国民健康保険を全額免除されたり一部免除(減免)される条件や基準を解説

国民健康保険の減免

次は国民健康保険の一部を免除される減免です。

ちなみに国民健康保険は所得により金額が変わる「所得割」と平等にかかってくる「均等割」の二つがあります。

減免される際も所得割が減る場合もあれば均等割が減る場合、全体が減る場合など様々ありちょっとややこしいですね。

こちらも市町村により条件が違います。

例えば愛知県名古屋市の場合を例に減免の条件を見ると以下がその条件となっています。

○所得が一定未満
○所得が激減
○事業を休止・廃止したことにより、世帯の今年の見込所得が赤字となる世帯
○災害により、居住する家屋に全壊(全焼)、半壊(半焼)、床上浸水の被害を受けた世帯(全額免除の場合もあり)他

それぞれの具体的な部分をもう少し見ておきましょう。

所得が一定未満

まずは所得が一定未満の場合です。名古屋市の場合には以下のルールとなっています。

詳しい内容は各市町村毎により規定されています。お住まいの市町村役場にお尋ねください。

保険料の減額」が適用されていない世帯で、平成29年中の所得の合計が「66万円+(35万円×被保険者数)」以下の世帯
例;1人世帯:66万円+(35万円×1人)=101万円以下

出典:名古屋市「保険料を軽減する制度」

この場合に受けられる減免は均等割額の2割です。

所得が激減

次は所得が激減した場合です。以下の条件をすべて満たす世帯が対象となります。

・前年中の所得が1,000万円以下の世帯
・今年(申請時点の年)の見込所得が264万円以下の世帯
・今年(申請時点の年)の見込所得が前年中の所得の10分の8以下に減少する世帯
出典:名古屋市「保険料を軽減する制度」

この場合に受けられる減免額は激減の程度により所得割額の3割〜7割です。

事業の休止・廃止

次に自営業者などが事業を休止や廃止をしたケースです。

事業を休止・廃止したことにより、世帯の今年の見込所得が赤字となる世帯
出典:名古屋市「保険料を軽減する制度」

この場合に受けられる減免額は保険料額の7割です。

災害減免

次は災害の被害者となったケースです。

災害により、居住する家屋に全壊(全焼)、半壊(半焼)、床上浸水の被害を受けた世帯
出典:名古屋市「保険料を軽減する制度」

この場合に受けられる減免額は被害の程度により災害発生月から6か月以内の保険料額の全額または5割です。

障害・寡婦・寡夫

次は障害、寡婦、寡夫です。

平成29年12月31日現在、障害者の方(障害者手帳・愛護手帳の交付を受けている方等)または寡婦・寡夫の方のうち、次のいずれかに該当する方
・当該被保険者の平成29年中の所得が125万円以下である。
・「保険料の減額」のうち、「均等割額の2割の減額」が適用されている世帯に属している。
出典:名古屋市「保険料を軽減する制度」

この場合に受けられる減免額は均等割額の3割(「均等割額の2割の減額」が適用されている場合は差額の1割)

高齢者

次は高齢者です。

平成29年12月31日現在、65歳以上の方のうち、次のいずれかに該当する方
・当該被保険者の平成29年中の所得が35万円以下である。
・「保険料の減額」のうち、「均等割額の2割の減額」が適用されている世帯に属している
出典:名古屋市「保険料を軽減する制度」

この場合に受けられる減免額は均等割額の3割(「均等割額の2割の減額」が適用されている場合は差額の1割)

旧被保険者

最後は旧被保険者です。

被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の適用を受けることに伴い、その被扶養者が国民健康保険の被保険者資格を取得する場合で、国民健康保険の資格取得時に65歳以上である方
出典:名古屋市「保険料を軽減する制度」

この場合に受けられる減免額は当該被保険者の均等割額の5割及び所得割額の全額

次は国民健康保険の減額

国民健康保険を全額免除、減免
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