値上げ後に旧金額を貼って投函してしまった場合どうなるのか
意外に多いのが値上げしたことを知らずに投函してしまう人たちです。
このような場合どうなるのかも合わせて見ておきましょう。
郵便局の配達管内で差出人の住所、氏名が書いてある場合
郵便局の配達管内で差出人の住所や氏名が書いてある場合には「料金が不足しています」というお知らせがはられて差出人へ返却されます。
足りない料金の切手を貼って再度送る必要がでてきますね。
私も重さがオーバーしてて何度かあります(笑)
急いでいる郵送物でこれが発生すると大変ですから確認して贈りたいところですね。
郵便局の配達管内で差出人の住所、氏名が書いてない場合
差出人の住所や名前が書いていない場合には受取人にそのまま配達され、足りない分は受取人に請求されます。
受取人に迷惑を掛けてしまいますから差出人名は書いておきましょう。
もし事前に判明したら先に受け取る方に連絡をしておくと良いかもしれませんね。
郵便局の配達管外の場合
郵便局の配達管外の場合、差出人が書いてないときと同様に受取人にそのまま配達され、足りない分は受取人に請求されます。
どちらにしても受取人に迷惑を掛けてしまいますからちゃんと貼っておきたいところですね。
こちらももし事前に判明したら先に受け取る方に連絡をしておくと良いかもしれませんね。
金額が足りないハガキや切手はどうするのか?
それでは今持っている62円切手や82円切手の扱いはどうなるのでしょうか?
これは差額を貼ることで利用することが出来ます。
ハガキなら1円切手を貼れば使えますし、82円切手ならば2円分の切手を貼れば使えます。
また、差額を払えば交換することも可能ですが手数料が掛かるためあまりおすすめは出来ません。
最近はあまり見かけなくなりましたが1円切手は販売されています。
コンビニ等でも扱われていますのですでに62円切手や82円切手やハガキをもっている方は1円切手を用意しておくと良いでしょう。
はがき・切手はキャッシュレス還元非対応
なお、消費税増税に合わせて導入されるキャッシュレス決済による還元(国が5%還元)は切手やはがきは対象外となります。
このあたりはキャッシュレス還元事業者もこれら支払いには使えないケースがほとんどですから予想されたとおりとも言えます。
同様にレターパックプラスやレターパックライトも明記はされていませんがおそらく対象外となるでしょう。
キャッシュレス還元について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
お金に生きるでも何度かキャッスレス決済の記事を書いていますが、ようやくキャッシュレス決済を使うと国から5%が還元される「キャッシュレス消費者還元事業の概要」がでました。今回はキャッシュレス消費者還元事業の概要について分かりやすく解説[…]
新料金のはがき・切手はいつから販売されるか
新料金の郵便はがき・郵便切手は以下の日程から販売されます。
まとめ
今回は「【2019年消費税増税】切手、ハガキ等の郵便料金が値上げ。いつから、いくら上がるのか、余った切手の使いみちなどを解説」と題して値上げされる切手、ハガキについて見てきました。
切手・はがきの消費税についてはちょっとややこしいルールとなっていますし、切っての貼る金額を間違えると先方(受け取る方)に迷惑を掛けてしまう可能性もありますからしっかりおさえておきたいところですね。
最近はマネーフォワードクラウドやAmazonプライムなど値上げの話がたくさんでてきてますね。。。。消費税増税の駆け込み問題と合わせていろいろ考えないといけないところも出てきそうですね。
また、軽減税率の導入やらキャッシュレス決済による還元事業やらで10月以降の買い物はかなりややこしくなりそうになってきましたね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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