消費税増税まであと1年と少し。増税前の駆け込みで買って良いもの悪いもの

2019年10月の消費税の増税&軽減税率の導入まであと1年と少しとなりました。

8%だった消費税が10%になります。

2%だけですからそれほどそれほど影響がなさそうですが、車など大きな買い物をする場合にはとても大きな影響になります。

例えば500万円の車を買う場合、今までなら40万円の消費税でした。

それが増税後には50万円の消費税となります。

差額10万円。

大きいですね。

家などさらに大きな買い物だとさらに大きな差となります。

じゃあ増税前に買えばよいのかと一概にはそうといえないケースもあります。

今回は消費税増税で考えられる「駆け込みで買って良いもの、悪いもの」について見ていきましょう。

※正式に2019年10月から消費税を上げるとの宣言がありましたね。

消費税増税の概要


まずは消費税増税の概要から見ていきましょう。

消費税増税は下記のスケジュールで行われます。

消費税増税スケジュール-min
消費税増税・軽減税率・インボイススケジュール

出所:国税庁「軽減税率説明資料」に基づき著者作成

2019年10月1日から消費税が10%になり、軽減税率対象の商品は8%となります。

また、消費者の方にはあまり関係ないかもしれませんが、2023年10月1日からインボイスも導入されることが決まっています。


軽減税率とは

軽減税率とは消費税の弱点である逆進性を解消するために一部の商品だけ税率を8%に据え置きする制度です。

逆進性とはお金持ちの方と、そうでも無い方を比較するとそうでも無い方の方が収入に占める支出の割合が多いため、負担割合が高くなる事を言います。

そのため生活に絶対必要な外食やお酒を除いた食料品を8%に据え置くことにしたのです。

政治的な絡みがあるのかなぜか新聞も軽減税率対象に入ってますが(笑)

具体的な軽減税率の対象商品は下記の図をご覧ください。

軽減税率概要-min
軽減税率概要

出所:国税庁「軽減税率説明資料」より

家を買うなら覚えておこう【指定日】

住宅などを購入する際に覚えておきたいのが指定日です。

消費税は基本的に引き渡しをした時点の税率が適用されます。

例えば今回の消費税増税スケジュールを考えると2019年9月30日までに引き渡されたら消費税は8%

2019年10月1日以降に引き渡されれば消費税は10%となります。

しかし、住宅などの場合は引き渡しまでにかなり時間がかかりますよね。

そのため契約時点で消費税額が確定しないと怖いところがあります。

そこでこんな経過措置があるのです。

○消費税の新税率施行日の半年前を「指定日」とする
○指定日の前日までに締結した工事請負契約があれば、引き渡しが新税率施行日以降となっても旧税率が適用される

つまり、消費税増税の半年前2019年4月1日の前日ですから2019年3月31日までに契約まで済んでいれば、もし引き渡しが2019年10月1日以降となっても税率はそのまま8%となるのです。

家を買う場合の2%はとても大きいのでぜひ押さえておきたいところです。

消費税増税で駆け込みして良いもの、悪いもの


ここからは消費税増税で駆け込みして良いもの、悪いものを考えて行きましょう。

いくつかの視点に分けて見ていきます。

消費税がかからないもの

まずは消費税が掛からないものをおさえておきましょう。

消費税がかからないのに駆け込みするのはお金が先に出ていくだけですしね。

まず、消費税がかからないものの代表は土地です。

先ほど指定日の話で家を買う話を見ましたが、建物や仲介手数料に対しては消費税が掛かります。

しかし、土地は消費税が掛かりません。

この辺りは金額が大きいですから覚えておきたいところですね。

また、学校の授業料も消費税はかかりません。

ですから消費税増税前に学校の授業料を払っちゃえってしても特に得することはありません。

ちなみに消費税がかからないのは学校教育法に規定する学校が対象となりますので、塾や英会話、自動車学校などは対象となりません。

ですからこれら代金を消費税増税前に支払うのは駆け込みの効果を持ちます。

また、健康保険の対象となる医療費や薬代なども消費税がかかりません。

ですから入院などをしていて高額な医療費が掛かっているときに消費税増税前に払ったとしても得することはありません。

ただし、市販の薬などは消費税がかかりますので駆け込みの効果はあります。

その際には消費期限にお気をつけください。

経過措置があるもの

また、経過措置といって特別のルールが課せされているものについてもおさえておきましょう。

航空券、新幹線チケット、美術館の入場料など

まずは旅客運賃です。

例えば消費税増税前に飛行機のチケットを買っておこうか。ってことです。

これは経過措置の対象となっており、2019年9月30日までに買ったもの(支払った)は消費税増税後に使っても8%として処理されます。

ですから駆け込み購入して得をすることができるのです。

旅行代金以外にも映画のチケット演劇チケット、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等の入場料金などもそれにあたります。

チケットや入場料の類は消耗するものでもありませんし、予定があれば駆け込み購入した方が得そうですね。

ただし、チケットや入場料金の中には利用日の制限があるものがあります。

たとえば3ヶ月以内に使ってくれとかですね。

それらがあるかどうか、あればその日までに使えるかどうかを考えて買う必要があります。

リース

リースも覚えておきたいところです。

最近は車などをリースで買う方も増えていますしね。

リースも2019年9月30日までに契約していれば2019年10月1日以降に支払う部分についても消費税はそのまま8%です。

駆け込みの効果があるってことですね。

ただし、法人などで消費税を支払う会社の場合には(本則課税の場合)結局プラスマイナス同じですからそれほど駆け込みの意味はありませんのでご注意ください。

定期継続契約

本などの定期契約する際もおさえておきたいルールがあります。

それは2019年9月30日までに定期継続供給契約に基づいて支払ったものについては受け取るのが2019年10月1日以降でもそのまま8%となります。

つまり、これも駆け込みの効果がありそうです。

駆け込みしないほうがよいもの

駆け込みしないほうがよいものもあります。

順番に見ていきましょう。

消費期限が短いもの

まずは消費期限が短いものを駆け込みするのはやめたほうがいいでしょう。

よくやってしまいがちなのが電池やインクなどです。

これらは徐々に劣化していくものもあります。

そのため長期保存に向きませんのであまり駆け込みはおすすめしません。

場所をとるもの

また、いつか使うかもしれないけどしばらく使わないもので大きなモノです。

よほど置く場所に余裕がある場合以外はおすすめしませんね。

最近では下記のサービスのように置く場所を貸すだけでお金がもらえる時代です。

場所もお金と思って考えると良いかもしれませんね。

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不必要なものを買う

これも実際多いのですが、消費税があがるからもしかしたら使うかもで買っちゃうケースです。

使えば確かに得するかもしれませんが、使わなければマルマル損ですよね。

本当にいるものだけを駆け込みの候補としましょう。

お金も有限ですしね。

はがき・切手

はがきや切手は駆け込みしても意味がありません。

買ったタイミングではなく、出したタイミングで金額が決まるからです。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

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高額商品は相場を知っておこう

車などの高額なものは駆け込み候補にあがるでしょう。

しかし、考えていただきたいのが相場です。

消費税増税前の駆け込み需要はかなり大きくほっといても売れますから普段より値上げするお店も多いのです。

例えば車で新車なら値引き相場、中古なら販売されている相場などを知っておきたいところです。

車は駆け込みで買う方が多くなります。

そうなれば値引きが渋くなるケースが多いのです。

実際、車のディーラーなどはノルマを達成した後は値引きがかなり渋くなる傾向にあります。

値引きが通常より2%少なくなれば消費税増税分と変わりませんよね。

もしかしたら普段は10%値引きしてくれてるのに全く値引きしてくれなかったら・・・

消費税増税分は得しますが、トータルでみれば逆に高く買ってしまうことになります。

ですから事前に相場を知っておくことが重要なのです。

消費税増税後の消費税駆け込み需要の反動で車の売れない時期に値引き交渉した方が安く買える可能性もあります。

特に新車なんかは値引きの幅が大きいためその傾向が大きそうです。

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まとめ


今回は「消費税増税まであと1年と少し。増税前の駆け込みで買って良いもの悪いもの」と題して消費税増税前の駆け込みで買って良いものと悪いものを見てきました。

まとめるとこんな感じです。

・航空券・新幹線のチケット・美術館の入場券など
・リース
・本などの定期購読
・建物(指定日に注意)
・塾・自動車学校等の代金
・薬代(消費期限に注意)
・消費期限が短いもの
・場所をとるもの
・不必要なもの
・土地
・学校の授業料
・医療費
・軽減税率対象の商品
・車などの高額商品

軽減税率、ポイント還元についてはこちらの記事も御覧ください。

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