【遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)】いくらもらえる?何歳までもらえる?など分かりやすく解説

遺族基礎年金の解説

まずは国民年金部分にあたる遺族年金から見ていきましょう。

簡単に言えば国民年金の被保険者(第1号被保険者)などが亡くなった場合にその遺族に支給される年金です

遺族基礎年金がもらえる条件(支給要件)

まずは遺族基礎年金の対象となる方について見ていきましょう。

遺族基礎年金の支給要件は以下のとおりです。

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
出所:日本年金機構「遺族基礎年金」より

被保険者とは今国民年金や厚生年金を払っている方です。現役世代の方ですね。

被保険者でなくても老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者ですから現役時代に普通に年金を納めていたり働いていた方なら普通に達成できる水準です。

国民年金を滞納している場合・・・

ただし、以下の条件があり国民年金をちゃんと納めてないと対象外となってしまいます。

こういう点からも国民年金はちゃんと払っておく必要があるのです。

死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。
ただし、平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
出所:日本年金機構「遺族基礎年金」より

つまり、3分の1未納があったら駄目よってことですね。

平成38年4月1日前)までは死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料が滞納されてなければOKという緩和措置もありますので直近1年間の滞納がないのかを確認しておきましょう

国民年金の滞納や未納については下記記事も合わせて御覧ください。

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遺族基礎年金がもらえる人(対象者)

ただし、上記の支給要件を満たしていてももらえる対象者がいないと発生しません。

遺族基礎年金がもらえる人(対象者)のルールは以下のとおりです。

死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者 (2)
出所:日本年金機構「遺族基礎年金」より
ちなみにもともとは子のある配偶者ではなく子のある妻というルールでしたが平成26年4月1日に制度が改正されたので夫でも生計を維持されていたケースの場合には受給できるようになりました。(年齢制限はあり)

遺族基礎年金対象の子の要件

子といってもすべて自分の子供がいれば対象となるわけではありません。以下の条件があります。

18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
婚姻していないこと
出所:日本年金機構「遺族基礎年金」より
つまり、18歳になっていない、もしくは20歳未満の障害等級1級、2級で婚姻していないことということが条件となります。
また、胎児も出生以降は対象となります。

死亡したものに生計を維持されていたとは

それでは生計を維持されていたとはどういう要件なのでしょうか。こちらも明確に定められています。

・同居している(別居の場合でも、仕送りをしていたり、健康保険の扶養親族等であったりした場合はOK)
加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。出所:日本年金機構「生計維持とは」より
つまり、基本的に同居してて一定の収入未満の方が対象となるということですね。

遺族基礎年金はいくらもらるのか(受給額)

遺族基礎年金でもらえる金額は以下の計算式に当てはめて計算します。

780,100円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円

たとえば対象となる子が1人ならば780,100円+224,500円で1,004,600円もらえることになります。

遺族基礎年金は何歳までもらえるのか(受給期間)

遺族基礎年金が何歳までもらえるかは子供の年齢で決まります。

つまり、遺族基礎年金をもらえる子の要件を満たさなくなるまでは受給できるってことなのです。

18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子の要件で受給されている方はその子が18歳を迎える年度の3月31日を経過するまで、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子の要件で受給されている方はその子が20歳を迎えるまでが受給できる期間です。

また、よく問題となりますが婚姻した時点で受給資格が消滅します。事実婚や内縁関係でも遺族基礎年金が支給停止となる場合もありますのでご注意ください。

対象の子供がいない場合はどうなるのか?

遺族基礎年金は上記の通り、条件を満たした子がいないと受給できません。

そのため子供がいない場合には不利となってしまいます。

そうなると今まで払ってきた国民年金保険料がすべて掛け捨てとなって不公平ですよね。

ですから以下の他の制度で救済されます。

寡婦年金

まずは寡婦年金です。条件を満たした自営業者(第1号被保険者)の妻が対象となる制度です。

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。出所:日本年金機構「寡婦年金」より
上記の条件を満たした場合には夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3を受け取ることが出来ます。受け取れる期間は60歳から65歳までです。
なお、こちらは条件が妻となっており、専業主夫の場合には対象外となります・・・。
また、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されませんのでお気をつけください。

死亡一時金

もう一つが死亡一時金です。こちらは名前のとおり、年金ではなく一括で支給されます。

第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
出所:日本年金機構「死亡一時金」より

もらえる金額は保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円

付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

なお、寡婦年金の支給を受けられる場合は死亡一時金とどちらを受けるかを選択制となっています。

ちょっと気をつけないといけないのが死亡一時金には時効があることです。死亡日の翌日から2年以内となりますので、その期間内に忘れずに申請しましょう。

また、健康保険からも支給されるお金がありますので忘れずに申請しておきましょう。

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