2020年4月からは様々な法律が改正されます。民法(債券法)が120年ぶりに改正されたり、民事執行法も改正などですね。
そしてもう一つ大きな法律が全面施行されます。
受動喫煙防止法(健康増進法の一部を改正する法律)です。
本サイトのテーマである「お金」の話でいけば、高配当でジュニアNISAやNISAで人気の高いJT(日本たばこ産業)株に大きな影響を与える法律となるでしょう。
今回は受動喫煙防止法が全面施行の概要とそれによるJT株への影響について見ていきます。
なお、今回の記事はたばこ嫌いな私の偏見も入っているでしょうからたばこ(JT)好きの人はここで退散されるのをおすすめします。
受動喫煙防止法とは
受動喫煙防止法とは名前のとおり、受動喫煙を防止するための法律です。
受動喫煙とはたばこを吸わない人が喫煙者が排出する煙(副流煙)を吸ってしまうことで本人は喫煙しなくてもたばこの煙を吸わされてしまうことを指します。
たばこの煙には、ニコチンやタールはもちろん、多くの有害物質や発がん性物質が含まれているんですよ。
今までも努力義務として受動喫煙防止対策が設けられていました。(健康増進法)そのため公共交通機関などでは分煙が多くなっていますし、オフィスでも分煙・禁煙が進んできています。
しかし、一部飲食店などではまだまだ喫煙可の店が多くあり、今回、健康増進法が一部改正された(受動喫煙防止法)のです。
受動喫煙防止法のスケジュール
出所:政府広報オンライン「屋内は原則禁煙に!受動喫煙をなくすための取組が変わる!」より
受動喫煙防止法自体は2019年1月24日から一部施行されています。それが段階的に導入され2020年4月1日から全面施行されるのです。具体的には原則として屋内禁煙となります。
受動喫煙防止法の主なポイント
受動喫煙防止法の主なポイントは下記の3つとなります。
○20歳未満、患者などが主たる利用者である学校、病院では屋内だけでなく敷地内も原則喫煙禁止
○施設の種類、場所ごとに、敷地内禁煙・屋内禁煙にすることや喫煙できる場所に標識を掲示することなどが義務づけ
禁止場所で喫煙すると30万円以下の過料
多くの人がいる施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。
なお、喫煙禁止場所で喫煙した個人に30万円以下の過料が科されることもあります。
わかりやすく標識を提示することが義務
出所:政府広報オンライン「屋内は原則禁煙に!受動喫煙をなくすための取組が変わる!」より
上記のような具体的な喫煙禁止内容が提示されることになります。
私のようにたばこ嫌いな人はタバコ可の店には間違えて入ってしまう悲劇から逃れることができますのでありがたい話ですね。
あとは分煙していてもたばこの匂いが臭ってくる設計になっていたり、トイレに行くには喫煙ルームを通らないと行けないような設計は改善してほしいところですが・・・ドトールとかだいたいそのパターンなんで行かなくなりましたね(笑)
受動喫煙防止法による飲食店経営への影響
出所:厚生労働省「受動喫煙対策」より
飲食店などは基本的に上記のパターンで選択することになります。
これは対お客さんだけではありません。
従業員も同様なのです。
従業員に関しても同じです。例えば20歳未満の従業員がいれば20歳未満立ち入りの喫煙場所への立ち入りをさせてはならないとされています。
ただでさえ人不足の飲食店では厳しいルールですね。
たばこ嫌いの私としては全面禁煙の店が広がってくれると嬉しいのですが・・・
小規模企業は対象外・・・
ただし、この法律微妙な経過措置があります。
それは以下の条件を満たす小規模企業なら当面は標識の掲示により喫煙可としている点です。
JT株への影響について
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