2020年4月から65歳以上の方も雇用保険料が徴収されるようになった件

2020年4月からは下記の記事の通り様々なことが変わっていますが、それ以外に65歳以上の方はぜひ知っておいていただきたい制度変更があります。

それは65歳以上の方も雇用保険料が徴収されるようになることです。

これあまりテレビ等でも報道されていませんし、金額も大きくありませんので気づかない方も多いと思いますが、結構重要な変更なんですよ。

今回は2020年4月から65歳以上の方も雇用保険料が徴収されるようになった件をみていきます。

2020年4月から高年齢被保険者の保険料免除が廃止

実は65歳以上の働かれている方も2017年1月1日からは条件を満たせば雇用保険の対象となっていたんですよ。(失業すると失業保険がもらえる)

しかし、いきなりそうなると混乱することもあり経過措置として2020年3月31日までは65歳以上の高年齢被保険者の雇用保険料の徴収は免除されていたのです。

その免除が2020年4月1日から終わりますので雇用保険料が給料から天引(徴収)されるようになります。

つまり、2020年4月1日以降は65歳未満の方たちと同じ扱いになるってことですね。

いつの給料から雇用保険料が天引きされる?

ちょっとややこしいのがいつの給料から反映されるかということです。

結論から言えば会社の給料締日等によって異なってきます。

月末締めの翌月20日の場合

例えば会社の給料が月末締めの翌月20日払いの場合には3月31日までの雇用保険料は免除ですから4月20日に入る給料はまだ免除期間となります。

次の給料である5月20日に払われる分は4月末までの分ですから雇用保険料が徴収(天引き)されることになります。

10日締め当月月末払の場合

それでは10日締めの当月月末払の場合はどうでしょう?

この場合には4月に入ってから締日が来ていますので4月末(30日)に支払われる分から雇用保険料が徴収されることになります。

締日がいつなのかが判断のポイントとなります。

いくら天引きされるのか

それでは雇用保険料としていくら天引きされるのでしょう?

雇用保険料率は毎年改定されていますが令和2年度(2020年)は以下のとおりです。

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

令和2年度雇用保険料率労働者負担事業者負担合計
一般の事業3/10006/10009/1000
農林水産・清酒製造の事業4/10007/100011/1000
建設の事業4/10008/100012/1000

例えば農林水産・清酒製造の事業や建設の事業以外の一般の事業にお勤めの方ならば自己負担は3/1000です。

つまり、0.3%となります。

例えば給料が30万円ならば0.3%を掛けた900円が自己負担の雇用保険料です。

あまり、知られていませんが、会社も負担しています。

この場合、1,800円が会社の負担ですね。


65歳以上の方の雇用保険適用要件

2017年1月1日からすでに高年齢継続被保険者以外の65歳以上の方についても雇用保険適用対象となっています。

具体的には以下の条件を満たしている必要があります。

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

具体的には、次のいずれかに該当する場合

  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上である場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
  • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合

(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

これは他の年齢の方も同じ条件です。

つまり、高年齢の方も雇用保険については同じ条件になったってことですね。

肩書や契約形態は関係ない

上記の条件を満たせば肩書や契約形態は正社員だろうが、契約社員だろうが、パートタイマーだろうが、アルバイトでも関係ありません。

雇用保険の対象となります。

ただし、取締役は雇用者と判断されませんので雇用保険の対象外です。(使用人兼務役員の場合には例外あり)

また、派遣社員の場合も当然雇用保険の対象ですが、派遣会社との間の話となってきます。


知っておきたい雇用保険のお得な制度

雇用保険は年金や健康保険と違ってかなり財源に余裕があります。(新型コロナウィルスで失業者増大でかわってくるかもしれませんが・・・)

そのため、さまざまな得な制度があります。

ぜひこの機会に知っておきましょう。

高年齢求職者給付金

まず、雇用保険で一番メジャーな失業保険です。

失業保険とは正式には雇用保険の「基本手当」のことで失業したときに給付されるものです。

65歳以上の高年齢者の方は「高年齢求職者給付金」という名前に変わります。(条件等が多少変わります)

要件を満たせば65歳以上の高齢者でも失業保険が受給できるのです。

実は法改正前は65歳以上の方は雇用保険に加入できませんので1回しか受給することはできませんでしたが、法改正後は条件さえ満たせば何度でも受給できるようになっています。

高年齢求職者給付金の受給要件

高年齢求職者給付金を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。

  • すでに離職している
  • 離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
  • 失業していること

なお、失業しているとは就職しようとしている意思があって、いつでも就職できる状態であるけど仕事が見つからない状況のことです。

もう引退と思っていたり、健康上の問題があって働けない方は対象となりません。

高年齢求職者給付金の金額

高年齢求職者給付金は以下の金額が支給されます。

貰える金額は雇用保険の被保険者期間により異なります。

  • 6カ月以上1年未満・・・基本手当日額の30日分
  • 1年以上・・・基本手当日額の50日分

なお、基本手当日額とは被保険者期間として計算された離職前6ヶ月間に支払われた賃金総額を180で割った金額の45%〜80%となります。(もらっていた給料で率は変わってきます。上限あり)

教育訓練給付

また、ちょっと変わった制度もあります。

教育訓練給付です。

条件を満たした雇用保険被保険者の方が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練講座を修了したときに教育訓練経費の20%(上限10万円)支給されるのです。

さらに一部講座は特定一般教育訓練として給付率が40%(上限20万円)

さらに専門実践教育訓練給付金の対象講座の場合には教育訓練経費が給付率が50%(年間上限40万円)となっています。

ちなみに教育訓練の対象となる講座はかなりたくさんあります。

こちらで検索が可能です。

>>教育訓練給付制度検索システム

私も資格の勉強をするときなどにお世話になっていますね。

勉強したいって考えている方にとっては有益な制度ですね

高年齢雇用継続給付金

高年齢雇用継続基本給付金を簡単に言えば定年後働く際に給料が下がった方にその一部を援助する制度です。

これも雇用保険の一つです。

定年後も給料は変わらない方もお見えですが、多くの方は嘱託になったり、肩書きが無くなったりして給料が大きく下がります。その部分を補填してくれるイメージでしょうか。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

まとめ

今回は「2020年4月から65歳以上の方も雇用保険料が徴収されるようになった件」と題して高年齢被保険者の雇用保険料の徴収は免除が終わったという話を見てきました。

それほど大きな金額ではありませんが、雇用保険料が徴収されるようになります。

雇用保険は教育訓練給付などかなりお得な制度もありますのでうまく活用していきたいものですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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