いろいろあるぞ。2020年4月1日から変わる制度、ルールを知っておこう【民法】【働き方改革】【民事執行法】

2020年(令和2年)4月1日から様々な制度やルールが変更になります。

多くの方に影響があり、大きいところでは120年ぶりに改正される「民法」、「働き方改革関連法案」、「民事執行法」などがありますね。

今回は2020年4月から変わる制度、ルールについてまとめていきます。

こういう法律があったな」とか「4月からこれ変わったんだよな」くらい知ってるだけでも全然違いますからぜひ頭の片隅に置いておいてくださいね。

ちなみに2019年4月1日から、2021年4月から変わる点は以下です。合わせて押さえておきましょう。

120年ぶりの民法改正

まずは今年もっとも大きいのが120年ぶりに改正される民法の改正でしょう。

民法は名前の通り、市民生活や事業などにおける基本的なルールを定めた法律のことです。

これが改正されますから多くの人に直接影響がでてくることも多くあります。

実は今回の200項目近く改正されていますので全ての解説は難しいですが、本サイトのテーマである「お金」に関係ありそうな内容のうち特に一般消費者に影響がありそうな重要な変更をいくつかピックアップしてまとめてみます。


敷金についての改正

まずは敷金についての改正です。

敷金とは保証金のようなもので、借り主が家賃等を支払えなくなったときのために大家が入居時に預かるお金のことです。

この敷金は不動産業界の慣習にすぎず、法律で定められているものではありません

そのためトラブルが多いお金なんですよ。

そのため、今回改正が加わりました。

敷金の定義の明確化

まずは敷金の定義が明確化されました。

敷金はいままで法律に明記されているものではなかったため、地域や不動産屋、大家によって名称が違うケースも多かったんですよ、「礼金」、「権利金」、「保証金」などですね。

2020年4月1日以降は名称は関係なく賃料の担保目的ならば敷金として定義されることになります。

借りるときにこのお金はなんの目的なのかを明確化しておくと後々のトラブル回避に繋がるかもしれませんね。

敷金の返還時期

また、敷金の返還時期についても明確化されました。

賃貸借が終了して賃貸物の返還を受けたとき

敷金の返還範囲

合わせて敷金の返還の範囲も明確化されました。

敷金の返還範囲
敷金の返還範囲

出所:法務省民事局「民法(債権関係)の改正に関する説明資料」より

払った敷金から未払い債務額を引いたものが返還されると明記されました。

未払い債務額とは損害賠償、未払いの賃料、原状回復費用などがそれにあたります。

ちゃんと賃料を払っていて下記の原状回復負担分がないならば全額返ってくるってことですね。

原状回復ルールの明確化

一番トラブルが多い原状回復についての考え方についても明確化されました。

賃借物に損傷が生じた場合には、原則として賃借人は原状回復の義務を負うが、通常損耗(賃借物 の通常の使用収益によって生じた損耗)や経年変化についてはその義務を負わない
具体的には以下のような項目となります。つまり、普通に使っている分については借り主は原状回復分は負担しなくてよいぞってことです。
敷金の改正について詳しくはこちらの記事を御覧ください。

保証人についての改正

次は保証人についての改正です。

保証人とは借金などをするときに返せない場合の代わりに返済をする立場の人のことです。

いろいろな問題が有る仕組みでしたよね。

頼まれて深く考えずに印鑑を押してしまったら、借金をした本人が返済せず、借金を背負わされて大変なことになってしまったという話はよく聞く話ですよね。

今回そのような問題が多い保証人制度について改正が加えられました。

極度額の定めのない個人の根保証契約は無効に

個人が根保証契約を締結する場合には, 保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ,保証契約は無効となるようになります。(貸金等はすでに平成16年に改正されその定めあり)

根保証の上限を設ける
根保証の上限を設ける

出所:法務省「2020年4月1日から保証に関する民法ルールが大きく変わります」より

つまり、いくらまでは保証するという上限を定める必要があるってことでね。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

法定利率についての改正

次は法定利率についてです。

法定利率とは名前の通り、法律上で定められている利率のことです。

契約の当事者間に貸金等の利率や遅延損害金(金銭債務の支払が遅れた場合の損害賠償)に関する合意がない場合に適用されます。

具体的には交通事故の損害賠償などの遅延損害金の算定などに使われます。

今までは商事年利率6%、民事年利5%とされていました。

それが以下のように変更になります。

○施行時3%

○緩やかな変動制の導入
・3年ごとに法定利率を見直し。貸出約定平均金利の過去5年間の平均値を指標とし、この数値に前回の変動時と比較して1%以上の変動があった場合にのみ、1%刻みで法定利率が変動

つまり、まずは3%でスタートしてあとは今までのように固定でなく金利の変動に応じて変動するようにするよってことですね。

特に大きいのが交通事故の際の損害額の算定ですね。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

消滅時効の見直し

次は消滅時効です。

消滅時効とは,債権者が一定期間権利を行使しないことによって債権が消滅するという制度のことです。

今までの時効は職業別などになっていてかなりややこしかったのですが、今回はシンプルに統一化されることになります。

消滅時効の改正
消滅時効の改正

出所:法務省「民法(債権法)改正」より

基本的に5年が消滅時効となります。なお、5年というのはを権利が行使できるのを知った時からです。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

民事執行法

次は民事執行法です。

民事執行法とは名前のとおり、裁判(民事)などで勝訴して、損害賠償などをもらえるはずが払ってくれないときに強制執行するための法律のことです。

しかし、この法律利用するにはちょっとハードルが高かったんですよ。

民事執行法を利用して強制執行の申立をするには相手先の差し押さえる財産がどこにあるのかを知っておく必要があったのです。

それではなかなか利用できませんよね。

よくあるのが離婚が裁判でまとまり、養育費を月○万円払うと約束したのに払ってもらえない。当時勤めていた会社もやめていて連絡がつかなくなって泣き寝入りなんて話ですよね。

そのようなことができにくいように今回改正がされたのです。


債務者の財産開示手続の見直し

財産開示手続きの見直し
財産開示手続きの見直し

出所:法務省「民事執行法とハーグ条約実施法が改正されました」より

民事執行法を利用するのに必要な情報(預貯金からの差し押さえなら金融機関名、支店名な、給料からの差し押さえなら勤務先の名称、所在地など)を開示させる手続き(財産開示手続)がより使いやすく、強力になりました。

第三者からの情報取得手続き

前述の財産開示手続は本人に開示をさせる方法でした。今回もう一つ手段が設けられたのです。

第三者からも,債務者の財産に関する情報を得られるようになったのです。

第三者からの情報取得手続の
第三者からの情報取得手続

出所:法務省「民事執行法とハーグ条約実施法が改正されました」より

債務名義を有する方であれば,裁判所に申立てをすることで財産に関する情報を第三者から提供を命じてもらうことができるようになります。

具体的には預貯金であれば銀行勤務先であれば市町村や日本年金機構等不動産については登記所ですね。また、株や債券などの財産情報も証券会社から入手が可能になります。

つまり、民事執行法が利用しやすくなったのです。

詳しくはこちらの記事を御覧ください

働き方改革関連法

次は働き方改革関連法です。

すでに2019年(平成31年)4月から導入されている働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)ですが、2020年4月からまた変わります。

元々の働き方改革関連法についてはこちらの記事を御覧ください。

中小企業も時間外労働の上限規制の適用に

まず大きいのが今まで大企業等だけが対象となっていた残業規制が中小企業にも適用になります。

具体的には2019年(平成31年)4月から大企業は以下のような規制となっていました。

時間外労働の上限規制

出所:厚生労働省 時間外労働の上限規制分かりやすい解説より

具体的には 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。

このルールが2020年4月から中小企業にも適用となります。

なお、例外として令和6年3月まで建設業、自動車運転業務、医師には上記ルールは適用しないとされています。

同一労働同一賃金

また、大企業においてパート・有期雇用・派遣社員と正社員の同一労働同一賃金が求められるようになります。(中小企業は2021年4月1日から)

具体的には同じ企業で働く正社員と短期間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。

ポイントは非正規雇用労働者について以下を統一的に整備されることでしょう。

  • 不合理な待遇差の禁止
  • 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
  • 行政による事業者への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の規定の整備

中小企業の要件

ちなみに中小企業の要件は以下の通りです。

なお、法律によって中小企業の定義は多少違うケースがあるのでご注意ください。同一労働同一賃金は以下の条件を満たした企業が中小企業と定義され2021年3月31日までは適用されません。

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

小売業資本金5000万円以下または従業員50人以下の企業
サービス業資本金5000万円以下または従業員100人以下の企業
卸売業資本金1億円以下または従業員100人以下の企業
その他資本金3億円以下または従業員300人以下の企業

まとめ

今回は「いろいろあるぞ。2020年4月1日から変わる制度、ルールを知っておこう【民法】【働き方改革】【民事執行法】」と題して2020年4月から大きく変わる制度やルールについてご紹介しました。

また、新型コロナウィルスの影響で補助金や助成金などが導入されていますのでそちらも合わせて押さえて起きましょうね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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