ふるさと納税をやっている人にぜひやっていただきたいことがあります。
それは市役所から5月下旬から6月上旬くらいに送付されてくる「住民税決定通知書(納税通知書)」をチェックすることです。
これをみればちゃんとふるさと納税が住民税に反映されているのかが分かるのです。
実は私も以前、送付されてきた「住民税決定通知書(納税通知書)」にうまく反映されていなかったんです。
寄付金税額申告特例控除額の欄にふるさと納税した金額の数%程度しか反映されていないんです。
はじめは総務省と揉めていた泉佐野市へのふるさと納税分が反映されていない???って思ってしまいましたが、そういうわけではなかったようです(笑)
そのまま放置すればふるさと納税分が損・・・(返礼品をかなり高いお金を出して買ったみたいなもの)
なぜこのようなことになってしまったのでしょう。
毎年いくつかの自治体では漏れが生じていますのでそのような可能性も考えられますし、本人の申請ミスの可能性もあります。
私の場合は確定申告時にちょっとしたミス(やらかし)をしていたのが原因でした。
私がやらかしたミスは市役所の人曰くかなり多いそうです。
「住民税決定通知書(納税通知書)」をちゃんとチェックしていないとミスに気づかない人もいそうな気配・・・
今回は私と同じようなミスが起こらないように備忘録も兼ねて私がふるさと納税したのに住民税に反映されていない理由についてみていきます。
また、実際に住民税に反映されるように修正できましたのでその解決方法もご紹介しましょう。
私の場合:ふるさと納税が住民税に反映されなかった理由
それではまずはなぜふるさと納税したのに住民税に反映されていなかったのかを見ていきましょう。
前述のように確定申告でちょっとしたミスをしていたんですよ。
私が確定申告でやってしまったミス
ふるさと納税を確定申告で申請する際にはいくつか入力する欄があります。
まずは第1表の所得から差し引かれる金額に関する事項の「寄付金控除欄」です。
寄付金(ふるさと納税)の金額を記載します。
もう一つが第2表の所得から差し引かれる金額に関する事項の「寄付金控除欄」。
こちらには前述の金額と寄付先の名称及び所在地を記載します。
そして同じ第2表の住民税・事業税に関する事項の「寄付金税額控除欄」です。
私の場合は上2つは間違いなく処理したのですが、最後の第2表の住民税・事業税に関する事項の「寄付金税額控除欄」でやらかしをしてしまいました。
具体的には以下のようにふるさと納税分は都道府県、市町村分(特例控除対象)に入力すべきなのに、なぜか条例指定分に入力していたのです。
第2表の方にはふるさと納税の寄付名称も所在地も記載されているのですから市町村の方でちゃんとみてくれよ。。。って思わないでもないですが、市役所の方いわく住民税・事業税に関する事項の分しかみていないそうです。
ですからここを間違えてしまうとそのまま処理されてしまうんですね。
寄付金控除の仕組み
寄付金控除は以下の計算式で算出されます。
ですから普通の寄付金控除対象の寄付とふるさと納税では扱いが全然ちがうんですね。
それなのに条例指定分の欄に入力してしまったために寄付した金額の10%程度しか反映されなかったのです。
条例指定分とは
ちなみに私が間違えて入力した条例指定の寄付とは各自治体が条例で指定している大学や公益財団法人、社会福祉法人、NPO法人等への寄付になります。
ミスをした場合の解決方法
私の場合の解決方法をご紹介しましょう。
市役所の窓口
解決方法は簡単でした。(市役所には出向く必要がありましたが)
市役所で住民税用の確定申告書類をその場で書き直して再度提出するという流れでした。(住民税部分以外はミスがないので確定申告の修正は不要とのこと)
作業にして10分程度でしょうか。
必要なものは以下です。
●印鑑
●寄付金受領証明書(e-Taxの場合)
私の場合はe-Taxで確定申告をしていますのでふるさと納税の寄付金受領証明書の提出は省略されています。
そのため、市役所側ではふるさと納税の内容が確認ができないとのことで市役所の窓口へ「寄付金受領証明書」を持参。
なお、寄付金受領証明書を税務署に提出済みの方は市役所側で税務署とやり取りして確認するとのことでした。
もし紛失していような場合は再度取り寄せなどが必要になるかもしれません。
その後の流れ
当然、今回の申請で住民税の金額が変わってきます。
そのため、再度申請した書類を元に計算して「住民税決定通知書(納税通知書)」を「納付書」を送付するとのこと。
1ヶ月位かかるかもしれないとのことでしたが、間に合わなければ6月末の住民税分については現在の納付書でそのまま納付してもらい、差額がでれば後日修正もしくは返金するとのことでした。
確定申告をやり直す(e-TAX可能)
私はやっていませんが、もう一つ考えられるのが確定申告のやり直しです。
確定申告書の提出期限から5年以内であれば更生の請求手続きを取ることによって寄付金控除の適用が受けられます。(つまり、住民税を減らせる)
更生の請求書は専用フォーマットでの手続きとなります。
税務署の窓口でももらうことができます。
詳しくは国税庁のこちらのページを御覧ください。
書き方自体は難しくありません。
>>国税庁[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
なお、更生の請求はe-TAXでも可能です。
ただし、更生の請求の場合には確定申告時と違いe-TAXでも「寄付金受領証明書」の郵送が必要となりますのでご注意ください。
手間暇は結構掛かりますね。
寄付金受領証明書を捨てたり、無くしてしまっているようなケースではふるさと納税先の自治体から取り寄せなどが必要になります。
また、申告の期限内であれば「更生の請求」ではなく「訂正申告書」となりますのでご注意ください。
ふるさと納税の確定申告で多いミス
ついでに市役所の方に聞いたふるさと納税でやってしまう多いミスをご紹介しましょう。
私がやらかしてしまったミスは3番目くらいに多いそうです。
ふるさと納税の限度額を超える
まずいちばん多いのがふるさと納税の限度額を超えてしまっているケースです。
ふるさと納税は所得により限度額が大きく変わりますので慎重に利用しましょうね。
金額が合わないと怒って窓口に見えるケースはたいていコレだそうです(笑)
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
申請漏れ
もう一つが申請漏れです。
いくつかの自治体にふるさと納税をしていたりして漏れてしまうケースです。
市役所側からしても申請されなければ把握できませんからね・・
せっかくマイナンバーがあるわけですからこのあたりは自動で連動するようにしてほしいものですが・・・
ワンストップ特例の適用を受けてて確定申告
こちらも大きな罠です。
ワンストップ特例を受けていて確定申告をするとワンストップ特例は無効となります。
確定申告でふるさと納税を申請する必要があるのです。
これ結構やっちゃっている人多いんですよ
まとめ
今回は「やらかした・・・ふるさと納税したのに住民税に反映されていない。その理由と解決方法を解説。」と題して、私がやらかしてしまったふるさと納税の確定申告の失敗をご紹介しました。
私と同じ失敗をしないように寄付金控除欄の入力にはお気をつけください。
修正はそれほど大変ではありませんでしたが、市役所に出向く手間がありますし、市役所側からしても仕事が増えますのでミスは避けましょうね。
なお、私の場合は上記のような対応でしたが、市町村役場によっても扱いが異なる可能性がありますので詳しくは市町村の市税窓口にお尋ねください。
また、今回は私のミスでしたが、例年いくつかの自治体で漏れが発生しているケースもあります。
ですからふるさと納税をした方は「住民税決定通知書(納税通知書)」をしっかり確認するのがおすすめです。
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