今回の新型コロナウィルスは経済に大きな影響を与えていますが、救済のための様々な制度が導入されています。
特に企業向けとしては売上が半減した中小企業等に最大200万、個人事業主に100万円を支給する「持続化給付金」と2次補正予算案で出ている業績が悪化した企業に家賃の3分の2を半年分補助する「家賃支援給付金」なんかが目立ってますね。
ただし、これらの制度は見栄えはよいですがあまり良い制度だとは個人的には思っていません。
個人的に実は一番効果が大きいと思っているのが今回ご紹介する「新型コロナウィルス感染症特別貸付」です。
利用には条件や審査がありますが、実質的に無利子・無担保で最大6億円(中小事業の場合)借りられるのです。
究極のところ、資金繰りさえ回れば倒産しませんからね。
効果は大きいのです。
私も特に資金を必要とする仕事ではありませんが、せっかく実質無利息・無担保というありえないくらいの好条件ですし、借り入れの流れを経験してみたかったので実際に日本政策金融公庫の新型コロナウィルス感染症特別貸付を利用してみました。
今回は「新型コロナウィルス感染症特別貸付」の借り入れ実行までの流れ等をご紹介します。
また、実際に利用してわかった注意点もありましたので合わせて解説していきます。
新型コロナウィルス感染症特別貸付とは
それではまずは「新型コロナウィルス感染症特別貸付」について見ていきましょう。
簡単に言えば新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たして条件を満たした方に優遇して貸付をする制度です。
特別利子補給制度と併用することで実質的な無利子となります。
新型コロナウィルス感染症特別貸付が利用できる対象者
新型コロナウィルス感染症特別貸付が利用できるのは以下の融資条件を満たした場合となります。
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併など、売上増 加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタート アップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等 は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
令和元年12月の売上高
令和元年10月~12月の売上高平均額
基本条件は新型コロナの影響を受けて前年比5%以上減少という形となっています。持続化給付金の条件は前年同月比50%減であったことを考えるとかなり条件は緩くなっていますね。
新型コロナウィルスの影響を全く受けていない業種の方はすくないでしょうから多くの方が対象となるということになります。
新型コロナウィルス感染症特別貸付の貸付条件等
運転資金、設備資金
【融資限度額】
中小事業 6億円、国民事業8,000万円
【貸付期間】
設備20年以内、運転15年以内
【据置期間】
5年以内
【金利】
当初3年間 基準金利▲0.9%、
4年目以降基準金利 中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%
(利下げ限度額:中小事業2億円、国民事業4,000万円)
※令和2年5月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律
かなり良い条件が並んでいます。
最大5年の据え置きが受けられるもの大きいですね。
また、上記の通り新型コロナウイルス感染症特別貸付は金利が発生しますが下記の特別利子補給制度の条件を満たすと実質無利子となります。
もともと低金利なのにさらに実質無利子になるというのはすごすぎます。
さらに据置期間も最大で5年までいけます。※据え置き期間とは元本を返さなくてもよい期間のこと
なお、一旦、利子は払いますが、あとから補給される形です。
借入時の金利は低ければ低いほど有利
利息は複利で掛かってきますから金利がどれだけなのかというのはかなり大きいんですよ。
例えば利息の高いものの代表がリボ払いです。
リボ払いは年利15%程度あります。
新型コロナウイルス感染症特別貸付の0.21%や0.46%とは比較するのもどうかってレベルですね。
特別利子補給制度(実質無利子)と併用
特別利子補給制度とは条件を満たす場合に利子があとから戻ってくる仕組みとなります。
特別利子補給制度の対象者
対象者は以下の通りです。
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、商工会議所や商工会の「新型コロナウイルス対策マル経融資」若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者、以下の要件を満たす方
①個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件 ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
こちらも条件は持続化給付金などと比較してかなり緩くなっています。
個人事業主の場合には要件なしですから日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」若しくは商工中金等による「危機対応融資」でお金が借りれれば実質無利子ということになります。
ちなみにちょっと条件は変わってきますが、都道府県等による制度融資を活用し、民間金融機関で借り入れした場合にも対象となるように拡充されています。(信用保証協会の保証料は掛かるケースあり)
特別利子補給制度の条件
・補給対象上限:中小事業2億円、国民事業4,000万円
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