家賃の3分の2を半年分補助【家賃支援給付金】対象、条件、給付時期などを解説。

新型コロナウィルス対策の2020年度第2次補正予算の目玉として家賃を半年補助する「家賃支援給付金」が決まりそうです。

国民一人当たり10万円を給付する「特別定額給付金」や売上が半減した中小企業等に最大200万、個人事業主に100万円を支給する「持続化給付金」と同様にかなり大きな規模となりそうです。

まだ情報が錯綜していますので5月13日時点の情報をまとめて分かりやすく解説していきます。

※5/25 上限を引き上げるとの発表がありましたので追記しました。

※7/7 具体的な内容が発表されましたので追記します。

特別家賃支援給付金とは

特別家賃支援給付金とはその名の通り、家賃を支援してくれる仕組みです。

家賃は売上等には一切関係なく発生する固定費ですからその部分を補填してもらえるのはかなりありがたい話です。

雇用調整助成金やこちらも第2次補正予算で出てくるのではと噂される「みなし失業」の人件費補填と合わせれば固定費の大きなものはまかなえる形となります。

安倍首相の記者会見

安倍首相が5月25日に会見をしています。

特別家賃支援給付金についても言及しています。

>>新型コロナウイルス感染症に関する安倍内閣総理大臣記者会見

家賃支援給付金の給付額

給付額は以下のような形で算出されます。

家賃支援給付金仕組み
家賃支援給付金仕組み

出典:経済産業省 第二次補正予算資料より

法人の場合は支払家賃が月額75万円までは給付率2/3、それを超えた部分は1/3となります。つまり上限までもらえるパターンだと月額家賃が225万円の場合に100万円(月額)を最大6ヶ月分もらえます。

当初でていた案だと上限50万円でしたからかなり拡張した形ですね。

なお、個人はその半分ですね。持続化給付金と同じく何故か個人は半額とされています。


家賃支援給付金の対象となる条件

特別家賃支援給付金は対象となる方が少々複雑です。

5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者に、給付⾦を⽀給。
①いずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少
②連続する3ヶ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少
売上が前年に比べ5割以上減ったというのは持続化給付金と同様ですが、特別家賃支援給付金と持続化給付金は併用できるとのこと。
ちょっとややこしいですが以下のような感じでしょう。

売上条件:例

例えば前年6月、7月、8月の売上が連続して100万円だった企業の場合、
本年の6月の売上が50万円未満ならば「売上が前年に比べ5割以上減った」という条件を満たして特別家賃支援給付金の対象となります。
それを満たしていなくても3ヶ月平均して70万円未満ならば「3カ月平均で3割以上減った」という条件を満たして特別家賃支援給付金の対象です。
2段構えのかんじですね。
今の所の情報ではいつの時点との比較なのかの明確なものは出ていません。持続化給付金のように自分で決める形となると予想しています。

家賃支援給付金の対象者

また、対象となるのは以下の条件をみたした中堅・中小企業、個人事業主が対象となります。
具体的な中小企業の要件や不支給要件は持続化給付金と同様ですから同じ条件となる可能性が高いでしょう。

参考:持続化給付金の対象要件

持続化給付金の対象要件は以下の通り。

●2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者

●法人の場合、資本金の額または出資の額が10億円未満または資本金や出資の額の定めがない場合、従業員の数が2,000人以下の事業者

参考:持続化給付金の不支給要件

持続化給付金は業種等で一定の制限があります。これと同様になる可能性はありそうです。

(1)国、法人税法別表第一に規定する公共法人
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に 係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3)政治団体
(4)宗教上の組織若しくは団体
(5)(1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が 判断する者

家賃支援給付金の必要書類・手続き

おそらくこれからの議論になってくると思われますが、現在出ている申請に必要となる書類・手続きは以下のとおりです。

従前の賃貸借契約書(家賃額、契約期間)を確認の上、家賃への使用を確保しつつ、複数月分をまとめて支給するなど実務面で簡易な方法とする

出所:与党賃料支援PT 「テナントの事業継続のための家賃補助スキームについて」より

つまり、必要な書類は賃貸借契約書です。

入居した際に結んでいるはずですから該当される方は早めに探しておきましょう。

手続きは複数月をまとめて申請・支給という感じになるようですね。

あとは持続化給付金と同様に売上減を示すための確定申告書や売上台帳、振込先の分かるもの等も必要になると思われます。

参考:持続化給付金の必要書類

参考までに持続化給付金の必要書類を見ていきましょう。特別家賃支援給付金はこれに賃貸借契約書が追加される感じになりそうです。

法人の必要書類

●対象月の属する事業年度の直前の事業 年度(原則2019年度)の 確定申告書別表一の控え(1枚)、及び 法人事業概況説明書の控え(2枚(両面))
●対象月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳等)
●法人名義の口座通帳の写し
個人事業主の必要書類
●青色申告の場合 (a) 2019年分の確定申告書第一表の 控え(1枚)、及び (b)所得税青色申告決算書の控え(2枚)
●白色申告の場合 2019年分の確定申告書第一表の 控え(1枚)
●対象月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳等)
●申請者本人名義の口座通帳の写し
●本人確認書類

家賃支援給付金の給付時期

それでは特別支援給付金はいつから給付されるのでしょう?

給付時期について見ていきましょう。

現在予想されるのが早くて6月中ごろに補正予算が成立。

その後、すぐに申請開始となるでしょうから、持続化給付金の例をみると給付は早くて6月末。

7月上旬くらいから開始というスケジュール感となりそうです。

家賃支援給付金は課税?

家賃支援給付金は課税対象となるのでしょうか?それとも非課税なのでしょうか?

家賃支援給付金は持続化給付金などと同じく課税対象となります。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。



まとめ

今回は「家賃の3分の2を半年分補助【特別家賃支援給付金】対象、条件、給付時期などを解説。」と題して2020年度第2次補正予算の目玉となりそうな特別家賃支援給付金についてみてきました。

家賃は売上等には一切関係なく発生する固定費ですからそれを補填してもらえるのは嬉しいところですね。

ただし、個人的には賃貸借契約書で判断というのがちょっと不正が多発しそうで怖いな・・・って感じました。

ネットで見ているとすでに持続化給付金などもかなり不正まがいな行為が多くなっていますしね。それを指南する人もあとを絶ちません。

本当に困っている方に届くような制度になることを願います。

なお、軽い気持ちで不正をしている人が多いようですが、実はかなりペナルティ重いことを知っておきましょうね。

今回ご紹介した特別家賃支援給付金以外にも新型コロナウィルス対策として様々な制度が始まっています。

これらをうまく使ってこの難局を乗り切りたいですね。

●国民一人当たり10万円を給付する「特別定額給付金
●売上が半減した中小企業等に最大200万、個人事業主に100万円を支給する「持続化給付金
●休業している方を失業とみなして失業保険を支払う「みなし失業
●家賃の3分の2を半年分補助「特別家賃支援給付金
●原則3ヶ月、最大9ヶ月、 家賃相当額を自治体から家主さんに支給する「住宅確保給付金
●住民税の全部または一部の納付を免除してくれる制度です。「住民税の減免制度
●国民健康保険を安くすることが出来る「国民健康保険の減免制度
●税金や社会保険の支払いを遅くすることが出来る「税金等の納税猶予制度
●国民年金保険料を減免できる「国民年金減免制度
●学生に最大20万円を給付する「学生支援緊急給付金

最後まで読んでいただきありがとうございました。

フェイスブックページ、ツイッターはじめました。

「シェア」、「いいね」、「フォロー」してくれるとうれしいです

【特別家賃支援給付金】対象、条件、給付時期などを解説。 (1)
最新情報をチェックしよう!