扶養者が亡くなったら所得税の配偶者控除、扶養控除や社会保険はどうなる?

家族や親族を扶養していると年末調整や確定申告で「扶養控除」が受けられます。

配偶者なら「配偶者控除」ですね。

所得税と住民税が安くなるのです。

それでは年の途中に亡くなったらその年の「扶養控除」、「配偶者控除」はどうなるのでしょう?

これで損をしている方実は多いんですよ。

社会保険の扱いも合わせて解説していきます。

配偶者控除、扶養控除とは

まずは今回の話の前提となる「扶養控除」「配偶者控除」について見ておきましょう。

簡単に言えば所得税法上の配偶者や扶養親族がいる場合に所得控除が受けられる制度です。

具体的には以下の条件で該当します。

配偶者控除の条件

配偶者控除はその年の12月31日の現況で、以下の4つの要件すべてにあてはまる方が対象となります。

(1) 民法の規定による配偶者であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
出典:国税庁 配偶者控除

よく「103万円の壁」と言われますのでその辺りはご存知の方も多いですが、他の条件もあるのです。

ちなみに103万なのはパートやアルバイトの給料のみ受け取っている方の話です。

「給与所得控除」というものがあり、合計所得金額が38万円以下(令和2年以降は48万円)になる数字を逆算すると「年収103万円以下」ということになるんですよ。

正確には「合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円)」です。

副業収入を得ているなどその他の働き方をしてらっしゃる場合は金額が違いますし、やり方によっては株の利益によって扶養を外れてしまうなんてこともありえます。

配偶者控除の金額

控除の金額は控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により以下のようになっています。

なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

扶養控除の条件

次に配偶者控除を見ていきましょう。

配偶者控除はその年の12月31日の現況で以下の4つの要件すべてにあてはまる方が対象となります。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
出典:国税庁 扶養控除
こちらも基本的に配偶者控除と所得金額の条件は同じですね。

配偶者控除の金額

控除の金額は控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象者の年齢により以下のようになっています。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族63万円
老人扶養親族同居老親等以外の者48万円
同居老親等58万円

社会保険の扶養

社会保険にも扶養の条件があります。

社会保険とは年金や健康保険のことで以下が扶養の条件となります。

見込み年収130万円未満、かつ、被保険者の年収1/2
社会保険の場合は過去の金額ではなく、これからの1年間の収入見込で考えます。
主婦の働く場合の壁についてはこちらの記事を御覧ください。




扶養者が亡くなった場合の扱い

それでは扶養者が亡くなった場合の扱いを見てきましょう。

年の途中で配偶者が亡くなった場合の配偶者控除の扱い

年の途中で配偶者が亡くなった場合は以下のように判断します。

配偶者が死亡した時の現況において、控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、納税者は配偶者控除の適用を受けることができます。
この場合、「配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)」という要件は、配偶者のその年の1月1日から死亡日までの間の合計所得金額で判定します。
なお、年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合であっても、配偶者控除額の月割計算等は行いません

出典:国税庁 配偶者控除

つまり、亡くなった時点で要件を満たしているかで判断をする形です。

年間の合計所得金額が48万円以下などの前述の要件を満たしていればその年の配偶者控除の適用を受けることができるということです。

なお、年の途中で亡くなった場合でも配偶者控除額の月割計算等は行いませんとのことですから満額控除が受けられます。

年の途中で扶養者が亡くなった場合の扶養控除の扱い

こちらも基本的に配偶者控除と同じですね。

その納税者が年の途中で死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国の時の現況により判定することとされています。

出典:国税庁 扶養控除

亡くなった時点で要件を満たしているかで判断をする形です。

ですから亡くなった時点で条件を満たしていれば問題なく控除対象となるのです。

出国する場合も同じですね。

こちらも月割はしませんので該当しれいれば満額控除が受けられます。

年の途中で扶養者等が亡くなった場合の社会保険の扱い

社会保険の場合は扶養者がいるからといって控除が受けられるわけではありません。

ですからそこで扶養は終了という形となります。(手続き必要)

しかし、「家族埋葬費」が健康保険組合などから給付されますので忘れずに手続きしておきましょう。

これ知らずに手続きしていない方が多いんですよ。




まとめ

今回は「扶養者が亡くなったら所得税の配偶者控除、扶養控除や社会保険はどうなる?」と題して扶養者が亡くなった際の税金や社会保険の話をみてきました。

その年の12月31日の現況で判断するというのが所得税の扶養の基本ルールなので年末調整等や確定申告で死去した扶養者を外してしまう方が多いんですよ。

年末調整を処理する人事や総務、経理の方もここまで細かいことは知っていないケースが多いです。

ちょっとイレギュラーですが少しでも税金を節税するためにもご自身で理解しておきたいところですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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