岸田首相は、「異次元の少子化対策」を検討すると表明してその具体的案の一つとして非正規労働者の子育て給付を創設という話がでてきました。
財源は1兆円必要で社会保険(年金や雇用保険など)の保険料を引き上げ、拠出金を積み立てる形で予算確保するとのことでちょっとした炎上にもなっています。
今回は非正規労働者の子育て給付を創設の内容について予想してみましょう。
非正規労働者と正規労働者の子育て給付の違い
今回の話はまだ具体的な内容にはどの報道でも触れていません。
私は非正規労働者ではもらえない一部の子育て関連の給付をその人達に対象とするという内容になると予想します。
対象となる非正規労働者とは
まずは今回の対象になる非正規労働者とはどういう人達なのかを考えてみましょう。
非正規労働者という書き方で各社報道していますが、おそらくパート、アルバイトなどで条件を満たさず「協会けんぽ」、「組合健保」などの健康保険や雇用保険に入れない人や自営業者などを指していると思われます。
実は自営業者などが加入する国民健康保険と会社員の方などが加入する「協会けんぽ」、「組合健保」では子育て関連の給付に大きな違いがあるんですよ、
受けられない主な子育て給付:出産手当金
それでは非正規労働者では受けられない子育て給付とはどういうものがあるのでしょう?
まずは出産手当金です。
出産手当金とは「協会けんぽ」、「組合健保」などの被保険者が受けられる給付で出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として給付が受けられる制度です。
つまり、出産で会社を休んでいる期間にお金がもらえるんですよ。
具体的な金額やルールは加入している「協会けんぽ」、「組合健保」により異なります。
協会けんぽの場合は以下のルールですね。
課題も
受けられない主な子育て給付:育児休業給付金
次は育児休業給付金です。
こちらは雇用保険の制度で、名前の通り育児休業時にお金がもらえる制度です。
具体的には雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、一定の要件を満たすとの支給を受けることができます。
具体的な支給額は下記の通り
ただし、育児休業給付金は雇用保険の制度ですから雇用保険に加入していないともらえません。
ですから雇用保険の対象外となっている自営業者、会社役員の方などは対象外です。
また、雇用保険の加入条件を満たさない働き方をしているパート、アルバイトの方も対象外ですね。
こちらも今回創設される制度で対象となりそうですね。
まとめ
今回は「新たに創設される非正規労働者の子育て給付制度の内容を予想してみた」と題して非正規労働者の子育て給付制度の内容を予想してみました。
まとめると自営業者やパート、アルバイトなどで条件を満たさず「協会けんぽ」、「組合健保」などの健康保険や雇用保険に入っていない方が対象とならない
- 出産手当金
- 育児休業給付金
の2つが救済される制度になると予想します。
また、他にも傷病手当金なども国民健康保険では対象となりませんので今回の制度で対象となる可能性もありそう。
個人的な意見としては少子高齢化がどんどん進行していますので、子育て給付制度を拡充するのはよいと思いますが実際にどのような効果が出るのかを示してほしいところです。
果たしてこの制度改正で少子高齢化が少しでも変わるのでしょうか?
出産手当金や育児休業給付金が出るからこどもを産もうってなるかどうかってことですね。
そのあたりが説明されないと負担をしていないのに給付だけもらうというところに不満を感じてしまう方がでてしまうのではないでしょうか?
お知らせ:You Tubeはじめました。
You Tube「お金に生きるチャンネル」をはじめました。
You Tubeでも少しでも皆様のお役に立てる動画を定期的に発信していきますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。
ブログランキング参加中です。
にほんブログ村