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国民年金の2年前納はお得な方法だが、デメリットもあるぞ。

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国民年金2年前納

国民年金を払っている方に是非知ってもらいたい制度があります。

それは「2年前納」です。

名前のとおり、2年分をまとめて支払ってしまうことで割引が受けられるのです。

さらにクレジットカードで払うことも可能となっており、ポイントも貯まるんですよ。

国民の義務で支払わなければならない国民年金の支払いを少しでもお得にできる制度なのです。

国民年金を最もお得に支払う方法と言っても過言ではないでしょう。

ただし、デメリットもあります。

今回は国民年金の2年前納制度のデメリットを中心に見ていきます。

目次

国民年金保険料の2年前納制度の概要

国民年金の2年前納を簡単に言えば2年分の国民年金保険料を前払いすることで割引を受けられる制度です。

国としても早く国民年金を徴収できるメリットがありますし、納付側からしても割引が受けられるというメリットが有る感じですね。

国民年金加入者向けの制度ですから利用できるのは国民年金加入者である第一号被保険者の方のみです。

サラリーマンの方(第二号被保険者)やサラリーマンの方の妻で専業主婦の方(第3号被保険者)は利用できません。

2年前納で受けられる割引額

それでは2年前納するとどれだけ割引が受けられるのでしょう?

年度ごとにより国民年金の金額が若干異なりますが、令和7年度に2年前納を行った場合のそれぞれの支払額は以下のとおりです。

  • 前納せず国民年金を支払った場合(2年分):425,160円
  • 2年前納口座振替:408,150円
  • 2年前納クレジットカード、現金:409,490円

支払額の差が割引額となります。

2年前納を口座振替で行った場合の割引額は17,010円。

2年前納をクレジットカードや現金で行った場合の割引額は15,670円

ということですね。

クレジットカードの場合はプラスしてポイントが付きます。

例えば1%ポイントが付くクレジットカードで考えて見ましょう。

※国民年金はポイント対象外のクレジットカードもありますのでお気をつけください。

409,490円の1%、4,094円分のポイントが還元されます。

割引額の15,670円と合わせれば普通に国民年金を支払うよりも2年間で19,764円お得ということになりますね。

1ヶ月分の国民年金分くらいのお金が浮くことになりますね。

この金額が大きいと思うのかは人それぞれでしょうから、デメリット部分も含めて検討してみてください

割引を受けても将来もらえる年金は変わらない

ちなみに将来の年金に影響のある免除とは違い、割引されても将来もらえる年金には影響がありません

つまり、単にお得に納付できたということになります。

なお、免除の際の年金額の扱いについてはこちらの記事を御覧ください。

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2年前納のデメリット

とてもお得な国民年金の2年前納制度ですが、いくつかデメリットもあります。

ここからはデメリットについて見ていきましょう。

免除を受けたり、厚生年金加入で修正申告が必要かも

例えば2020年に新型コロナウィルスの影響で大きく売上や利益が下がった人も多いでしょう。

そんな方ように国民年金の免除や減免措置が導入されています。

2年前納制度の方も以下のような対応となり、免除申請を行った月以降の保険料について還付の対象となり適用はされます。

国民年金保険料を半年分、1年分や2年分等まとめて前納している方の免除が承認された場合は、免除申請を行った月以降の保険料について還付の対象となります

出典:新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる国民年金保険料の免除について

ただし、ちょっと面倒なこともあるんですよ。
それが確定申告です。
すでに支払った分で前年等の確定申告で社会保険料控除を受けている場合には修正申告が必要となる可能性があるのです。
還付を受けることになりますので当然といえば当然なのですがかなり面倒です。
ちなみに免除や減免は前述したように将来もらえる年金が減ってしまったり国民年金の加入が前提になっている制度「個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)」、「付加年金」、「国民年金基金」あたりが利用できなくなりますので微妙なんですけどね。

また、2年前納をしたんだけど途中で会社員や専業主婦になって厚生年金加入者となった場合も同様です。

納めた分で厚生年金と重複分は戻ってきますが、その部分で前年等の確定申告で社会保険料控除を受けている場合には修正申告が必要となります。

法人成りも含めて近いうちに厚生年金加入を考えている方は2年前納をするとちょっと面倒かもしれません。

詳しくは下記の東京地方税理士会のQ&Aを御覧ください。

2年前納制度を利用して保険料を納付した後に、就職や結婚をし、第2号被保険者や第3号被保険者になった場合には、国民年金保険料と厚生年金保険料の二重払いが発生し、重複した保険料は、日本年金機構への手続き等により還付されることとなります。その際、すでに上記①により、前年以前に社会保険料控除を受けていたならば、過大に控除を受けていたこととなり、修正をする必要がでてきます。年末調整により控除を受けていた場合には確定申告書の提出により、確定申告により控除を受けていた場合には修正申告書の提出により、還付される保険料相当分の社会保険料控除額を修正することとなります。

出典:東京地方税理士会 国民年金保険料の2年前納と社会保険料控除より

お金が先に出ていく

また、お金が先に出ていくこともデメリットと取られる方も多いでしょう。

通常であれば月に17,510円(令和7年度)ちょっと支払えばよかったのが、一気に409,490円(令和7年度、令和8年度分)に支払う必要がありますからね。

投資がうまい方ならその金額を投資に回して、2年前納制度の割引額以上得することも可能かもしれませんしね。

一部クレジットカードはポイント対象外

また、利用しているクレジットカードによっては国民年金の納付は対象外とされているものもあります。

利用者が多いもので言えば

  • Amazonマスターカード
  • dカード
  • 三井住友カード

あたりはポイント対象外が明記されていますね。

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まとめ

今回は「国民年金の2年前納はお得な方法だが、デメリットもあるぞ。」と題して国民年金2年前納制度のデメリットを中心にみてきました。

大きなデメリットとしては確定申告のやり方やタイミングによっては修正申告が必要となるという点があります。

ですから法人成りを含めて、もしかしたら厚生年金加入になるかもしれないって方はよく考えてから利用しましょうね。

新型コロナでの売上減での減免のようなのは予想しにくいでしょうけどね・・・

それらをデメリットを勘案しても国民年金の2年前納はお得な制度だと思います。

まだ利用していない方はせひ検討してみてください。

なお、2年前納付の申込みの期限は2月末までですので、必要な方は忘れずに手続きしておきましょう。

2年前納制度のメリットや具体的な手続きの方法などについては、下記記事で詳しく解説していますので合わせて御覧ください。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。
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