2019年4月1日から変わることまとめ【有給休暇】【残業上限】【国民年金】

2019年(平成31年)4月から様々なルールが変更されます。

中には働き方改革などかなりややこしい変更もあります。全部を理解することは難しいでしょうが、損をしたいために重要なポイントだけでも理解しておきたいものです。

今回はそんな4月から変更になるルールで大きくみなさん関係にしてきそうなものについて抜粋して解説しておきます。

ちなみに2020年4月、2021年4月から変わるルール、制度はこちらの記事を御覧ください。

2019年4月から様々なルールが変更へ


毎年4月は様々なものが変更になります。今年は働き方改革関連法が施行されることもあり例年と比べても大きな変更が多いですね。

さらに2019年全体をみても変更の当たり年かもしれません。5月に元号が変わり、10月から消費税増税軽減税率導入キャッシュレス決済のポイント還元など大きな変更が目白押しとなっています。

しっかりポイントを押さえておきたいところです。


年次有給休暇のルール変更

まず、個人的にかなり大きいかな?って感じているのが年次有給休暇のルール変更です。

使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。

今までは年次有給休暇の取得日数については使用者側に義務はありませんでした。労働者側から要求されなければ与える必要はなかったのです。それが今後は5日間は年次有給休暇を取らせなければならないという「年次有給休暇5日間の取得義務」というルールが追加されたのです。会社によっては年次有給休暇を取りにくかったり、そもそも自分がその権利をもっていることすら知らないという方もみえましたからね・・・

ルールを守らないと罰金あり

このルール改正の一番大きなポイントは年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合です。なんと会社側に罰金が徴収させられるのです。

具体的には労働基準法第39条第7項違反ということで30万円以下の罰金が課せられます。なお、この罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われます。100人従業員がいてすべて対象となれば3000万円以下の罰金ってことですね。まだ、始まっておらず対象となる方は誰もいませんので実際にこの罰則がどの程度適用されるのかはわかりませんが、ルールとしてはかなり重いですね。それだけ重要なルールということなのでしょうね。

年次有給休暇のルール変更について詳しくは下記記事を御覧ください。

残業時間の上限規制

次は残業時間に上限がついたことです。

今までは

法律上は、残業時間の上限なし(行政指導のみ)

今後は

法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業は不可

簡単に言えば残業の上限が法律で決まられたってことですね。

残業の上限時間

時間外労働の上限は具体的には下記のようになります。

残業時間上限-min
出所:厚生労働省「働き方改革」より

つまり、原則として

月45時間
年360時間

月45時間ですから1日当たりに換算すると2時間程度の残業ということになります。

また、臨時的な特別な事情がある場合(労使の合意が必要)でも下記が限度となります。

年720時間
単月100時間未満(休日労働含む)
複数月平均80時間

過労死のラインが月80時間や月100時間と言われていますのでその水準ということですね。

また、この上限規制を超えて労働させた企業には罰則が適用されます。

そのため、この残業時間の上限は法的な拘束力を持つことになります。

これまでは、残業時間が実質的にはなかったことを考えると、こういったルールができたことは労働者にとって大きな変化になるといってもよいでしょう。

ちなみにこのルールは2019年4月1日から始まりますが中小企業は2020年4月1日からです。また、医師など一部業種などに猶予期間や除外があります。

月60時間を超える残業の割増賃金率引き上げ

もう一つは月60時間を超える残業分の割増賃金率が引き上げられます。

具体的には現状25%の割増賃金率だったのがは月60時間を超えた部分については50%となります。

会社としては一人の人の比重を増やして残業させるよりも他を雇ってワークシェアしたほうが人件費が少なく済む可能性が高くなるでしょうね。今後はそういう流れになっていくのかもしれません。

ちなみにこのルール大企業ではすでに導入済みでしたが、今後は中小企業も適用対象になるのです。

高度プロフェッショナル制度の新設

国会もこれが原因でかなり揉めていましたが、結局高度プロフェッショナル制度は新設される事になりました。

高度プロフェッショナル制度とは、高度な専門知識を有して、一定水準以上の年収を得ている労働者は労働時間規制の対象から外す制度です。

つまり、該当する方は残業や休日出勤、深夜労働しても割増賃金が払われなくなるってことですね。

高度プロフェッショナル制度が導入する目的は労働時間で評価するのではなく、労働の成果物で評価しようぜってことですね。

スーツのハーヴィーみたいな働き方かな

高度プロフェッショナル制度の私のイメージとしては海外ドラマ「スーツ」のハーヴィー(弁護士)みたいな働き方でしょうか。スーツは日本でもリメイクされていましたね。私は見ていませんが、織田裕二氏がハーヴィーの役(役名は違うかも)を演じていました。

海外ドラマ版のハーヴィーはめちゃくちゃ深夜まで残業してたかと思えば、出社時間はバラバラですし、そもそも出社をせず自由に休みとってたりとかしていましたが、高度プロフェッショナル制度はそんな働き方をイメージしてるのかな?。ドラマのハーヴィーは弁護士事務所の実質NO2だからというのもありますけど。

ちなみに今回の制度で弁護士は対象範囲には入っていません。

裁量労働制との違い

実は似た制度が今ままでもありました。専門業務型裁量労働制企画業務型裁量労働制といった制度です。これらの制度に似ていますが高度プロフェッショナル制度はより進んだルールとなっている印象です。

裁量労働制では休日出勤や深夜残業は発生していました。今回、新設された高度プロフェッショナル制度では休日出勤や深夜残業もなくなるのが大きな違いとなります。

また、裁量労働制では弁護士、公認会計士、弁理士、建築士、不動産鑑定士、税理士、中小企業診断士など士業もその対象となっていましたが、高度プロフェッショナル制度は対象となる方がより絞り込まれているという違いもありますね。

高度プロフェッショナル制度の対象者

対象者となるのは研究開発業務や金融商品の開発業務、ディーリング業務、市場調査などのアナリスト業務、事業コンサルタント業務といった高度な専門知識を有する業務につく年収1075万円以上の方とされています。

ただし、具体的な適用対象となる業務内容や職種は法律には明記されておらず、厚生労働省が省令で定めるとされています。今後、適用対象が増えないことを祈るばかりですが・・・

また、年収1075万円以上ってなんか細かい数字となっています。これはなんで?と思われる方も多いでしょう。これは労働者の平均給与額の3倍を相当程度上回る水準の人が対象としており、国税庁が出した日本国民の平均年収から算出したようです。

昔、ホワイトカラーは残業対象から外すとしたホワイトカラー・エグゼンプション制度を導入しようとして失敗していましたが、その流れの制度ですね。

その他の働き方改革関連法に関してはこちらの記事を御覧ください。

勤務間インターバル制度の努力義務化

勤務間インターバル制度とは1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。システムの保守の方、お医者さん、看護師さんなど夜勤のお仕事と日勤のお仕事が連続するお仕事で大きく関係してくる話です。

一定の休息時間を確保することで、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることが目的となります。

この制度は今の時点ではあくまでも努力義務ですが今後はルールとして確立していくことになるでしょうね。

産前産後期間の国民年金保険料が免除に

国民年金も4月から変更になります。

産前産後期間の国民年金保険料の納付が免除されるようになるのです。

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
出典:日本年金機構「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」

具体的には出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

申請方法

住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出することで適用されます。

なお、出産予定日の6か月前から提出可能です。

勝手に手続きされるわけではありません。自ら申請する必要がありますので忘れず申請しておきましょう

納付扱いとなる

それではこの免除となった期間の扱いはどうなるのでしょうか?

結論から言えば今回の産前産後期間の国民年金を納付したという扱いとなります。つまり、将来の年金にちゃんと反映されるってことですね。これは嬉しいところですね。

国民年金免除の扱いについては下記記事を御覧ください。

ゆうちょ銀行の貯金限度額が倍増

次はゆうちょ銀行です。

今まで利用者1人当たり、通常貯金と定期性貯金の合計で1300万円が限度となっていました。

それが2019年4月1日から変更となります。

通常貯金と定期性貯金に分離して、それぞれ1300万円。つまり合計2,600万円の預け入れが可能となります。

個人的にこれを実行する意味はまったくわかりませんね・・・

ただでさえ消費や投資にお金が回らず貯金している人が多かったのにさらに増えてしまいそうな予感しかしません・・・

贈与税の非課税措置の見直し

今までもあった「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が平成31年3月31日に適用期限を迎えたこともあり少し見直しが入りました。

今までは両親や祖父母など直系尊属から30歳未満の子や孫に対しての教育資金について1,500万円まで非課税とする制度が導入されていました。

それび以下の変更が加わります。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の変更点

今回ルールが少し厳しくなりました。

もらう側の年収制限

2019年4月1日以後の所得1,000万円超の受贈者に対する贈与が適用対象外とすることとされました。

つまり、貰う側が所得1,000万円超ある場合は対象外とされます。30歳未満で所得1,000万円超の方はそうは多くないと思いますが、ある程度お金のある人はちゃんと税金払ってねってことでしょうね。

教育資金の範囲が変更

2019年7月1日以後の23歳以上の受贈者に対する学校等以外のための贈与は、適用対象外となります。スポーツ(水泳、野球など) 教育(学習塾、そろばんなど)が対象外となるってことですね。

2019年7月1日以後ですから4月入学の分は適用されるという扱いなのかもしれません。

相続財産の対象となるケースも

今回の改正により一部ケースでは相続税の対象となる場合が出てきます。

具体的には以下のケースです。

教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が亡くなった場合において、亡くなる前3年以内に受贈者が本制度適用により贈与を受け非課税を受けたものがあるときは、亡くなった日における残額を受贈者が相続により取得したものとみなされる。ただし、以下に該当する場合は除く
① 受贈者が23歳未満である場合
② 受贈者が学校等に在学している場合
③ 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

値上がり続々

また、4月から様々な物やサービスが値上がりしますね。そのあたりの対策もしておきたいところでしょう。

今のところ報道されているのが以下の商品の値上がりです。

コカ・コーラの大型ペットボトル飲料
森永乳業、明治、雪印の乳飲料
ラーメン

焼きそば

これは原材料の高騰、人件費の高騰などが主な理由です。もう一つあるのは消費税増税時に一緒に値上げすると便乗値上げと言われかねませんのでその前に値上げしておくという部分も大きいでしょう。

1品1品はそこまで大きくありませんが、全部合わせればかなりの値上がりとなりますね。

しかし、大丈夫です。今はかなりお得に商品を買える方法があります。キャッシュレス決済のキャンペーンを利用すればよいのです。

キャンペーンを上手く使うだけでもこんなにお得なんですよ。使わないとはほんともったいないです。

改正出入国管理法

改正出入国管理法が施行されます。簡単に言えば外国人労働者を受け入れようって制度ですね。

具体的には「特定技能」という在留資格が設けられ外国人により不足する人材の確保を図ることが目的とされています。

現状の分野としては介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野となっています。

まとめ

今回は「2019年4月1日から変わることまとめ【有給休暇】【残業上限】【国民年金】」と題して2019年4月1日から変わるルールについてご紹介しました。

かなり大きく変わるルールがありますのでポイントだけでも知っておきたいところです。

また、値上がりするものも多いですから対策立てておきたいところですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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