令和6年度(2024年)「税制改正大綱」が発表されました。
税制改正大綱とは自民党、公明党の税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合いまとめたものです。
これを元に国会に税制改正法案を提出する形となります。
現在、衆議院・参議院とも与党が過半数となっていますので、この税制改正大綱の方向に来年度の税制が進んでいくと思われ大変重要なものです。
今回は令和6年度税制改正大綱の中で特にこのサイトに訪れる方が興味ありそうなお金に関するものを見ていきましょう。
過去の税制改正大綱の記事はこちらです。
ほとんどこの通りに改正されていますね。
所得税の定額減税
まずは今回の目玉?の所得税の定額減税の話から見てみましょう。
かなり叩かれていましたが結局出ていた話そのまままとまった形ですね。
所得税の特別控除
具体的には以下のとおり特別控除されます。(所得税が引かれる)
② 同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に該当する者に限る。以下「同一生計配偶者等」という。) 1人につき 3万円
住民税の特別控除
さらに住民税も特別控除されます。
② 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者除く) 1人につき 1万円
実施時期
なお、実施時期はちょっとややこしいです。所得税は
- 給与所得者は令和6年6月1日以降の給与等
- 公的年金の受給者は令和6年6月1日以降の支払い
- 事業所得者は令和6年分の第一期分予定納税もしくは令和6年分の確定申告
となります。かなり遅い時期の実施ですね。
住民税も同様に令和6年6月以降の徴収で帳尻合わせするようです。
ストックオプションの上限引き上げ
次はストック・オプション税制です。
ストックオプションとは会社が従業員や取締役、社外の協力者に対して、自社の株式をあらかじめ決められた価格で取得できる権利を付与する制度のことです。
新規上場することができれば従業員への見返りがかなり大きくなるのでモチベーション、モラールアップに繋げる事ができるんですよ。
そのストック・オプション税制の上限が引き上げられるんです。
設立の日以後の期間が5年未満の株式会社
設立の日以後の期間が5年未満の株式会社は以下のとおりとなります。
設立の日以後の期間が5年以上20年 未満である株式会社
設立の日以後の期間が5年以上20年 未満である株式会社は以下のとおり。
子育て世帯の住宅ローン控除
住宅ローン控除の控除上限額は令和6年以降下げられる予定となっていました。
そちらについても子育て特例対象個人については一部改正が入ります。
子育て特例対象個人
子育て特例対象個人について優遇することになります。
子育て特例対象個人とは
- 年齢 40 歳未満であって配偶者を有する者
- 年齢 40 歳以上であっ て年齢 40 歳未満の配偶者を有する者又は年齢 19 歳未満の扶養親族を有する者
です。最近の住宅関連の補助金もこの条件になっているケースが多いですね。
借り入れ限度額
子育て特例対象個人が認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等を令和6年1月1日から12月31日までの間に居住の用に供した(要は住んだ)場合に以下の限度額となります。
住宅の区分 | 借り入れ限度額 |
認定住宅 | 5,000万円(子育て特例対象個人以外4,500万円) |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円(子育て特例対象個人以外3,500万円) |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円(子育て特例対象個人以外3.000万円) |
子育て特例対象個人は今年までの水準と同じです。
それ以外の方の上限は大きく下がります。
子育て特例対象個人の方は今年と同じ水準を維持するってことですね。
認定住宅とは認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅のことで、大手ハウスメーカー等で建てられる場合は基本的に認定住宅ですから上限5,000万円の借り入れまでは住宅ローン控除を受けられるってことになります。
法人の暗号資産
次は法人の暗号資産の扱いです。
法人が保有する暗号資産は今まで「時価評価」の必要がありました。
暗号資産は価格の上下が激しいのでいろいろ問題があったんですよ。
それが緩和されます。
「譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産」については「原価法」を採用できるようになります。
譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産とは具体的には以下の条件を満たすもののことです。
② 上記①の制限が付されていることを認定資金決済事業者協会において 公表させるため、その暗号資産を有する者等が上記①の制限が付されている旨の暗号資産交換業者に対する通知等をしていること。
交際費が1人1万円まで可能に
次は交際費です。
接待交際費は会社の損金(法人税で経費と認められること)は1回1人あたり5,000円までの飲食費でした。
それが引き上げられます。
まとめ
今回は「速報!令和6年度(2024年)税制改正大綱の概要をわかりやすく解説」と題して令和6年度(2024年)税制改正大綱についてみてきました。
こういった制度改正は知っているか知っていないかで大きな差となりますのでぜひ頭の片隅においておいてくださいね。
なお、元資料はこちらからお読みいただけます。
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最後まで読んでいただきありがとうございました。