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国民年金の免除や未納があっても個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に入れるのか?

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国民年金未納iDeCo

先日、今回のブログタイトルとなっている「国民年金の免除や未納があっても個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に入れるのか?」というご質問がありました。その方は大学生のころに国民年金の未納があったようで、現在までそのまま放置しているそう。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)は2017年から、法改正により加入範囲が拡大されました。これまでの加入対象者に加えて、企業年金加入者、公務員共済等加入者、国民年金の第3号被保険者(専業主婦等)の方も、基本的には個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入することができるようになりました。つまり、ほんとんどの方は加入できるのですが、ちょっとややこしいルールもあります。

今回は個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の加入条件について詳しく見ておきましょう。

そもそも個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)ってなに?って方はこちらを先にどうぞ。

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※同様のご質問がありましたので加筆修正を加えました

目次

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の加入条件とは

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の加入条件はその方が国民年金でどのような保険者となっているかによって変わってきます。順番に見ていきましょう。

自営業者の方(第一号被保険者)

まず、自営業者の方です。自営業者の加入資格は以下のとおりです。

●満20歳以上60歳未満。
●国民年金保険料を納付している(障害基礎年金受給者を除き、全額免除・半額免除等を受けていないこと)。
●農業者年金基金に加入していない。

上記の条件を満たしていれば入れます。

つまり、満20歳以上60歳未満で農業者年金基金に加入しておらず、今の時点で国民年金保険料を納付していればOKってことなのです。

ご質問の方は大学生の頃未納があったとのことですが、過去の履歴で未納であっても問題はないのです。

また、免除も同様でです。

なお、学生納付特例を受けている期間も未納や免除と同じくイデコには加入できません。

ちなみに自営業者の方の拠出限度額は年間816,000円(月額68,000円)となります。

なお、付加年金に加入していると年間804,000円(月額67,000円)となります。

会社員の方(第二号被保険者)

次に会社員の方です。こちらの加入資格は以下のとおりです。

●60歳未満。
●企業型確定拠出年金(企業型)の加入対象者の方の場合は、マッチング拠出を実施していない企業型で、規約に個人型確定拠出年金に加入できる旨を定めた場合のみ個人型への加入が可能。

こちらの場合には厚生年金に加入していますので国民年金保険料を納付しているという条件もなくなります。(厚生年金に国民年金はふくまれているため)

ですからこちらの場合でも過去に国民年金の未納があっても問題はないってことですね。

ちなみに拠出値限度額は以下のとおりとなります。

企業型の加入者でない方
他に企業年金等がない場合・・・年間276,000円(月額23,000円)
他に企業年金等がある場合・・・年間144,000円(月額12,000円)
企業型の加入者の方
企業年金等がない場合・・・年間240,000円(月額20,000円)
企業年金等がある場合・・・年間144,000円(月額12,000円)

公務員の方(第二号被保険者)

公務員の方の加入資格は以下のとおりです。

●60歳未満

年齢さえ満たしていれば基本的に入れるってことですね。

こちらの場合も国民年金保険料を納付しているという条件はありません。

ちなみに拠出限度額は年間144,000円(月額12,000円)となります。

専業主婦の方(第三号被保険者)

最後は専業主婦の方です。加入資格は以下のとおりです。

20歳以上60歳未満の方

こちらも同様ですね。第三号被保険者の場合には、扶養となっており国民年金の納付は不要ですからも国民年金保険料を納付しているという条件はありません。

第三号被保険者になるための条件はこちらの記事を御覧ください。

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ちなみに拠出限度額は年間276,000円(月額23,000円)となります。

過去に国民年金の免除や未納があっても加入できる

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の加入の手続きを行う際には、国民年金基金連合会を通じて国民年金の保険料の納付状況を、日本年金機構に照会し確認します。(加入に時間がかかる主な理由かもしれません)

しかし、それはあくまで今現在の国民年金保険料を未納していないか、免除を申請していないかをみているのです。

逆に言えば、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入する時点で、国民年金保険料の未納や保険料を免除していなければ個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入することができるのです。

つまり、結論としては過去に国民年金の免除や未納があっても、今現在、国民年金の未納や免除がなければ個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の加入可能ということです。

今後未納が発生したらどうなるのか?

それでは初回の申込時に国民年金の未納や免除がなければ今後も問題なく加入できるのでしょうか?

実はそうではありません。年に一回加入資格をチェックされるのです。

例えば自営業者の方が国民年金を未納したとします。すると未納月の掛金が拠出されていたら、掛金は還付されます。

つまり、未納月は加入資格がないとみなされて、返金されるです。

さらに還付に関する手数料として1,048円(国民年金基金連合会が行う還付の事務に係る手数料)+440円(事務委託先金融機関が行う還付の事務に係る手数料)が差し引かれるのです。

合計1,488円も掛かってしまいますので個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)加入している方は国民年金の未納には注意しましょうね。

ちなみに毎年3月に前年の国民年金保険料の納付状況をチェックするようです。

それまでには未納がないようにしておきたいところです。

私の場合は、忘れないように2年分を前払いでクレジットカード落としにしています。

割引がありますのでおすすめですよ。

会社員や公務員の方は年に1回事業主が証明することで加入資格のチェックがされます。

こちらも確認が取れない場合には自営業者の未納時と同様に処理されますのでお気をつけくださいね。

掛金が残高不足で引き落としできなかったらどうなるか

また、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の掛金が残高不足で引き落とされなかった場合どうなるのでしょうか?

これはその月の掛金がかけられなくなるだけです。

後から払うことはできないのです。

特に普段使っていない銀行口座から引きとししている場合などはお気をつけくださいね。

まとめ

今回は「国民年金の未納があっても個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に入れるのか?」と題して国民年金の未納と個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の加入条件についてみてきました。

未納があっても現在の未納でなければ問題なく加入できます。

ただし、下記のような連絡来る場合もありますので、時効が来ていない追納できるものは早めに支払いましょうね。

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個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入するならこの3社から選ぼう

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を始めるならまずは金融機関を決める必要があります。

しかし、たくさんあってどこにしたらよいのかわからない方も多いでしょう。

簡単に決めてしまう方もおおいかもしれませんが、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の場合、金融機関ごとの違いがとても大きいですから慎重に選びたいところです。

私が今もし、新たに加入するならSBI証券、マネックス証券、松井証券の3択の中から決めます。

(※私が加入しているのはSBI証券です)

この3つの金融機関は運営管理機関手数料が無料です。※国民年金基金連合会の手数料等は各社共通で掛かります。

また、運用商品もインデックスファンドを中心に信託報酬が低い投資信託が充実しているんですよ。

順番に見ていきましょう。

SBI証券

まずイチオシはSBI証券「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」です。

SBI証券は信託報酬も最安値水準のeMAXIS Slimシリーズを始めとしたインデックスファンドから雪だるま全世界株式、ひふみ年金、NYダウ、グローバル中小株、ジェイリバイブといった特徴ある投資信託をたくさん揃えているところが最大の魅力です。

選択の楽しさがありますよね。

また、確定拠出年金を会社員に解禁される前から長年手掛けている老舗である安心感も大きいですね。

SBI証券「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」

マネックス証券

次点はマネックス証券 iDeCoです。

こちらも後発ながらかなりiDeCoに力をいれていますね。

iDeCo初でiFreeNEXT NASDAQ100 インデックスを取扱い開始したのに興味をひかれる人も多いでしょう。

マネックス証券 iDeCo

松井証券

松井証券のiDeCoは35本制限まで余裕があるというのは後発の強みですね。

その35本制限までの余裕を生かして他社で人気となっている対象投資信託を一気に採用して話題になっていますね。

こちらも有力候補の一つですね。

さらに2024年8月1日(木)より投資信託の保有でポイントが貯まるようになり、現在の条件なら本命といっても良いでしょう。

松井証券のiDeCo

総合して考えるとこの3つの金融機関に加入すれば大きな後悔はないかなと思います。

他の運営管理機関もぜひがんばってほしいところですが・・・

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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