持続化給付金など新型コロナウィルス関連の給付金・助成金等の課税・非課税の取り扱いを分かりやすく解説

新型コロナウィルス関連で特別定額給付金持続化給付金など多くの給付金・助成金が出されていますが、種類によって課税対象となるのか、非課税対象になるのかが異なってきておりかなりややこしくなっています。

そこでこの度、国税庁が具体的な内容を発表しましたのでそれを分かりやすく噛み砕いて解説していきたいと思います。

基本的な内容は前に書いた新聞等の断片的な情報を元にまとめた以下の記事と変わっていませんが、それが国税庁から具体的に発表された形ですね。

非課税となる新型コロナウィルス関連の給付金・助成金

まずは非課税となる給付金・助成金についてみていきましょう。

基本的な考えた方は以下のとおりです。

次のような助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです。)は、非課税となります。
① 助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
② その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
学資として支給される金品(所得税法9条1項 15 号)
・ 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9 条1項 17 号)

出典:国税庁「国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」より

逆に言えば上記にあてはまらないも給付金・助成金・補助金は課税対象となるということになります。

ちょっと言い回しがややこしいですね。

具体的にみていきましょう。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金など

まずは支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるものです。

以下の2つの給付金、支援金があります。

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)

新型コロナウィルスの影響で休業を余儀なくされたけど勤め先から休業手当を支給されない方を対象に、失業したとみなし、失業保険(雇用保険の基本手当)を支給する特例措置となる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」、「新型コロナウイルス感染症対応休業給付金」です。

ちなみにちょっとややこしいですが、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」は雇用保険被保険者向け、「新型コロナウイルス感染症対応休業給付金」は雇用保険の被保険者になっていない労働者向けという違いです。

こちらは失業保険と同様の扱いとなり非課税となります。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について詳しくはこちらの記事をご覧ください

特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金

次は新型コロナ税特法が非課税の根拠となるものです、

今回まったく新しく導入された2つの制度がそれにあたります。

・特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条 1 号)
・子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条 2 号)
国民一律に10万円を給付する「特別定額給付金」と児童手当を受給している子育て世帯に自動一人当たり3千円を給付する「子育て世帯への臨時特別給付金 」は新型コロナ税特法により非課税とされています。
こちらは特例措置として非課税となったような感じですね。


学生支援緊急給付金

次は学生支援給付金です。

所得税法が非課税の根拠となっています。

学資として支給される金品(所得税法9条1項 17 号)となる場合は非課税となります。

・学生支援緊急給付金
他にも遠隔授業を受けるためにパソコン等を給付された場合も「学資金」なので非課税となります。
ただし、学生に支給されたものがすべて非課税かというとそうではありません
前述のように「学資金」として支給される場合は課税対象となりませんが、支援金の使途が特に限定されていないと認められる場合に一時所得として扱われます。
例えば生活費を賄うために支給された支援金として給付されたりした場合ですね。
一時金もその年の他の一時所得の合計額が 50 万円を超えない限り非課税となりますが・・・
学生緊急支援給付金について詳しくはこちらの記事を御覧ください。

見舞金扱いとなるもの

次も所得税法が非課税の根拠となっています。

心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法 9 条 1 項 17 号)と判断されるものは非課税となります。

具体的には以下のような給付金、助成金があります。

・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
ちなみに会社から見舞金をもらうようなケースも以下の3つの条件を全て満たしている場合は非課税となります。
① その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
② その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
③ その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと
ちなみに企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券や東京都のベビーシッター利用支援事業における助成は非課税という扱いとなっていますが、通常時のものは雑所得対象となります。つまり、課税ですね。
給付金・助成金の課税・非課税の 取り扱いを分かりやすく解説
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