課税となる新型コロナウィルス関連の給付金・助成金
次は課税対象となる給付金・助成金です。
基本的に課税となるものが多くはなっています。
事業所得等の扱いとなる給付金・助成金
まずは事業所得等の扱いとなる給付金・助成金です。
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続補助金
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援
・東京都の感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
・肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金
このあたりの給付金、助成金は売上の補填や経費部分の助成的な意味合いが強いこともあり課税となっています。
他にも持続化補助金やIT導入補助金など補助金も課税となっています。
賛否が分かれる課税の扱い
このあたりの給付金の課税の扱いは賛否が分かれるところです。
ネットを見ていると税の専門家の中でも妥当だと考えている方も見えれば非課税にすべきと考えている方も見えるようでした。
ちなみに東京都産業労働局は以下のコメントを出しています。
感染拡大防止協力金の税務上の取扱いにつきましてお知らせします。都は、国に対して非課税としていただけるよう要望しておりましたが、国においては、法令に則ると、非課税事由に該当しないとの考え方であり、本協力金は非課税となりません。
出所:東京都産業労働局 感染拡大防止協力金における税務上の取扱いについて
つまり、東京都としては非課税にしてね、と要望したけど国に拒絶されたってことですね。
国の言い分としては新型コロナウィルスで売上が減少して赤字決算になるなら課税でも非課税でも税金額は変わらないだろうということのようです。
たしかにそれは一理あります。
しかし、個人的な意見としては以下の点から微妙だと思います。
法人と個人事業主では赤字決算の意味合いが全然違う
法人と個人では赤字決算の意味合いが全然違うんですよ。
法人は社長の給料を経費になる役員報酬という制度があります。
対して個人事業主は残った利益が自分の取り分(給料みたいなもの)です。
つまり、個人事業主の赤字ってことは自分の給料も取れずに持ち出しをしている状況なわけです。
その点を考えると個人事業主にも課税という判断はちょっと厳しいかな・・って思いますね。
このあたりの考え方はこちらの記事にまとめてありますので合わせて御覧ください。
雑所得や給与所得の方の持続化給付金
ちょっと扱いが異なってくるのが雑所得や給与所得で計上されている方の持続化給付金の課税関係です。
第二次補正予算で雑所得や給与所得で申告している場合も条件が満たせば持続化給付金の対象者になることになりました。
この場合は少し扱いが変わります。
給与所得の方の持続化給付金は一時所得扱い
給与所得の方は持続化給付金は「一時所得」という扱いとなります。
一時所得は前述のようにその年の他の一時所得の合計額が 50 万円を超えない限り非課税となりますがそれを超える場合には課税対象となります。
個人向けの持続化給付金は上限が100万円ですから上限までもらえる方は課税対象となりますね。
また、今まで確定申告をしてこなかった方も一時所得が発生しますから確定申告が必要となります。(一時所得は年末調整で処理できない)
雑所得の方の持続化給付金は雑所得扱い
雑所得の方は持続化給付金も「雑所得」の扱いとなります。
雑所得ですから当然、課税対象です。
このあたりは事業所得の方と変わらないですね。
事業性があるならば今後は事業所得として確定申告するのも一つの手でしょう。
事業所得のほうが損益通算できたり、青色申告特別控除が受けられたり税制上有利な点も多いですから・・・
ただし、雑所得と事業所得の線引はかなり微妙なところがあります。
過去には事業所得として申告したけど、これは雑所得だろと判断されて裁判となったケースもあったりします。(裁判でも雑所得として判断された)
ちなみに判例によると事業所得か雑所得かの線引は以下のとおりです。
- 反復継続性の有無
- 営利性・有償性の有無
- 自己の計算と危険において独立して遂行する業務か
- 事業として社会的地位が客観的に認められるか
まとめ
今回は「持続化給付金など給付金・助成金等の課税・非課税の取り扱いを国税庁が発表。」と題して給付金・助成金等の課税・非課税の取り扱いを解説してきました。
かなりややこしいところもありますが、しっかり次回の確定申告時まで覚えておきましょう。
課税対象となってももらえる金額以上に税金は取られることはありません。
もらえる給付金・助成金はうまく使ってこの難局を乗り切りたいですね。
●売上が半減した中小企業等に最大200万、個人事業主に100万円を支給する「持続化給付金」
●休業している方を失業とみなして失業保険を支払う「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」
●家賃の3分の2を半年分補助「特別家賃支援給付金」
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最後まで読んでいただきありがとうございました。
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