厚生年金保険料が令和2年9月から上限改定。負担が増える人の条件と金額をわかりやすく解説

サラリーマンの方など会社から給料をもらっている方が加入する年金制度の厚生年金。

毎月の給料から天引きされますのであまり意識することは少ないでしょうが、実は結構大きな金額だったりします。

過去に自分が払った厚生年金保険料の総額はねんきん定期便なんかで確認することができますので一度見てみるとよいでしょう。

そんな厚生年金保険料が令和2年9月から標準報酬月額の上限が変更になります。

これにより条件を満たした方の厚生年金保険料が増えることになります。

今回は標準報酬月額の上限改定の概要とそれにより負担が増える人の条件と金額をわかりやすく解説していきます。

令和2年9月から標準報酬月額の上限が改定

まずは今回の話の前提となる標準報酬月額について解説しましょう。

標準報酬月額とは

今回の話でわかりにくいのが標準報酬月額でしょう。

なんだそれ?という方も多いかもしれません。

ちょっとややこしいんですよ。

会社員の方の給料から天引される社会保険料(厚生年金・健康保険等)は定時決定という方法で決まります。

標準報酬月額
出所:日本年金機構「定時決定

定時決定とは7月1日現在で働いている人の3か月間(4~6月)の報酬月額を事業所が届出し、厚生労働大臣は、その届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額をすることを言います。

そして標準報酬月額ごとに社会保険の金額が決まっており、会社はその金額を給料から天引するのです。

つまり、4~6月間の給料などの報酬を合計した金額の1ヶ月平均を元に厚生労働大臣が準報酬月額を決定してそれを会社に通知。

それを元に会社は社会保険を天引するってことですね。

定時決定の例

社会保険はちょっと計算が複雑です。

定時決定に使われる金額は給料はもちろん、残業代、通勤手当や各種手当ても含んで計算されます。

例えば4月の給料が30万、残業手当が3万、通勤費が2万、5月の給料が30万、残業手当が2万、通勤費が2万、6月の給料が30万、残業手当が4万、通勤費が2万の方の場合は全部合計すると105万円です。

それを月平均すると35万円となりますのでそれが報酬月額。

これを標準報酬月額に当てはめると34万円となりこれを基準に厚生年金の金額が決まります。(詳しくは後述)

なお、定時決定の細かいルールについてはこちらの記事を御覧ください。

標準報酬月額は31段階

標準報酬月額下記のとおり、1等級から31等級に分かれています。

保険料額表
保険料額表

出所:日本年金機構「厚生年金保険料額表」より

厚生年金保険料はこの表を元に天引きされているのです。

具体的に見てみましょう。

例:1等級の人の厚生年金保険料

例えば1等級の方では以下のような形となります。

1等級は報酬月額が93,000円までの方で標準報酬月額は88,000円です。

厚生年金保険料は全額16,014円(88,000円✕18.3%)

会社負担が半分ありますから本人負担は8,052円となっています。

例:21等級の人の厚生年金保険料

次に21等級を見てみましょう。前述の定時決定の例の方はこの等級になります。

21等級は報酬月額が330,000円〜350,000円の方で標準報酬月額は340,000円。

厚生年金保険料は全額で62,220円。(340,000円✕18.3%)

会社負担が半分ありますから本人負担は31,110円。となっています、

例:31等級の人の厚生年金保険料

最後は一番上限となっている31等級です。

31等級で605,000円以上の方で標準報酬月額は620,000円

厚生年金保険料は113,460円。(620,000円✕18.3%)

会社負担が半分ありますから本人負担は56,730円となっています。

令和2年9月からは標準報酬月額は32段階へ(32等級)

今回改定は下記の表のように今まで1〜31等級だったのが1〜32等級へと32等級分が追加された形です。

つまり、今まで31等級で打ち止めでそれ以上厚生年金保険料は上がらなかったのが、さらに一段増えたことで負担が増える人が出てくるってことですね。

標準報酬月額の上限の変更
標準報酬月額の上限の変更

出所:日本年金機構「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」より

なぜ上限が改定されるのか?

こんな経済状況下でなぜ厚生年金の上限が改定されるのか疑問に思っている方も多いでしょう。

これはあらかじめ決まったルールによるものです。

標準報酬月額の上限は平均標準報酬額の概ね2倍となるようになっているんですよ。

しかし、昨今その金額を超えており、既定路線なのです。



標準報酬月額の上限改定で負担が増える人の条件と金額

それでは具体的にどのような方が上限改定の影響を受けて、どれだけ負担が増えるのかを解説していきます。

上限改定で負担が増える人の条件

今回の標準報酬月額で負担が増えるのは以下の条件を満たす方となります。

現在の標準報酬月額が31等級で報酬月額635,000円以上

この条件を満たす方は厚生年金保険料が上がる形となります。

前述のように報酬月額は4月〜6月の給料、残業代、通勤手当や各種手当て等の報酬額の平均です。

自分が該当していないのか一度確認してみてください。

ちなみに現在31等級の方は290万人(全体の6.8%)いるそうです。

もし、給料の手取りが減ったら新設した32等級に該当していることを疑ってみましょう。(会社から事前連絡くるとは思いますが・・・)

今年は新型コロナウィルスの影響で4月〜6月は残業手当が少なくなったり、テレワークで通勤手当がでないケースもありましたので例年よりは少ないかもしれませんけどね。

どれだけ厚生年金保険料が増えるのか?

それでは32等級に該当する方はどれだけ厚生年金保険料が増えるのでしょうか?

会社負担も含めると増えるのは金額は5,490円です。

113,460円→118,950円
本人負担はその半額ですから2,745円の増加となります。
56,730円→59,475円

たいしたことないじゃんと思われる方も見えるかもしれませんが、これは月々給料から天引きされる金額です。

年間にすれば32,940円ですから結構大きな増加ですね。


厚生年金が増えることは損ばかりではない

厚生年金保険料が増えることで短期的に見ればお金が多く出ていくわけですからマイナスと捉える方がほとんどだと思います。

しかし、長期的に見たらそうとも言い切れない部分もあります。

厚生年金保険料が
高くなれば
将来もらえる年金額(老齢厚生年金)
も増える

のです。

少し前には老後資金2000万円足りない問題なんかも取り沙汰されましたが、将来の年金のことを考えると会社負担が半分ある厚生年金が増えることはマイナス面ばかりではないのです。

なお、老後の年金を増やす方法はこちらの記事を御覧ください。

所得金額調整控除が導入で負担は減る?

また、今回の上限改定に該当する方は所得税も増えている可能性が高いんですよ。

ただし、令和2年度から年収が850万円を超えて条件をみたした方に控除が増える所得金額調整控除なる制度も導入されていますので該当する方は所得税は現状維持となります。

具体的には以下の条件を満たした方に控除が増えます。

 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

その年の給与等の収入金額が 850 万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額 を計算する場合には、給与等の収入金額から 850 万円を控除した金額の 10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されることとなります。

イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
ニ 特別障害者である扶養親族を有する者

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が 10 万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額から 10 万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されることとなります。

詳しくはこちらを御覧ください。

まとめ

今回は「厚生年金保険料が令和2年9月から改定。負担が増える人の条件と金額をわかりやすく解説」と題して厚生年金保険料の標準報酬月額の上限が変わるよって話をみてきました。

厚生年金保険料は給料から天引きされますのであまり意識していない方も多いようです。

しかし、支出の割合を考えれば結構大きな金額を占めていますので自身がどれくらいの厚生年金保険料を支払っているのか、何等級なのかを一度この機会に確認してみてはいかがでしょうか?

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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