2022年1月から健康保険の「傷病手当金」制度の改正が行われました。
病気で会社を休む際にに使う制度ですからあまり認知はされていませんがとても使える制度なんですよ。
今回は「傷病手当金」制度の改正内容について解説していきます。
その他税制改正等についてこちらでまとめておりますので合わせて御覧ください。
傷病手当金とは
まずは今回の話の前提となる「傷病手当金」制度について解説しておきましょう。
傷病手当金とは病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
つまり、病気等の療養のために労務に服す事が出来ない方に支給される手当です。
最近人気となっている就業不能保険と似た制度ですね。
公的に用意されているのです。
傷病手当金の支給条件
ただし、傷病手当金は公的な制度であることもあり、就業不能保険と比較すると支給条件は厳しめです。
具体的に見ていきましょう。
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
まず1つが業務外である必要があります。
業務上・通勤災害によるものは支給対象外です。
これは業務上・通勤災害は労災保険の管轄になるためです。
ちなみに労災保険には休業補償給付という傷病手当金と病気やケガで労務不能となった方を救済する同じような制度があります。
業務上の事由、通勤災害:休業補償給付
労災保険から出すか、健康保険から出すかの違いですね。
なお、ルールや給付内容も多少違います。
労災保険の方が条件は良くなっていますね。
仕事に就くことができないこと
病気やケガで仕事が出来ないってことが条件です。
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
同じ怪我でも仕事の内容によっては判断が変わってくる可能性があるってことですね。
新型コロナの場合の扱いは以下の記事でまとめております。合わせて御覧ください。
連続して4日以上仕事に就けなかったこと
傷病手当金には失業保険と同様に「待機期間」が設けられています。
待機期間は3日間で、業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
ちなみに待機期間には有給休暇や土日・祝日等も含まれます。
前述の給料サポート保険では60日以内の就労困難状態ではもらえないですからここに大きな差があります。
休業中の給料の支払いがないこと
傷病手当金は病気やケガで休業している間の生活保障的な制度です。
そのため、会社から給料等が出ていれば傷病手当金は支給されません。
ただし、給料の支払いがあっても通常より減額されている等で傷病手当金より少ない場合にはその差額が支給されます。
支給期間は最長1年6ヶ月
傷病手当金が支給される期間は支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
ちなみに加入してる健康保険が「組合健保」だと付加給付として期間1年6ヶ月より長い場合もあります。
加入している健康保険の違いについてはこちらの記事を御覧ください。
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傷病手当金の保険料
傷病手当金は健康保険の制度ですから、別途保険料を支払う必要はありません。
健康保険に含まれているのです。
もらえる金額はちょっとややこしいです。
1日あたりの金額は以下の計算式で算出されます。
かなり分かりにくいですね(笑)
簡単に言えば1日あたりの給料額の2/3です。
2/3は傷病手当金で最長1年6ヶ月はカバーができるのです。
ちなみに傷病手当金は所得税や住民税は非課税扱いです。そのため、実質的には手取り額は大きく減らないと思われます。
つまり、傷病手当金が支給される期間はそれほど生活に困ることはないのです。(医療費が掛かるなどの問題は別途ありますが)
ですからこの期間は就業不能保険の必要性はそれほどありません。
業務上ならば8割
ちなみに業務上で発生したケガや病気の場合に支給される休業補償給付は給料の6割(給付基礎日額の60%)です。
併せて休業特別支給金が別途2割(給付基礎日額の20%)が支給されますので合計で給料の8割がもらえます。
こちらも税金は掛かりません。
国民健康保険の場合
ちなみに前述まで紹介してきたのは会社員やその扶養者が加入する健康保険の話です。
自営業者が加入する国民健康保険の場合には傷病手当金は任意給付となっており、ほとんどの自治体で支給されませんのでお気をつけください。
一部支給される場合もありますのでお住まいの市町村や国民健康保険組合にお尋ねください。
健康保険の傷病手当金制度の変更内容
それでは今回の変更内容を見ていきましょう。
傷病手当金の支給期間
今回の改正で変更になるのは「傷病手当金」の支給期間です。
もともと傷病手当金の支給期間は最長1年6月間でした。
しかし、1年6ヶ月間の間に復職したりした期間も含めて考えられるため、十分な保障が受けられないというケースもありました。
例えば治ったと思って働きはじめたはよいけど悪化してしまったり再発してしまったようなケースですね。
そこで「その支給を始めた日から通算して1年6月間」と変更になったのです。
○ 初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従っ て1年6月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定する。
○ 当該支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない期間(以下「無支給期間」という。)がある場合には、当該無支給期間の日数分について支給期間は減少しない。出典:厚生労働省保険局保険課 傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A より
つまり、支給されない期間については1年6月間のカウントをしないように変更になったのです。
これでかなり使いやすくなりましたね。
共済組合の制度はもともとそうなっていた・・・
変な話ですが公務員が加入している共済組合ではもともと支給期間を通算して1年6か月を経過した時点までは支給される仕組みとなっていたんですよ。
それに健康保険組合や協会けんぽも合わせる形での改正となりました。
変更日
なお、このルール変更は以下の日程からとなります。
○ 改正法附則第3条第2項では、改正後の規定は、施行日の前日において支給を 始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例によることとされている。
○ したがって、令和2年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金については、施行日の前日(令和3年12月31日)において支給を始めた日から起算して1年6月 を経過していないため、改正後の規定が適用され、支給期間が通算される。出典:厚生労働省保険局保険課 傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A より
まとめ
今回は「2022年1月から健康保険「傷病手当金」制度改正。いざという時のために知っておこう」と題して傷病手当金の改正についてお伝えしました。
病気などで大変な時期に使える制度がより使いやすくなるのはありがたいですね。
いざという時のために「傷病手当金」制度をあることを知っておきましょう。
言わないと使えないケースも多いんですよね・・・
とてもうれしいニュースの一方、健康保険の財政状況がかなり心配なんですよね。
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