2022年4月1日から変わる制度、ルールを解説。知らないでは済まされないぞ

2022年(令和4年)4月1日から様々な制度やルールが変更になります。

こういう法律があったな」とか「4月からこれ変わったんだよな」くらい知ってるだけでも全然違いますからぜひ頭の片隅に置いておいてくださいね。

成人年齢が18歳に引き下げ

まず2022年の変更で最も注目なのが、成人年齢が引き下げられることでしょう。

今まで20歳となっていた成人年齢が18歳となります。

成人年齢が変更されることによる影響

今回の改正民法に伴い合わせて22の法律の改正も盛り込まれています。

例えば、飲酒や喫煙、競馬などの公営ギャンブルの禁止年齢が「未成年者」となっていたものを「20歳未満の者」と改められました。

つまり、飲酒や喫煙、公営ギャンブルは18歳で成人になっても不可です。

このあたりは今までどうり、20歳からとなります。

また、10年間有効のパスポートの取得や性別変更の申し出ができるのが18歳以上に引き下げられました。

なお、今回の改正の最大の懸念が「未成年者取消権」が18歳から行使できなくなることです。

つまり、今までは20歳未満の方が金融詐欺や金融トラブルに合っても未成年者取消権により取り消しできる可能性がありましたが、本民法が施行される2022年4月からはできなくなるってことです。

クレジットカードを組む、ローンを組む、部屋を借りる、携帯電話の契約などもできるようになりますが、未成年だから取り消しと親がいっても通用しなくなるということです。

予想される金融詐欺、金融トラブル

知識が無い方がそれらの行為を行うことで悪徳業者の被害にあってしまうという懸念が大きいのです。

金融詐欺や悪徳商法は手を変え品を変え昔からたくさん存在します。

昔はねずみ講と呼ばれる紹介した人にマージンがだんだんに入る仕組みなんかが流行りましたね。

最近は下記記事でも紹介しました仮想通貨を舞台としたマルチ商法なんかも流行っています。

金融詐欺や悪徳商法とまでは言えないかもしれませんが、クレジットカードや借金、保険も親の承諾なしでできるようになります。

高額なエステ、高額な車の購入なんかもよく聞く話です。

このあたりも情報弱者狙いのビジネスとして大きく動きそうです。

また、リボ払いなんかにも注意が必要でしょうね。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。




年金制度の改正

年金制度はいくつか改正があります。

今回の改正細かいところも含めればかなりの量の改正です。

項目としては以下の分野が改正されます。

  • 被用者保険の拡大
  • 在職中の年金受給の在り方の見直し
  • 受給開始時期の選択肢の拡大
  • 確定拠出年金の加入可能要件の見直し

詳しくはこちらの記事でまとめておりますので抜粋だけご紹介しましょう

被用者保険の拡大

まずは被用者保険の拡大です。

これは簡単に言えば厚生年金などの加入条件が変わるということ。

今まで大企業に課せられていた短時間労働者の社会保険加入。

その条件を少しずつ緩めて行こうということです。

ちなみに短時間労働者の社会保険加入の条件は以下の通りとなっていました。

1. 1週あたりの所定労働時間が20時間以上
2. 給料が月額8万8000円以上
3. 社会保険の対象となっている従業員(被保険者)数501人以上の企業に勤めていること。
4. 雇用期間が1年以上の予定
5. 学生以外(夜間・定時制は除く)

その要件の2つが変更となります。

在職中の年金受給の在り方の見直し

次は在職中の年金受給です。

こちらもいくつか重要な改定が入っています。

在職定時改定

まず、在職定時改定という制度が導入されます。

今までの制度は老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合、資格喪失時(退職時や70歳到達時)の加入実績にもとづいて老齢厚生年金額が改定されていました。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

在職老齢年金制度の見直し

もう一つが在職老齢年金制度の見直しです。

今までの制度は60歳から64歳の方が年金を受け取る場合に、給料と年金の学が28万円を超えると年金の支給が超えた分が停止されるという制度となっていました。

受給開始時期の選択肢の拡大

次は受給開始時期の選択肢の拡大です。

簡単に言えば受給開始時期の上限を、70歳から75歳に引き上げられるのです。

こちらの記事でシュミレーションをしていますので自分はどうすべきなのか考えておきましょう。

確定拠出年金の加入可能要件の見直し

次は確定拠出年金の加入可能要件の見直しです。

2022年4月から年金の繰り下げが75歳まで可能になるのに合わせて、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型確定拠出年金の受給開始時期も75歳に遅らせることができるようになりました。

受給を遅らせるということはそれだけ長い期間非課税で運用できるということになりますのでお得ですよね。

年金手帳の廃止

また、年金手帳も廃止され、2022年(令和4年)4月からは年金手帳にかわり下記のような「基礎年金番号通知書」が発行されるようになります。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。




育児・介護休業法の改正

次は育児・介護休業法の改正です。

こちらも色々変わるんですよ。

具体的には以下の項目となります。

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
どれも育児・介護休業が取りやすくなる仕組みですね。

賃上げ税制の導入

次は岸田政権の目玉の一つである賃上げ税制も4月から開始されます。

ちょっとややこしいのですが、以下のような現在となります。

大企業向け

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

継続雇用者の給与等支給額が 前年度比で4%以上増加:25%税額控除

or

継続雇用者の給与等支給額が 前年度比で3%以上増加:15%税額控除。

さらに追加要件として

教育訓練費が 前年度比で20%以上増加:+5%税額控除
全部満たすと最大30%の税額控除となります。

中小企業向け

令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

雇用者全体の給与等支給額が 前年度比で2.5%以上増加 : 30%税額控除

or

雇用者全体の給与等支給額が 前年度比で1.5%以上増加 :15%税額控除
さらに追加要件として
教育訓練費が 前年度比で10%以上増加 : +10%税額控除
中小企業は最大40%税額控除となります。
大企業向けも中小企業向けもかなり大きいですが、税額控除は法人税が掛かっている企業が限定となりますから、赤字企業には無意味です。
日本の法人の7割は赤字と言われています。
ですから実際に賃上げになるのかは未知数ですね・・・

個人情報保護法改正

次は個人情報保護法の改正です。

こちらも結構大きいですね。

主な改正は以下のとおり

  • 漏えい等が発生した場合に、個人の権利利益を害するおそれが大きい 事態については、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を義務化
  • 外国にある第三者への個人データの提供時に、本人に対し、移転先事業者 における個人情報の取扱いに関する情報提供の充実等を求める。
  • 安全管理のために講じた措置(公表等により支障を及ぼす恐れがある ものを除く)を公表等する義務がある事項として追加
  • 違法又は不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報を利用 してはならない旨を明確化
  • 保有個人データの開示方法は、電磁的記録の提供(CD-ROM等の媒体 の郵送、電子メールによる送信、ウェブサイトでのダウンロード等)を 含め、本人が指示できる。
  • 利用停止・消去等の請求権について、一部の個人情報保護法違反の場合に 加え、個人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも拡充




まとめ

今回は「2022年4月1日から変わる制度、ルールを解説。知らないでは済まされないぞ」と題して2022年4月から変更、改正になる制度、法律などをみてきました。

かなりいろいろ変わりますから自分に関係ありそうなところだけでもしっかり抑えておきましょう。

また、民間企業ですが、楽天もかなりルール変更がありますので合わせて知っておきたいですね。

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