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【2026年10月開始】国民年金の育児免除、知らないと危険な落とし穴

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【2026年10月開始】国民年金の育児免除、知らないと危険な落とし穴

2026年10月、ついに自営業者やフリーランスにも「育児期間の国民年金保険料免除」が始まります。

しかし「免除=デメリットなし」と思い込むのは危険です。

この記事では、制度の全体像から、あまり触れられていない「iDeCoや付加年金への波及効果」、そして会社員との格差が本当に埋まったのかまで、徹底的に掘り下げます。

目次

国民年金の育児免除制度とは?2026年10月から始まる新制度

まずは、現在地を正確に把握しましょう。

育児免除制度について詳しくみていきます。

すでに始まっている「産前産後期間の免除制度」

多くの方が混同しがちですが、現在(2019年4月以降)、自営業者などの国民年金第1号被保険者を対象に「産前産後期間の免除制度」がすでに導入されています。

これは、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が全額免除されるというものです。

この制度の最も素晴らしい点は、「保険料を支払っていないにもかかわらず、将来の老齢基礎年金の受給額を計算する際には、全額支払ったものとして扱われる」という事実にあります。(出典:厚生労働省「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」)

つまり、この産前産後の免除に関しては、将来の年金が目減りするというデメリットは一切存在しません。

申請しない手はない、完全なボーナス制度です。

育児免除制度の概要:誰が、いつまで、いくら免除されるのか

国民年金の育児免除制度のポイントを整理しましょう。

対象者は、国民年金第1号被保険者で、1歳未満の子どもを養育している父母(養父母を含む)。

自営業者、フリーランス、農業者、学生、無職の方などが該当します。

会社員や公務員(第2号被保険者)、専業主婦など(第3号被保険者)は、そもそも別の制度でカバーされているため対象外です。

免除期間は、原則として子どもを養育することになった日から、子どもが1歳になる誕生日の前月までです。

ただし、実母の場合はすでに産前産後免除(出産予定月の前月から4カ月間)が適用されるため、その産後免除期間に引き続く9カ月間が育児免除の対象となります。

つまり、実母は産前産後免除4カ月+育児免除9カ月=最大13カ月、実父や養父母は最大12カ月の免除が受けられることになります。

令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円です。

仮に夫婦ともに第1号被保険者で、母親が13カ月・父親が12カ月免除された場合、合計25カ月分、すなわち448,000円の保険料負担がなくなる計算です。

所得制限なし、休業要件なし

この制度の大きな特徴は、所得制限も休業要件も設けられていない点です。

通常の国民年金免除制度(全額免除・一部免除)は、所得が一定以下の場合に適用されます。

しかし育児免除はそうした条件がありません。

年収1,000万円の自営業者でも、仕事を一日も休まなくても、等しく免除の対象になります。

これは「自営業者やフリーランスは会社員のように明確な『休業』の概念がない」「就業形態や所得状況が多様すぎて画一的な要件を設けるのが困難」という現実を踏まえた制度設計です(出典:厚生労働省 第11回社会保障審議会年金部会資料)。

結果として、非常にシンプルでわかりやすい制度になっています。

ただし、このシンプルさの裏側に「見落としやすい注意点」が隠れていることを、後ほど詳しくお伝えします。

育児免除の「デメリット」を徹底検証

次に育児免除を取得する場合のデメリットについて考えてみましょう。

年金額への影響はなし

ここが育児免除制度の最も重要なポイントです。

国民年金の免除制度には、大きく分けて2種類あります。

経済的理由による通常の免除(全額免除・3/4免除・半額免除・1/4免除)と、産前産後免除・育児免除のような特別な免除です。

通常の全額免除の場合、免除期間は受給資格期間(年金をもらうために必要な10年間)には算入されますが、将来の老齢基礎年金額は「免除月数×1/2」としてしか反映されません。

つまり、追納しなければ年金額が減ってしまいます。

一方、今回の育児免除は産前産後免除と同じ扱いで、免除期間の各月が「保険料納付済期間」として算入されます。

つまり、保険料を満額納付した場合とまったく同じように年金額に反映されるのです。

将来の老齢基礎年金が減るデメリットはありません。

「免除=年金が減る」という一般的なイメージとは明確に異なるため、ここは正確に理解しておく必要があります。

iDeCo(個人型確定拠出年金)はどうなる?

ここからが、多くの解説記事が触れていない重要な論点です。

通常、国民年金保険料の免除を受けている第1号被保険者は、iDeCoに加入できません。

すでにiDeCoに加入している人が経済的理由で国民年金の免除申請をした場合、iDeCoの「加入者資格喪失届」を提出しなければならず、掛金の拠出ができなくなります。

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では、育児免除の場合はどうでしょうか。

産前産後免除については、制度が2019年に始まった際に「この免除期間中もiDeCoの拠出は可能」とする政令が整備されました(平成30年8月1日付 年発0801第1号)。

りそな銀行や三井住友信託銀行のiDeCo関連FAQでも、「産前産後免除や障害を理由とする法定免除はiDeCoの加入除外事由に当たらない」と明記されています。

育児免除についても、産前産後免除と同様の「保険料納付済期間」として扱われる制度設計であることから、同様にiDeCoの拠出が継続可能となると予想されます。

ただし、2026年3月時点ではこの点に関する国民年金基金連合会からの正式な通知はまだ出ていません

iDeCoを活用して老後の資産形成を行っている自営業者は多いでしょう。

育児免除を申請する前に、ご自身の運営管理機関(金融機関)に確認することを強くお勧めします。

万一、iDeCoの拠出が一時停止になってしまうと、その間の所得控除メリットを失い、複利効果の断絶にもつながりかねないためです。

付加年金は引き続き納付が必要

自営業者やフリーランスの方の中には、国民年金保険料に月400円を上乗せして納める「付加年金」を利用している方もいるでしょう。

2年で元が取れるといわれる、非常にお得な制度です。

産前産後免除期間中は、付加保険料の納付が可能とされています(出典:日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」)。

つまり、免除になるわけではなくて、継続するなら付加年金だけ納付する形になるってことですね。

育児免除期間中も産前産後免除期間中と同様に付加保険料の納付が可能となる見込みですが、こちらも施行時の正式な取り扱いを確認する必要があります。

付加年金をすでに納付中の方は、育児免除期間に入っても付加保険料の部分は自動的に停止されないか(あるいは継続されるか)、事前に市区町村の国民年金窓口に確認しておくと安心です。

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国民「健康」保険料は免除されない

もう一つ見落としがちな点があります。

今回免除されるのはあくまで「国民年金保険料」であり、「国民健康保険料」は免除されません。

国民健康保険料については、産前産後期間に限り令和6年1月から免除制度がスタートしていますが、育児期間中の免除は現時点で予定されていません。

自営業者にとって国民健康保険料は年間で数十万円にのぼることもある大きな負担です。

「育児免除で保険料が全部免除になった」と勘違いしないよう注意が必要です。

会社員との格差は本当に埋まったのか?制度比較で見えるリアル

次に会社員との格差について考えてみましょう。

保険料免除期間の比較

この新制度により、自営業者と会社員の育児支援の格差はかなり縮まりました。

しかし、完全に同等になったわけではありません。具体的に比較してみましょう。

国民年金(第1号被保険者)の場合

産前産後免除は出産予定月の前月から4カ月間。育児免除は子どもが1歳になる前月まで(実母は産後免除に続く9カ月、父は最大12カ月)。

合計で母は最大13カ月、父は最大12カ月の免除です。

免除されるのは国民年金保険料のみで、令和8年度は月額17,920円です。

厚生年金(第2号被保険者)の場合

産前産後休業中は厚生年金・健康保険ともに免除。

育児休業中も最長で子が3歳になるまで(育児休業に準じる措置の場合)厚生年金・健康保険が免除されます。

免除される金額は報酬に応じて異なりますが、標準報酬月額30万円の場合、厚生年金保険料だけで月約27,450円(本人負担分)、健康保険料も加えると4万円以上が免除対象になります。

さらに会社員には「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」があります。

子どもが3歳になるまでの間に時短勤務などで給与が下がった場合でも、子育て前の高い報酬に基づいて将来の厚生年金額が計算されるという仕組みです。

会社員にはあって自営業者にはないもの

育児休業給付金も大きな差です。

会社員の場合、育児休業中は雇用保険から育児休業給付金(休業開始時賃金の67%、180日経過後は50%)が支給されます。

国民年金の育児免除はあくまで「保険料の負担をなくす」制度であり、現金が給付されるわけではありません。

出産手当金も健康保険の被保険者だけが受給できるもので、国民健康保険には同様の制度がありません。

つまり、今回の制度改正で「保険料免除」という一面ではかなり近づきましたが、「所得保障」という面では依然として大きな差が残っています。

自営業者やフリーランスの方は、この制度だけに頼るのではなく、自分自身で育児期間中の収入確保策を考えておく必要があるということです。

育児免除の申請方法と手続きの流れ

次に申請方法や手続きの流れをみていきましょう。

いつから申請できるのか

制度の施行日は令和8年(2026年)10月1日です。

施行日以降に子どもが1歳未満の方が対象となります。

申請方法は、マイナポータルを利用した電子申請が推奨されています。

スマートフォンから24時間365日手続きが可能で、書類の添付も基本的に不要です。

窓口での手続きを希望する場合は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口に「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」とマイナンバーカードの写し等を提出します。郵送での手続きも可能です。

前納している場合の取り扱い

すでに国民年金保険料を前納(一括払い)している場合でも、免除期間に該当する月の保険料は還付されます。

ただし、届出をしなければ免除は適用されません。

「対象者なら自動的に免除される」わけではないため、必ず届出を行ってください。

出生届と同時に手続きするのが効率的

出生届の提出や出産育児一時金の申請などで市区町村の窓口を訪れる際に、あわせて育児免除の届出も行うのが最も効率的です。

日本年金機構では令和8年4月1日以降、市区町村窓口にリーフレットを配布して制度の周知を進めています。

自営業者が本当にやるべき「育児免除を活かす」マネー戦略

自営業者が育児免除を活かす方法も考えてみましょう。

浮いた保険料を「消費」ではなく「投資」に回す

育児免除で月17,920円×最大12~13カ月の保険料が浮きます。

この金額は決して小さくありません。

しかし、子育て期は何かと出費が増える時期でもあり、浮いたお金がいつの間にか消えてしまうことも少なくありません。

ここで提案したいのは、免除で浮いた保険料を「見えない貯金」として先に取り分けておくことです。

具体的には、NISAやiDeCo(拠出継続が可能な場合)の掛金に充てるのが効果的です。

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会社員との「老後資金格差」を意識する

先述のとおり、会社員には厚生年金という2階建ての年金があり、さらに企業型DCや退職金という上乗せもあります。

国民年金のみの自営業者が同等の老後資金を確保するには、自分自身で3階部分(iDeCo、国民年金基金、小規模企業共済、つみたてNISAなど)を積極的に構築する必要があります。

育児免除制度は自営業者への子育て支援として画期的な前進ですが、それだけで会社員との格差がすべて解消されたわけではありません。

制度の恩恵を受けつつも、長期的な視点で資産形成を続けることが重要です。

制度を「知っている」ことが最大の節約になる

実は、産前産後免除制度も2019年に始まっていますが、認知度はまだ十分とは言えません。

厚生労働省が令和8年3月6日付で各自治体に改めて周知の協力依頼を出していることからも、制度が十分に知られていない現状が伺えます。

「知らなかったから届出をしなかった」場合、免除は適用されません。

自営業者にとって、制度を知り、適切なタイミングで届出を行うこと自体が最大の節約術なのです。

よくある疑問(Q&A)

ここでは、予想される代表的な疑問をみていきましょう。

夫が会社員で、私が自営業(フリーランス)の妻です。夫の扶養(第3号被保険者)に入ることはできますか?

可能です。

ただし、あなたの事業の「年間見込み収入が130万円未満」である必要があります。

育児で完全に仕事を休む期間のみ夫の扶養に入り、第3号被保険者となれば、国民年金保険料は実質ゼロとなり、将来の年金も減りません。

育児免除と含めて、働き方を柔軟に変えられるのもフリーランスの特権です。

収入計画と照らし合わせてシミュレーションしてください。

過去に遡って産前産後の免除を受けることはできますか?

制度が施行された以降の出産であれば、期限の定めなく遡って申請が可能とのこと。

もしこの記事を読んで「知らなかった!」という方がいれば、今すぐ年金事務所に確認してください。(出典:日本年金機構)

育児免除のそのようなケースの対応はまだ発表されていません。

まとめ

国民年金の育児免除制度は、2026年10月1日から始まる、自営業者・フリーランスにとって待望の新制度です。

制度のポイントを改めて整理します。

対象は国民年金第1号被保険者で、子どもが1歳になるまでの期間の保険料が免除されます。

所得制限・休業要件はなく、免除期間は「保険料納付済期間」として将来の年金額にフル反映されます。

父母ともに対象で、夫婦ともに自営業の場合は最大448,000円の負担軽減になります。

一方で、iDeCoや付加年金への影響確認、国民健康保険料は対象外であること、会社員との所得保障面の格差がまだ残ることなど、制度の「限界」を知った上で活用することが大切です。

子育ては待ったなし。でも、お金の備えも待ったなしです。

制度を知ること、届出をすること、そして浮いたお金を将来に回すこと。

この3つのアクションが、あなたの子育てと老後の両方を守る力になります。

最後までお読みいただきありがとうございます。

お金に生きるでは、自営業者・フリーランスの方が「知らなかった」で損をしないよう、制度改正の最新情報を引き続きわかりやすくお届けしてまいります。

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この記事を書いた人

豊かに生きていく上で必須なのがお金の知識です。
しかし、日本では「お金」が汚いものという認識が根強く、あまり勉強されてきませんでした。そのため今後は老後破産が増えてしまうなんて話もありますね。
そんな世の中を少しでも変えたいという強い信念を元に「お金に生きる」を立ち上げました。
投資歴15年以上、社会保険労務士、中小企業診断士、簿記1級、1級販売士、ファイナンシャルプランナー2級、年金アドバイザー3級持ちの私が「お金」についてどこよりもわかりやすくお伝えることを目指していきます。
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