7月1日からビットコインなどの仮想通貨の消費税が非課税に。損する人もいる?

7月1日からビットコインなどの仮想通貨の消費税が非課税になります。

今まである意味お金の取引なのに消費税がかかっていたことはびっくりといえばびっくりすが・・・

今回はその件を掘り下げてみたいと思います。

仮想通貨の消費税改正

もともとビットコインなどの仮想通貨については、法律上定義がありませんでした。

そのため消費税は課税という扱いだったのです。

物の売買とおなじような扱いってことですね。

しかし、平成28年6月に資金決済に関する法律により、仮想通貨もお金と同様の支払手段として法律に定められました。

それにより消費税法でも平成29年7月より有価証券に類するものの範囲として扱われることになり、仮想通貨を取引しても消費税は非課税となることになりました。

消費税法施行令 第9条 有価証券に類するものの範囲等

1〜3省略
4 法別表第1第2号に規定する支払手段に類するものとして政令で定めるものは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項(定義)に規定する仮想通貨及び国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権とする。




仮想通貨の消費税改正でどう変わるのか?

有価証券ですので株などを取引したと同様になります。

株を取引しても消費税かかりませんよね。

それと同様になります。

逆に課税事業者の方が仮想通貨を購入したとしても消費税の納税額から引けなくなるということです。

非課税仕入ですから当然といえば当然ですが。

ってことは今までは消費税引けたのですね・・・

6月購入分も

実はこのルール7月からですが6月購入分の仮想通貨についても少し取扱がかわっています。

消費税の納税義務者(事業者)が仮想通貨を100万円以上大量に保有している場合には、

平成29年6月1日~6月30日までの間に増加した分については、非課税扱いになります。事業者が、平成 29 年6月 30 日時点で 100 万円(税抜)以上の仮想通貨を国内において譲り受けて保有する場合、同日に保有する仮想通貨の全部又は一部の種類について、その種類ごとの保有数量が同年6月1日~30 日までの間の各日の当該種類ごとの平均の保有数量に対して増加したときは、その増加した種類のその増加した部分の課税仕入れに係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。

つまり、直前に仮想通貨大量購入して消費税還付するって裏技を防いだってことですね(笑)

消費税は課税事業者がもらった消費税と払った消費税の差額を払う仕組みです。そのため払ったほうが多ければ還付を受けることができるのです。

今まで購入した仮想通貨の価値は下がるのか?

よく消費税が非課税になることで今までもっている仮想通貨の価値がさがるという意見が散見されます。

これはちょっと違います。

今まで消費税を出して購入していたものが消費税を出さずに購入できるようになる。

しかし売るときも消費税を受け取れなくなるということです。

消費税はあくまでも仮想通貨自体の価値とは関係ないのです。

ただこれは建前上の話です。

実際は課税事業者ならば損得ありません

しかし、課税事業者以外の人(一般人)購入したときは消費税はらっているのに

売却するときに消費税がとれないということになりますので・・・・まあ実質損をすることになりますよね

それとも売却時ははじめから消費税をもらえてなかったのだろうか・・・

このあたりの詳細についてはまだ取引所もぜんぜん情報出していませんね。

税理士、税務署等にご相談ください。

借入している場合には・・・

下記のようなアナウンスがされています。

借入してまで仮想通貨に投資している人がどれだけいるのかわかりませんがもし該当している人がいればお気をつけください。

仮想通貨が盛り上がるきっかけになるか?

消費税が非課税になったことでようやく他の通貨や有価証券と同様に扱われるようになったにすぎません。

しかし、おそらく明日あたりはテレビやネットでも報道されるでしょうから購入するきっかけとなる可能性はありますね。

逆に仮想通貨非課税化により暴落する可能性もあります。

現在の仮想通貨市場は完全に投機な感じになっています。

片方に動けば一気にそちらに動くのです。

今回の消費税非課税はかなり大きなイベントですからどっちにも動く可能性がありますね。

株などと違って通貨自体が成長するわけでもお金を生むわけではありません。

金の投資と同様に考えていただければわかりやすいかと思います。

ただ今回の消費税非課税化は当たり前のことではありますが、仮想通貨にとってプラスの話だと思います。

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