年末調整と確定申告の違いを知っていますか?使い分け方を知って上手に節税しよう

会社にもよりますが、そろそろ年末調整を会社に提出する締め切りが近づいてきましたね。(すでに締め切りを過ぎた会社もあるかもしれません)

年末調整ってなんとなくやらされているけどよくわからないって話をよく聞きます。

学校では教えてくれない知識ですし、会社でも親切な上司にでも当たらないと詳しくは教えてくれませんからね。(そもそも上司が理解できていないケースが多いですし。。。)

先日、資産形成が高校の授業で採用されたという報道もありましたが、年末調整や確定申告も社会に出る前に教えるべき内容だと個人的には思いますが・・・

そこで今回は年末調整とはどういうものかのか、確定申告との違い、使い分け方法などを知って上手に節税するポイントをご紹介します。

長い記事ですのでショートカットはこちらからどうぞ

年末調整とは

所得税は1月〜12月の所得や控除を計算して申告し、納税する必要があります。基本的に自己申告制なんですよ。

そのため、自営業者やフリーランスの方などは1年間の所得は確定申告をすることで所得税を確定します。

しかし、なかなか面倒なんですよね。

そこで一定の条件を満たした会社員などの方などはそれを会社が代行してやってくれるのです。

その仕組みのことを年末調整と言います。


毎月の給料から引かれている仮の所得税を精算する

会社員の方や一部の自営業者やフリーランスの方などは月々の給料や報酬から「源泉所得税」が引かれています。

源泉所得税とは簡単に言えば仮の所得税です。

源泉所得税はあくまでも仮の所得税なので複雑な計算をしているわけではありません、会社員の方などは「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と「扶養者の数」を元に下記の表に当てはめて計算されているだけなんですよ。

>>平成31年(2019年)源泉所得税額表

表に当てはめるだけですから個人それぞれの生命保険料やiDeCoの掛け金などの控除額はまったく反映されないんですね。

それをちゃんと1月〜12月の所得や控除を計算して調整(精算)するが年末調整なのです。

多くの方は源泉所得税が控除分だけ余分に引かれていますから年末調整で還付金が発生するんですね。

そんな作業するなら仮で所得税なんて引くなよって思う方もいるかもしれません。

しかし、そうなると年末に1年分の所得税が請求されてしまいますから払えない人が出てきてしまう可能性も高いでしょう。

簡単に言えば国が所得税が取りぱくれをしない様にしているルールなのです。

年末調整対象の控除

年末調整対象の控除対象は下記の13種類あります。

1. 給与所得控除
2. 配偶者控除
3. 扶養控除
4. 基礎控除
5. 障害者控除
6. 寡婦(寡夫)控除
7. 勤労学生控除
8. 配偶者特別控除
9. 社会保険料控除
10.小規模企業共済等掛金控除
11.生命保険料控除
12.地震保険料控除
13.住宅借入金等特別控除

会社からの給料だけしか所得がなく、控除の対象が上記の範囲ならば年末調整だけで完結します。

確定申告は不要なのです。

年末調整は会社が把握している月々の給料額と下記の3枚の書類を提出することで計算されます。

ですから書類に記載していない場合は控除等が漏れてしまいます。

忘れず記載しておきましょう。(忘れてしまった場合は確定申告で取り戻せます

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の配偶者控除等申告書
特に配偶者控除等申告書は2018年から新たに追加された書類ですのでご注意くださいね。
詳しくは下記記事を御覧ください。
年末調整と確定申告の違い
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