源泉徴収書もしくは保険控除等の証明書を保管
次は会社員の方なら源泉徴収票、それ以外の方なら各種控除証明書等を保管しておくことです。
源泉徴収票
会社員の方は源泉徴収票が年末調整時等にもらえるはずです。
そちらを無くさず確定申告時まで保管しておきましょう。
源泉徴収票自体は2019年4月からは確定申告へ添付の必要性はなくなっています。
しかし、確定申告書を作る際の資料として必要ですから保管しておきましょう。
源泉徴収票もらえない、すでになくしてしまった、もらっていない場合は以下の記事を御覧ください。
生命保険・地震保険の控除証明
会社員の方の場合には年末調整ですでに生命保険の控除証明等を提出していると思います。
ですから年末調整にその部分は反映されていますので源泉徴収票があれば生命保険の控除証明は不要です。(会社保管になっていると思いますが)
自営業者の方たちは年末調整が済んでいませんのでそれらも含めて確定申告書に記載が必要となります。
そのため、生命保険屋地震保険の控除証明は必ず保管しておきましょう。
これらは自己申告制ですから年末調整か確定申告で申告しなければせっかくの控除でも対象となりません。
怪しい書類がきたらとりあえず保管しておく癖をつけておくと良いでしょう。
社会保険料控除
次は社会保険料控除です。
その年に納めた社会保険料が対象となります。
社会保険とは年金や健康保険のことで払った金額全額が控除対象となります。
会社勤めの場合には社会保険は給料から自動で落ちますので年末調整で反映されています。源泉徴収票があればそれでOKです。(転職している方も現職に前職の源泉徴収票を提出していればその部分も反映されています)
自営業者の方などは控除証明書が送られてきますのでそちらを保管しておきましょう。
また、配偶者や家族の分の健康保険や国民年金などの社会保険を払ったも対象となります。
これも忘れがちなので該当する方は確認してみましょう。
iDeCo、小規模企業共済の控除証明
小規模企業共済や個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入している方も控除証明が送られてきますので保管しておきましょう。
なお、会社員の方は個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)は年末調整の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書に適切に記載しておけば考慮済となっています。
ですから源泉徴収票があればそれでOKです。
年末調整時に提出を記載を忘れていた場合には確定申告で申請すれば反映されますのでご安心ください。
寄付金控除
一定の要件を満たした寄付を行った方は寄附金の受領証(領収書)も保管しておきましょう。
こちらも確定申告に必要な書類となります。
また、ふるさと納税も同様で、下記のワンストップ特例を使っていない場合は寄附金の受領証(領収書)が必要となります。
ふるさと納税のワンストップ特例
なお、ふるさと納税も寄附控除の対象なのですが、ふるさと納税に関してはワンストップ特例という制度をつかうと年末調整のみで完結することになります。
ふるさと納税の寄附時にワンストップ特例を適用した場合は確定申告は不要です。
しかし、適用を忘れてしまった場合にふるさと納税で寄付金控除を利用したい場合は確定申告が必要ととなります。