結婚、離婚のタイミングはいつが得なのか?税金の面から検証してみた

年末になると芸能人の結婚や離婚のニュースが多く流れますね。

その年のうちに離婚しちゃいたい、結婚しちゃいたいって方が多かったのかも知れません。

しかし、ちょっと考えておきたいのが税金面です。

実は年末と年初では税金で少し扱いが変わる部分があるんですよ。

今回は税金の面から結婚、離婚のタイミングについて検証していきます。

結婚日(籍を入れる日)と税金の関係

まずは結婚と税金の関係です。

これは特に妻が夫の扶養に入る場合に大きな影響があります。

扶養の判定日を知っておこう

この場合に重要なのが扶養の判定日です。

その年の扶養は12月31日時点での判定となります。

つまり、12月31日の時点で結婚すれば扶養となりますし、1月1日以降に結婚をすればその年の扶養にはなりません。

例えば2019年12月31日に結婚したカップル(奥さん扶養)は2019年分の税金計算から扶養の対象となります。

対して2020年11月1日以降に結構したカップル(奥さん扶養)は2019年分の税金では反映されません。

当然といえば当然ですが、1日違いで大きな差が出るのです。

配偶者控除の対象となる妻と12月31日に結婚した場合には38万円の控除が受けられます。(合計所得900万円以下)

所得税率20%、住民税10%の人だとすると114,000円もの税金が違ってきます

結構大きな違いとなりますよね。

さらに相手によっては定額減税の対象にすることができる可能性があります。

そうなれば3万円余分にもらえることになりますね。

これは子供の場合でも同じです。

12月中に生まれた子はその年の扶養対象となります

ちなみに自動車税なんかは4月1日が判定日となります。統一してほしいところですよね・・・

年末調整で出していない場合

殆どの会社は年末調整の書類を11月下旬から12月上旬に回収します。

そのため、その時点で結婚していない(報告していない)方は扶養の書類に記載をしていないかもしれません。

その場合には、上記の配偶者控除の控除の対象となっておらず、節税が受けられていません。

ですからそのような場合は確定申告をすることで税金を取り戻すことができます

扶養から外れる場合には所得税については関係ない

当然ながら今回の話は扶養に入る場合です。

扶養にならない程度働いている方は関係ありません。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

家族手当・結婚祝い金・退職金

お勤めの会社によっては家族手当結婚祝い金などが支給されるケースもあります。

この判定日は会社によってマチマチです。

会社の就業規則や給与規定などを確認することが必要です。

退職金規定も確認しよう

また、奥さんが結婚を機に退職する場合は退職金についても確認しましょう。

退職金の計算方法も会社によってマチマチですが、勤務年数が絡んでくる退職金の場合にはそのあたりも加味してみてみてください。1日ずれるだけでかなり退職金額が違ってくるケースなんてのもありえます。




離婚と税金の関係

次は離婚と税金の関係です。

これはちょっと複雑です。

結論から言えば扶養している夫の場合には年をまたいでから離婚したほうが得、扶養されていた妻の場合には年内離婚が得なケースが多いです。

これに関係してくるのが結婚のパートでお話した配偶者控除(配偶者特別控除)と寡婦という制度が影響してきます。

夫は年明け離婚の方が得

前述したように配偶者控除は12月31日の時点が判定日となります。

年内に離婚をした場合には配偶者控除の対象から外れることになります

ですから所得税・住民税が高くなりますね。

つまり、妻を扶養している夫の場合には1月1日以降に離婚をしたほうが所得税・住民税的にお得なのです。

差は結婚の場合と基本的に同じです。

配偶者控除の対象となる妻と12月31日までに離婚した場合には38万円の控除が受けられなくなります。

所得税率20%、住民税10%の人だとすると114,000円もの税金が違ってきます

年末調整書類を扶養で提出してしまった場合

前述のケースの逆のパターンもありえます。

年末調整の書類を提出した時点では離婚をしておらず扶養として提出したものの、12月31日までに離婚をしたケースです。

このケースでは配偶者控除の対象でないのに適用してしまっています。

年末調整のやり直しか確定申告が必要となります。

会社の経理や人事の方にご相談ください。

家族手当なども確認しておこう

離婚の場合も会社から家族手当や配偶者手当が出ている場合には影響があります。

判定日などを就業規則や給与規定などで確認しておきましょう。

会社によってはボーナスの基礎額に含めるケースもありますから年収にすると大きな違いとなる可能性もあります。

妻は年内離婚の方が得なケースも

次に扶養されていた妻のケースです。(扶養となっていない場合や関係ありません)

大きな影響があるのが寡婦の対象となる場合です。

寡婦とは夫と死別又は離別し、再婚していない女性のことを指します。

そのうち子供がいる人に控除が受けられるのが寡婦控除です。

寡婦控除の控除額(所得から引ける額)は所得税で35万円、住民税で30万円ですからかなり大きなお話ですよ。

寡婦の判定も12月31日の時点です。

ですから扶養の範囲から外れない程度で働いていた場合に寡婦控除の適用になるのか否かで税金面で差が出るのです。

ただし、そもそも所得税・住民税とも非課税となる程度で働いていたケースだと変わりません。

配偶者特別控除の対象となるギリギリラインの年収130万円程度で働いていた方の例を考えて見ましょう。

この場合、通常であれば所得税15,000円、住民税35,000円くらいとなります。

寡婦控除の対象となれば所得税も住民税も非課税となりますので約5万円の違いとなります。

年末調整で寡婦の判定を受けていない場合

こちらも同様です。

年末調整書類提出時点では離婚していない場合には年末調整の計算では寡婦控除の対象となっていません。

年末調整のやり直しか確定申告が必要となります。

会社の経理や人事の方にご相談ください。(相談したくない場合は確定申告にしましょう)

児童手当の判定日

ちなみに児童手当の判定日は毎年6月1日です。




結婚日、離婚日と税金の関係まとめ

今回は「結婚、離婚のタイミングはいつが得なのか?税金の面から検証してみた」と題して結婚、離婚と税金の関係をみてきました。

所得税、住民税に関しては12月31日の時点で結婚しているのか否かが判定基準となります。

扶養に入っている場合については配偶者控除、配偶者特別控除、寡婦控除について意識してみてくださいね。

なお、結婚、離婚についてはこちらの記事も合わせて御覧ください。知っているか否かで大きな差が出ますよ。

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