新型コロナウィルスの影響で2020年は多くの方が収入が減少している、もしくは今後減少する可能性があるでしょう。
そのため、国や自治体では国民一律に10万円を給付する特別定額給付金や売上が大幅に落ち込んだ中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円を支給する持続化給付金、特別家賃支援給付金など様々な支援制度を用意しています。
しかし、実はこれら以外に使える制度がいくつかあります。
今回はそのうち「住民税の減免制度」をご紹介しましょう。
住民税の減免制度は新型コロナウィルス用に用意されているものではないので注目されていないですが、対象となればかなり効果絶大なんですよ。
ただし、この制度自分が申告しなければ適用されません。
つまり、知らなければせっかく減免を受けられるはずなのにそのまま支払うというもったいないことにもなりかねないのです。
ぜひ自分が対象となるのかは確認しておきたいですね。
また、国民健康保険の減免制度と同様ですから合わせて知っておきましょう。ちなみに国民健康保険の減免制度は新型コロナウィルスで拡充するように国が要請をしています。詳しくはこちらの記事を御覧ください。
住民税の減免制度とは
住民税の減免制度とは名前のとおり、住民税の全部または一部の納付を免除してくれる制度です。
この制度を理解するにはまず住民税の仕組みを知っておく必要があります。
まずは住民税の仕組みから見ておきましょう。
住民税の仕組み
住民税は「都道府県」と「市町村」へ支払う税金です。
住民税には「均等割」と「所得割」があります。
所得割は総所得の10%(県と市の合計)
そこから税額控除があればそれを抜いたものに均等割を足したものが住民税として支払う金額です。
なお、均等割は基本的に都道府県1,500円、市町村3,500円の合計5,000円となっています。
これらの数字は基本的なもので名古屋市など一部の市町村は減税されていたり、逆に上乗せされている自治体もあります。
詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。
住民税は前年の所得を元に計算
住民税の所得割は基本的に前年(1月〜12月)の所得を元に計算されます。
支払いは翌年の6月からとなっています。
具体的な金額は5月くらいに住民税決定通知書という書類が会社もしくは自宅に届きますのでそちらで確認できます。
住民税決定通知書についてはこちらの記事を御覧ください。
住民税の支払い方は2パターン
住民税は会社勤めの方なら基本的に特別徴収といって給料から天引きされる形で支払います。
6月分の給料から翌年5月までが前年の所得に対しての住民税となっているんですね。
ですからちょっとわかりにくいところがあります。
自営業者などは普通徴収と行って自分自身で年4回に分けて支払います。
住民税は計算期間と支払う期間が大きくズレる
今まで見てきたように住民税は計算期間は前年の1月〜12月。
支払うのは翌年の6月からその翌年の5月までです。
つまり、実際に支払う時期と計算期間が大きくズレているんですね。
そのため、前年はたくさんの所得があったのに、次の年には所得が大きく減ってしまった人にも重くのしかかってくるのです。
それを少しでも緩和しようという制度が住民税の減免制度なのです。
住民税の減免制度はすべての自治体が実施しているわけではない
ただし、住民税の減免制度は前述した国民健康保険の減免制度と同じく自治体の任意で実施されている制度です。
ですから全ての自治体で実施されているわけではありませんのでご注意ください。
また、住民税の減免制度を実施している場合でも減免を受けるための要件や減免の金額などに違いもあります。
必要書類や確認方法なども自治体によって異なりますので詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。
住民税の減免制度の対象となるための条件
前述のように住民税の減免制度は任意の制度ですから全ての自治体で導入されているわけではありませんし、条件も違います。
ここでは減免制度のルールが明確に公開されている大阪市を例に制度の条件を確認してみましょう。(具体的な条件をWEB上に載せていない自治体が多いんですよ)
例:大阪市の適用条件
大阪市の減免の条件は以下の5つのパターンとなります。
- 生活保護法の規定による扶助等を受けている場合
- 失業した場合
- 所得が前年よりも6割以下に減少すると見込まれる場合
- 障害者、未成年者、寡婦(寡夫)に該当する場合
- 災害(火災・風水害)による被害を受けた場合
今年適用になる方が多いと思われるのが所得の減少でしょう。
これは自治体によりかなりルールが異なってきます。
所得の減少のルールは自治体によってかなり違う
大阪市の場合は前述のように自己都合退職や定年退職を除いた「所得が前年よりも6割以下に減少」したこととされています。
神戸市の場合は「前年(1月~12月)中の合計所得金額が400万円以下」で減免を受けようとする年の普通所得の金額が前年の普通所得の半分以下に減少したというのが条件となります。
この2つの自治体でもルールがかなり違いますよね。
他もかなりルールが異なりますので、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。
例:大阪市の免除額
それでは減免対象となるとどれだけ住民税が減額されるのでしょう?
- 生活保護法の規定による扶助等を受けている場合・・・全額免除
- 失業した場合・・5割減額〜全額免除
- 所得が前年よりも6割以下に減少すると見込まれる場合・・・3割〜7割減額
- 障害者、未成年者、寡婦(寡夫)に該当する場合・・・3割〜5割減額
- 災害(火災・風水害)による被害を受けた場合・・・6割減額〜全額免除
それぞれ細かくどれだけ減額、免除になるのか定められています。
今回は新型コロナウィルスの影響で適用される方が増えるだろう所得が前年より減少した場合の減額の例をみてみましょう。
所得の減少での減免
大阪市の所得減少での減免のルールは以下の表に当てはめて行われます。
預貯金等の金融資産もルールにあるんですね。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
減免割合 | 所得等の基準 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 同一生計配偶者および扶養親族の数(注1) | |||||
なし | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
所得減少率を乗じた額の7割減額 | 前年の合計所得金額 (給与収入金額) | 170万円以下 (268万7,999円以下) | 237万円以下 (363万9,999円以下) | 272万円以下 (407万5,999円以下) | 307万円以下 (451万5,999円以下) | 342万円以下 (495万1,999円以下) |
当年の所得見込金額 | 前年の6割以下 | 前年の6割以下 | 前年の6割以下 | 前年の6割以下 | 前年の6割以下 | |
預貯金等金融資産 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 | |
所得減少率を乗じた額の5割減額 | 前年の合計所得金額 (給与収入金額) | 210万円以下 (325万9,999円以下) | 277万円以下 (413万9,999円以下) | 312万円以下 (457万5,999円以下) | 347万円以下 (501万5,999円以下) | 382万円以下 (545万1,999円以下) |
当年の所得見込金額 | 前年の6割以下 | 前年の6割以下 | 前年の6割以下 | 前年の6割以下 | 前年の6割以下 | |
預貯金等金融資産 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 | |
所得減少率を乗じた額の3割減額 | 前年の合計所得金額 (給与収入金額) | 250万円以下 (380万3,999円以下) | 317万円以下 (463万9,999円以下) | 352万円以下 (507万5,999円以下) | 387万円以下 (551万5,999円以下) | 422万円以下 (595万1,999円以下) |
当年の所得見込金額 | 前年の6割以下 | 前年の6割以下 | 前年の6割以下 | 前年の6割以下 | 前年の6割以下 | |
預貯金等金融資産 | 250万円以下 | 317万円以下 | 352万円以下 | 387万円以下 | 422万円以下 |
出所:大阪市 個人市・府民税の減額・免除制度についてより
当然、このルールも自治体によって異なります。
ですから詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。
住民税の減免制度を受けるための手続き
それでは住民税の減免制度の適用を受けるためにはどういう手続きをすればよいのでしょう?
これも自治体によって大きく異なってきます。
これまた明確に明記されている大阪市を例に見ていきましょう。
大阪市の場合には以下の必要書類を期限までに各市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)に申請する必要があります。
住民税の減免制度を受けるための必要書類
大阪市で減免制度の適用を受けるために必要書類は以下のとおりです。必要書類も自治体によって異なりますので詳しくはお住まいの自治体にお尋ねください。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
要件 | 添付書類 | 記載事項の確認書類(提出または提示) | |
---|---|---|---|
1 | 生活保護法の規定による各種扶助を受けている場合 | 生活保護適用証明書または保護決定通知書の写し | 確認書類は不要 |
貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合 | 減免申請書 附表 | ア 公私の扶助の受給を確認する書類 ●公私の扶助に係る支給通知書などの写し (扶助内容・受給開始日のわかるもの)イ すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類 ●下記要件2のウの書類 | |
2 | 失業された場合 | 減免申請書 附表 | ア 失業状態を確認する書類 ●雇用保険受給資格者証の写しまたは離職日・離職理由がわかる退職証明書等および求職活動を行っていることがわかる書類の写しイ 当年の所得金額(見込)を確認する書類 ●給与所得・公的年金等の雑所得・退職所得以外の所得に係る収入金額および必要経費がわかる書類の写し(収支内訳書など) ●給与明細または源泉徴収票などの写し ●年金振込通知書または源泉徴収票などの写し ●退職金支給通知書または源泉徴収票などの写しウ すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類 ●申請日現在の預入残高および申請日現在において解約した場合に支払を受けることができる既経過利子の額がわかる書類の写し (通帳・残高証明書または預貯金証書など) ●申請日現在における保有株式等有価証券の価額がわかる書類の写し (取引残高報告書など) ●退職金支給通知書または源泉徴収票などの写し (申請日現在未支給の場合のみ) |
3 | 所得が前年の6割以下に減少すると見込まれる場合 | 減免申請書 附表 | (1)所得税において予定納税の減額申請の対象となる方 ア 当年の所得金額(見込)を確認する書類 ●予定納税額の減額申請書および当該減額申請の承認 (一部承認・却下)に係る通知書イ すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類 ●上記要件2のウの書類(2)失業された方 上記要件2のア・イ・ウの書類(3)上記(1)、(2)以外の方 上記要件2のイ・ウの書類 |
4 | 障がい者・未成年者・寡婦(寡夫)に該当する場合 | 減免申請書 附表 | 各対象者に該当することを証明する書類 (減免の審査に必要である場合のみ) |
5 | 災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合 | ●消防署等の関係官公署が発行する証明書 (リ災証明書・被災証明書等) ●保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書 または保険金支払通知書等 | 確認書類は不要 |
出所:大阪市 個人市・府民税の減額・免除制度についてより
住民税の減免制度の申請期限
住民税の減免制度には申請期限があります。
大阪市では以下の期限となっていますね。これも自治体によって異なります。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
要件 | 申請期限 |
---|---|
1 生活保護法の規定による扶助等を受けている場合 2 失業された場合 3 所得が前年の6割以下に減少すると見込まれる場合 4 障がい者・未成年者・寡婦(寡夫)に該当する場合 | ●普通徴収税額 減免を受けようとする納期の納期限 ●給与からの特別徴収税額 減免を受けようとする徴収月の前月末日 ●公的年金からの特別徴収税額 減免を受けようとする徴収月の前月末日 |
5 災害(火災・風水害など)による被害を受けた場合 | 災害のやんだ日の翌日から起算して30日を経過する日 |
まとめ
今回は「多くの人が知らずに手続き漏れ?収入が減ったら住民税の減免制度が使えるかも」と題して住民税の減免制度についてみてきました。
この制度は所得が急激に下がってしまった今回のようなケースでは非常に効果的なのですがあまり知られていないのが現状です。
まずはご自身やお知り合いが対象とならないのかを確認してみてくださいね。
自治体によってルールが違いますので詳しくは自治体の市民税課などにお尋ねください。
また、今回ご紹介した住民税の減免制度にも新型コロナウィルス対策として様々な制度が始まっています。
これらをうまく使ってこの難局を乗り切りたいですね。
●売上が半減した中小企業等に最大200万、個人事業主に100万円を支給する「持続化給付金」
●休業している方を失業とみなして失業保険を支払う「みなし失業」
●家賃の3分の2を半年分補助「特別家賃支援給付金」
●原則3ヶ月、最大9ヶ月、 家賃相当額を自治体から家主さんに支給する「住宅確保給付金」
●住民税の全部または一部の納付を免除してくれる制度です。「住民税の減免制度」
●国民健康保険を安くすることが出来る「国民健康保険の減免制度」
●税金や社会保険の支払いを遅くすることが出来る「税金等の納税猶予制度」
●国民年金保険料を減免できる「国民年金減免制度」
●学生に最大20万円を給付する「学生支援緊急給付金」
また減免を受けられない方で決まってしまった住民税を少しでもお得に支払いたい方は以下の記事を御覧ください
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