デメリットなし?産前産後の国民年金免除制度をわかりやすく解説。iDeCoはどうなるのか?

先日、iDeCoの加入者の方の国民年金を免除申請する際は慎重にしようという記事を書いたところ、読者様からご質問をいただきましたのでこの場を借りて回答させていただきます。

質問内容はざっくりいうと

産前産後の国民年金免除制度を利用するか迷っています。iDeCoや付加年金の扱いについて詳しく教えてください。
という内容でした。
この制度は2019年4月から始まった制度なんですが、多少触れる程度で詳しい解説は本サイト「お金に生きる」では実施しておりませんでした。
そこで今回はiDeCoや付加年金も含んで産前産後の国民年金免除制度について分かりやすく解説していきたいと思います。
なお、会社勤めの方の育児休業中の保険料免除とはまた扱いが違いますのでお気をつけください。

産前産後の国民年金保険料免除制度とは

それではまずは産前産後の国民年金保険料免除制度の内容について詳しく見ていきましょう。

産前産後の国民年金が免除される

内容は言葉のそのままの制度です。産前産後の国民年金保険料が免除される制度です。

具体的に見ていきましょう。

産前産後期間の国民年金保険料の納付が免除されるようになるのです。

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
出典:日本年金機構「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります

簡単に言えば出産予定日の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されるってことです。

国民年金は令和2年度で月額16,540円ですから合計66,160円のお金が助かることになります。

出産は物入りですからありがたいですよね。

免除しているが納付扱いとなる

また、もう一つ大きなポイントがあります。

それは産前産後の国民年金保険料免除は国民年金保険料を支払わなくてよいのに納付した扱いになるということです。

通常の国民年金保険料の免除制度や新型コロナウィルスの特例免除の場合、国民年金保険料は全額もしくは一部免除されますが、下記のとおり、将来もらえる年金は少し減ることになります。

しかし、産前産後の国民年金保険料は免除を受けても将来受け取る年金への影響はありません

ですから将来の年金が減るし、余裕があるから国民年金保険料はそのまま払っておこうと考えるのはもったいないんですよ。

参考:国民年金保険料免除した場合の将来の年金の扱い

参考までに通常の国民年金保険料の免除制度や新型コロナウィルスの特例免除の場合の将来もらえる年金への影響は以下の通りです。

全額免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が支給されます。
4分の3免除
平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の5/8(平成21年3月分までは1/2)が支給されます。
半額免除
平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の6/8が支給されます。
4分の1免除
平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の7/8が支給されます。

手続方法

それでは産前産後の国民年金保険料免除制度の手続きはどうすればよいのでしょう。

手続き自体はそれほど難しくありません。

住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出することで適用されます。

なお、提出書類は窓口に用意されていますし、また、下記年金機構のサイトからダウンロードもできます。※ケース7です。

>>国民年金に関する手続き

なお、手続きの際に必要となるのは以下の書類です。

マイナンバーカード(なければマイナンバー通知カード+運転免許書などの身分証明書)
●出産前:母子健康手帳、出産後:出生証明書
また、マイナンバーの通知カードは2020年5月末で廃止されますので婚姻などで氏名や住所に変更がある方はお気をつけください。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

提出時期

提出は出産予定日の6か月前から可能です。

早めに提出をしておきましょう。

なお、出産後でも届出することができます

この場合の産前産後期間は、出産月の前月から出産月の翌々 月までの4か月間が対象となります。

また、この手の手続はほとんどそうですが、出生届などを出しても勝手に手続きされるわけではありません。

産前産後の国民年金保険料免除制度を適用するには自ら申請する必要がありますので忘れず申請しておきましょう。

申請しなければ他の方と同様に国民年金を納付する必要が生じます。

保険料を前納している場合の扱い

また、少しでも国民年金保険料を安くするために2年前納をしている方なども多いでしょう。

この場合は産前産後期間の保険料は還付される形となります。

ですから安心して手続きができます。

ちなみに通常の国民年金保険料の免除制度の場合には前納していると対象外となりますので大きな違いですね。


産前産後の国民年金保険料免除のiDeCoや付加年金の扱い

通常の国民年金保険料の免除制度や新型コロナウィルスの特例免除をするとDeCoや付加年金の掛金は拠出できなくなります。

詳しくは下記記事を御覧ください。

しかし、産前産後の国民年金保険料免除制度はちょっと扱いが違います。

産前産後の国民年金保険料免除した場合の付加年金の扱い

まずは付加年金の扱いです。

日本年金機構の産前産後の国民年金保険料免除制度のQ&Aには以下のような記載があります。

産前産後期間について保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます

出所:日本年金機構 産前産後の国民年金保険料免除制度Q&A

つまり、産前産後期間も付加年金を納付することは可能ということです。

付加年金部分まで免除され納付したことにはなりませんが(笑)

国民年金部分は免除されますので付加年金部分だけ納付すれば良いことになりますね。

付加年金って何って方はこちらの記事を御覧ください。かなりお得な制度なんですよ。

産前産後の国民年金保険料免除した場合のiDeCoの扱い

次にiDeCo(個人型確定拠出年金)です。

基本的に考え方は付加年金と同様ですね。

日本年金機構のサイトやイデコ公式サイトにはまったく触れていませんが、確定拠出年金法施行令の一部改正に以下のような記載があります。

確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)の一部改正
産前産後保険料免除期間が持続可能性向上法第1条の規定による改正後の国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間に算入されることから、従前どおり、産前産後保険料免除期間を個人型確定拠出年金の掛金拠出可能期間とすること。(第35条関係)
出所:「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の公布」について (平成30年8月1日) 日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知

つまり、産前産後の国民年金保険料免除制度は通常の国民年金の免除と違い保険料納付済期間に算入されるからそのままiDeCoにも加入できますってことですね。

もちろん付加年金と同様に掛金まで免除されるものではありませんからお気をつけください。

つまり、iDeCoや付加年金についてデメリットはないということになります。ただし、iDeCoについては日本年金機構のサイトやイデコ公式サイトになにも触れていませんので手続きまえに確認いただくことをおすすめします。


まとめ

今回は「デメリットなし?産前産後の国民年金免除制度をわかりやすく解説。iDeCoはどうなるのか?」と題して産前産後の国民年金免除制度について見てきました。

通常の国民年金保険料の免除制度や新型コロナウィルスの特例免除の場合と違い、老後の年金や付加年金、iDeCo等のデメリットはありません。

利用できるなら利用したほうが良い制度ですね。ただし、自動で手続きされるわけではありませんので忘れずにやっておきましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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