iDeCo、付加年金、国民年金基金加入者が国民年金を免除申請する前に知っておくべきこと

新型コロナウィルス対策で様々な経済対策が出ています。

そんな中、先日から始まったのが国民年金保険料の新型コロナウィルス感染症の影響による減収の場合に臨時による特例免除申請です。

とてもありがたい制度なのですが、一部条件を満たす方は利用する場合にちょっと問題があります。

それは「個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)」、「付加年金」、「国民年金基金」のどれかに加入している場合です。

下記の記事の補足となりますが、今回はiDeCo、付加年金、国民年金基金加入者が国民年金を免除申請する前に知っておくべきことについてみていきます。

iDeCo、付加年金、国民年金基金加入者が国民年金を免除すると

先に結論から見ておきましょう。

新型コロナウィルス感染症の影響による減収の場合に臨時による特例免除申請に限りませんが、iDeCo、付加年金、国民年金基金加入者が国民年金の全額免除もしくは一部免除が承認されるとその期間の掛金が拠出できなくなります。

つまり、その期間加入できなくなるということです。

この3つの制度とも税制優遇があったりしてかなりお得な制度ですが、その大前提が「国民年金保険料を払っていること」なのです。

ですから、全額免除もしくは一部免除でもその加入者資格がなくなってしまうため、掛金の拠出ができないのです。

免除の影響について詳しく見ていきましょう。

国民年金の全額免除または一部免除のiDeCoの扱い

まずはiDeCoの国民年金を免除した場合の扱いを見ていきましょう。

iDeCoってなに?って方はこちらの記事も御覧ください。かなりお得な制度なんですよ。

前述のように国民年金の全額免除もしくは一部免除した場合には区分が「加入者」から「運用指図者」と変更になります。

運用指図者とは掛金を拠出はできませんが、運用は可能な立場ということになります。

つまり、今まで積み立てたお金の運用は可能ってことですね。

掛金が拠出できませんのでiDeCo最大のメリットである節税効果をその期間使えないこととなります。

このあたりは大きなデメリットですね。

また、掛金が拠出できない以外にデメリットがあります。

運用指図者も手数料は掛かる

それは運用指図者になっても手数料は発生することです。

なお、手数料は金融機関によって異なってきます。なお、どの金融機関を使っても最低月額66円は掛かってきます。

  • 運用管理機関手数料 無料〜458円(金融機関によって異なる)
  • 資産管理機関手数料 66円/月(共通手数料)
  • 投資信託の信託報酬(投資信託により異なる)

最近は運用管理機関手数料を取らない金融機関もいくつかでていますので運用指図者になるならあらかじめそちらに資産を移しておくのがよいでしょう。

現在、運営管理機関手数料が無条件で無料である金融機関はSBI証券楽天証券マネックス証券松井証券イオン銀行大和証券auauカブコム証券三井住友銀行(SMBC個人型プラン)の9社です。

他にも条件付きながら運営管理機関手数料が無料の金融機関がいくつかあります。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

免除期間が終われば掛金を拠出可能

なお、国民年金の全額免除、一部免除期間が終わって通常の国民年金を納めるようになればiDeCoも掛金を拠出できるようになります。

免除期間を止めることは届け出で可能ですから必要であればその手続をとりましょう。

国民年金の全額免除または一部免除の国民年金基金の扱い

国民年金基金も考え方はiDeCoと全く同じです。

国民年金の保険料を免除されたときに加入資格を喪失することになります。

当然、掛金を拠出することができなくなりますのでiDeCoと同様に節税効果を使えないことになります。

なお、国民年金基金は加入資格を失っても基金に支払った掛金を途中で引き出すことはできません。

基金または連合会から、将来年金として支給されます。

また、国民年金基金は、さかのぼっての加入ができません

あとから国民年金を追納しても国民年金基金はその部分の加入はできません。

国民年金基金ってなに?って方はこちらの記事も御覧ください。付加年金やiDeCoと比較すると両手を挙げておすすめできる制度ではありませんがお得になっています、

国民年金の全額免除または一部免除の付加年金の扱い

付加年金も考え方は同じですね。

さらに国民年金と一緒に支払う制度ですから加入できなくなります。

また、付加年金は、さかのぼっての加入ができません

あとから国民年金を追納しても付加年金はその部分の加入はできません。

なお、付加年金ってなに?って方はこちらの記事も御覧ください。かなりお得な制度なんですよ。

未納、学生納付特例、産前産後期間の免除場合の扱いは??

ちなみに国民年金の未納の場合や学生納付特例納付猶予も考え方は同じです。

国民年金を納めてない期間は掛金を拠出できないのです。

ただし、産前産後期間の免除はそのまま加入可能です。

ちょっとややこしいですね。

産前産後期間の扱いについて詳しくはこちらの記事を御覧ください。

すでに納めてしまった掛金は返金

未納の場合はさらにややこしい点があり、あとから判明するため掛金をすでに納付している場合が多くなります。

この場合にはその期間分の掛金は返金されます。

返金の際に手数料が取られますし、還付された掛金について既に所得税の控除の適用を受けていた場合、その額について修正申告が必要となります。

かなり面倒なことになりますのでお気をつけください。詳しくはこちらの記事を御覧ください。

まとめ

今回は「iDeCo、付加年金、国民年金基金加入者が国民年金を免除申請する前に知っておくべきこと」と題してが国民年金を免除申請をする場合の注意事項をみてきました。

「個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)」、「付加年金」、「国民年金基金」といったお得な制度が利用できなくなるのはかなりデメリットですから免除申請するまえにその点をよく考えて検討しましょうね。

今回ご紹介した国民年金保険料の免除制度以外にも新型コロナウィルス対策として様々な制度が始まっています。

これらをうまく使ってこの難局を乗り切りたいですね。

●国民一人当たり10万円を給付する「特別定額給付金
●売上が半減した中小企業等に最大200万、個人事業主に100万円を支給する「持続化給付金
●休業している方を失業とみなして失業保険を支払う「みなし失業
●家賃の3分の2を半年分補助「特別家賃支援給付金
●原則3ヶ月、最大9ヶ月、 家賃相当額を自治体から家主さんに支給する「住宅確保給付金
●住民税の全部または一部の納付を免除してくれる制度です。「住民税の減免制度
●国民健康保険を安くすることが出来る「国民健康保険の減免制度
●税金や社会保険の支払いを遅くすることが出来る「税金等の納税猶予制度
●学生に最大20万円を給付する「学生支援緊急給付金

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