新型コロナウィルスが蔓延により再び東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県でに緊急事態宣言が再発出されました。
大阪府や兵庫県、京都府、愛知県、岐阜県なども知事が対象にするように要望しており緊急事態宣言の対象になる可能性がありそうです。
それにより飲食店は営業時間を午後8時までに短縮し、酒類の提供を午後7時までにするよう要請されるのですが、その代わりとして休業した飲食店に対して1日6万円の時短協力金が支給されることに。(営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金)
しかし、この政策により飲食店だけ「ずるい」とか「儲かる」なんて意見が多数出ています。
一方、6万円では家賃も払えない。全然「足りない」という意見も多く聞かれます・・・
なぜこんなに極端に意見が分かれてしまうのでしょう?
これは飲食店への時短協力金は筋が悪い政策だからです。
今回は私ならこうするという意見を書いてみたいと思います。(ネタ記事です)
飲食店時短協力金は規模を反映していないのが問題
飲食店協力金は急遽作られたルールです。
それもあり、かなり制度が簡単に作られているんですよ。
休業した飲食店に1日6万円という。。。
この制度の最大の問題は飲食店の規模が反映されていないことにあります。
そのため、意見が極端に分かれてしまっているのです。
前回緊急事態宣言が出されたときに出された飲食店協力金は何店舗持っていようが同じ会社なら1日分という扱いでした。
それが今回は1店舗あたりと少し緩和されてはいますが・・・
それでも規模の反映が不十分なんですよ。
店主1人で家賃なしの場合は休業したほうが儲かる
「儲かる」なんて意見が多数出ているのはこういうケースを想定している人が多いのでしょう。
店主1人や夫婦でやっていて家賃なしのようなケースです。
1日6万円を30日分貰えば180万円となります。
店舗にもよるでしょうが、店主1人で営業しているときに時短する時間でそれだけ利益が稼げているケースは少ないと思われます。
休業してしまえば家賃が掛かっていないケースならほとんど経費も掛からないでしょうから丸儲けというわけです。
8時までは営業できますしね・・・
つまり、緊急事態宣言が出て飲食店協力金が出た方が儲かってしまうなんてこともありえるのです。
こういう話は少なくないと聞いています。
従業員多数、家賃が高額の場合は休業したくない
一方、従業員多数、家賃ありの場合はそうは行きません。
従業員は雇用調整助成金を使えばなんとかなりますが、家賃は家賃支援給付金が終わりますので1日6万円で足りなければ持ち出しとなってしまいます。
雇用調整助成金にしても手続きが面倒ですし、入金は従業員に休業手当を払ったあとからですから多数の従業員を抱えている飲食店としては資金繰り面でもかなりしんどいんですよね。
つまり、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金がでても休業するよりも営業して少しでも稼いだ方がマシという状況もありえるのです。
こういうケースも少なくありません。
営業規模を反映していない弊害
つまり、店主1人で家賃なしで営業しているような飲食店と従業員を多数抱えて家賃が高額な飲食店では1日6万円受け取る意味がぜんぜん違ってしまっているのです。
営業規模を反映していない制度である弊害ですね。
急遽作られた制度ですし、少しでも早く給付するために仕方ない部分もあるのでしょうが・・・
飲食店だけもらって「ずるい」という意見
また、もう一つ意見があります。
飲食店だけ6万円もらってずるいというものです。
今回の緊急事態宣言で被害を被るのは飲食店だけではありません。
私もいくつかの仕事が緊急事態宣言で飛びそうですしね(笑)
しかし、飲食店じゃないと6万円はもらえないのです。
飲食店取引先に最大40万円?
飲食店取引先に中小企業には最大40万円、個人事業主は最大20万円支給するなんてなんて話も出てきました。
しかし、対象が1月もしくは2月の売上高が前年同月に比べ半分以下になった全国の食材の納入業者などかなり狭いんですよ。
条件が結構厳しいので飲食店休業の影響を受けてももらえないことになる可能性も・・・
また、飲食店は一部営業時間を短くするだけで1日6万円で最大180万円なのに、その影響を受ける取引先は条件厳しい上に最大40万円なのかという不公平感もあります。
※下記の飲食店以外の小売店も合わせて緊急事態宣言で人の流れが変わって売上が半減したところにも出るようになりそうです。
ただし、金書きは飲食店と比べると・・・
法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内の額を支給
出典:経済産業省 緊急事態宣言の再発令に伴う経産省の支援措置について より
詳しくは以下の記事を御覧ください。
飲食店以外の小売店
飲食店以外の小売店も当然影響を受けます。
人の流れが変わりますからね。
また、地区によっては飲食店以外にも時短要請されています。
協力金は出ませんが・・・
不公平感が半端ない状況・・・
飲食店は現金商売で脱税が多い業種
もう一つ大きな問題があります。
それは飲食店は現金商売である故に脱税が本当に多い業界であるということです。
下記は法人税の不正発見割合の高い10業種です。
出所:国税庁 平成30事務年度 法人税の調査等の概要より
1位がバー・クラブ、2位が外国料理、3位が大衆酒場、小料理、4位がその他の飲食と飲食関連が上位を独占してしまっているのです。
不正発見割合も他の業種と比較して飛び抜けて高い。
つまり、そもそも納税をまともにしていない業界に対して税金を使って助けてよいのか?という問題が出てくるんですね。
持続化給付金のときにも思いましたがこのあたりは急遽仕組みができたこともありおかしな状況・・・
上記はあくまで調査に入った際に不正があった割合に過ぎませんから、ちゃんと納税しているところが多いと信じたいところではありますが・・・
業界ごとの脱税割合について詳しくはこちらの記事を御覧ください。
キャッシュレス決済を導入しない飲食店
飲食店のような現金商売の場合には税務署側も売上額(利益)の追跡が困難な部分が多いです。
実際にゴミで捨てられた割り箸の数を数えて売上を推定してりとかしているなんて話もありますね。
そのため脱税が多くなってしまうのですが、キャッシュレス決済となれば入金は振り込みとなりますので税務署側でも捕捉が容易となります。
そのため、税務署対策としてメリットが大きいのにキャッシュレス決済を導入しないという選択となってしまうのです。
そんなこともありますので、個人的にはキャッシュレス決済を導入していない飲食店は利用しないですね。
また、レシートを出していないところも同様です。
証拠を残したくないんですしょうね。。。これもかなり怪しいです。
飲食店時短協力金を私ならこうする
それでは飲食店協力金はどのようにすればよいのでしょうか?
私ならこうします。
対象は飲食店以外にも
まず対象は飲食店だけとはしません。
緊急事態宣言での休業要請の影響で利益が減った企業とします。
つまり、飲食店の取引先なども含みます。
金額は利益の実損分
対象となる金額の算定は売上ではなく利益の減少の実損分とします。
前述したように雇用調整助成金などの制度を使えば従業員の休業分はなんとかなります。
それ以外の部分の実損部分とすれば規模が小さい企業にたくさん給付しすぎて「儲かる」なんてことは起こりません。
逆に大きな規模でやっている企業はそれなりの金額がもらえるようになりますから「足りない」という話はでなくなるでしょう。
利益の減少ではちょっと少なすぎると言うならばその会社が生み出してる付加価値の減少を基準としても良いかもしれませんとしてもいいかもしれません。
付加価値の計算はいろいろな方法がありますが、よく使われるのが以下の計算式ですね。
概算で申請
利益だと計算が大変で申請に時間が掛かると思われますので概算で申請。
複雑になりそうですが、今でも申請時の確認作業などは中小企業診断士や税理士など会計の知識のある人が県からの補助で行っているケースが多いですから概算ならそこまで大きな負担とはならないでしょう。
概算で申告しておいて、決算申告時に税金等を含めて調整とすれば概算のズレも辻褄があいます。
今の時点でも協力金の類は課税対象ですしね。
上限を過去3年の法人税等の支払までとする
また、税金納めてないのに救済だけするのはどうなのか?という意見に対応するために協力金の上限を決めます。
上限は法人なら法人税、個人事業主なら所得税+事業税の過去3年分までなどとすればよいでしょう。
税金をちゃんと納めてなかったところにはそれほど協力金が支給されなくなります。
ですから「ずるい」なんて意見もでなくなるはずです。
また、通常時からあまり税金が納められていないような中小企業、小規模企業は淘汰されるでしょうから、菅総理のブレーンである「アトキンソン」氏の中小企業を淘汰して再編するという考えにも合致しますね。
まとめ
今回は「飲食店協力金1日6万円は「ずるい」、「儲かる」、「足りない」という意見が多く出ている筋が悪い政策。私ならこうする」と題して飲食店協力金の話についてみてきました。
私の単なる思いつきのネタ記事ですが、現在の制度は問題あると思いますね。
なお、特別定額給付金2回目の実施についてのわたしの意見は下記のとおりです。
こちらも合わせて御覧ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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