令和3年度分も国民健康保険の減免制度が実施。該当者は申請を忘れずに

そろそろ多くの方のお手元に国民健康保険の納付書が届いたのではないでしょうか?

国民健康保険はサラリーマンの方が入る健康保険と比較して会社負担もありませんし、加入者の多くが高齢者なこともありかなり割高なんです。

さらにiDeCo小規模企業共済などの控除も効きませんので所得税や住民税と比べても高く感じてしまいます。。。

そんな国民健康保険ですが、昨年から新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入等の減少などが見込まれる世帯で、次の要件を満たす方は、国民健康保険料の減免される制度が実施されています。

国民健康保険が高いと感じた方はこの制度が使えないのか検討してみても良いかもしれませんね。

令和3年度も多くの自治体で実施されます。

なお、制度の詳細については昨年とほぼ同じです。

令和3年度の国民健康保険の減免

国民健康保険の運営は自治体です。

そのため、県によってかなり保険料の金額、計算の仕方まで違うんですよ。

新型コロナウィルス感染症の影響による国民健康保険の減免制度も県によって対応が違っています

しかし、厚生労働省が新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、事業収入等が一定態度減少した世帯に対し、自治体が国保料・税の減免を行った場合に、国が市町村に財政支援を行う事務連絡をおこなっております

そのため、多くの自治体で減免制度が実施されています。

今回はわかりやすいWEBページが作られていた大阪市を例に解説していきましょう

※多くの自治体は大阪市とほぼ同じルールですが、住んでいる地域の自治体によっては異なっている可能性があります。詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。

国民健康保険の減免対象となる世帯と減額額

減免の対象となるのは以下の2つの条件のどちらかを満たした場合です。

  • 新型コロナウィルス感染症で主たる生計維者が令和3年4月1日から令和4年3月31日の期間に死亡したり、重篤な傷病を負った世帯
  • 新型コロナウィルス感染症の影響で主たる生計維持者の令和3年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが令和2年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる世帯

なお、前者の新型コロナウィルス感染症で主たる生計維者が令和3年4月1日から令和4年3月31日の期間に死亡したり、重篤な傷病を負った世帯は国民健康保険の全額が免除

後者の新型コロナウィルス感染症の影響で主たる生計維持者の令和3年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが令和2年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる世帯は前年の合計所得金額により減額金額が以下のように異なります。

算定は以下の計算に当てはめて行われます。
対象保険料(税)額 × 減額又は免除の割合 = 保険料(税)減免額
なお、減額の割合は以下のように判定。

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

令和2年の合計所得金額減額または免除の割合
300万円以下であるとき10分の10
400万円以下であるとき10分の8
550万円以下であるとき10分の6
750万円以下であるとき10分の4
1000万円以下であるとき10分の2

持続化給付金や時短協力金は含めない

なお、10分の3以上減少を判定する際には持続化給付金や飲食店の時短協力金一時支援金月次支援金などは収入に含めずに算定されます。

また、比較対象となる令和2年度はすでに新型コロナウィルスの感染の影響が広がっている状況ではありますから少々ハードルは厳しいかもしれませんね。

減免対象となる国民健康保険

減免対象となる国民健康保険は令和3年度分で令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限があるものとなります。

なお、預金からの引落などに設定したり、すでに納めてしまった方も、対象期間の保険料については減免できると通達されていますので申請すれば払い戻しを受けられます。(返金となる)

国民健康保険の減免の申請方法

新型コロナウィルス感染症の影響による国民健康保険の減免制度の申請方法も見ておきましょう。

前述のように自治体ごとの運用のため、多少内容が異なる可能性がありますが、大阪市を例にみていきます。

大阪市の場合の手続き方法

手続きは大阪市の窓口で行います。

具体的には以下のとおりです。

主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合

診断書(死亡診断書)の写し、入院勧告書の写し 等

令和2年に比べて10分の3以上減少

令和2年中の収入がわかる書類の写し

確定申告書の写し、市・府民税申告書の写し、源泉徴収票の写し、事業等にかかる各種給付金を受けている場合は、受給額が確認できる書類の写し 等

令和3年1月〜12月までの任意1ヶ月の収入がわかる書類の写し

給与明細の写し、帳簿等の写し 等

主たる生計維持者が退職・廃業等をされている場合

退職・廃業等が確認できる書類の写し 等

参考:通常時の減免の手続き(市町村)

新型コロナに関係ない通常の減免手続きについても参考にご紹介しておきます。

住所地の区役所・支所の国民健康保険の窓口が受付となります。(多くの自治体では郵送での手続きも可能です)

そこで以下の必要書類を提出します。書類や必要なものは自治体によって異なりますので予めお確かめください。

保険証
減免申請書
印鑑 など
基本的には保険料の減免を受けようとする最初の納期の納期限前 7 日までが締め切りとなります。


まとめ

今回は「令和3年度分も国民健康保険の減免制度が実施。該当者は申請を忘れずに」と題して国民健康保険の減免制度について見てきました。

基本的にこういった制度は申請制となっていますので自分で動かないと適用されません。

該当する方は忘れずに申請しておきましょうね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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