確定申告が必要な場合
多くの方は年末調整だけで完結しますが、一部の方は確定申告が必要になります。
会社から給料をもらっている方でも以下の条件に該当すると確定申告が必要となります。
(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5) 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなってる
出所:国税庁 「確定申告が必要な方」
特に今年は災害が多かったため(5)災害減免法の適用を受けた方もお見えでしょう。お気をつけくださいね。
仮想通貨やFX、非課税口座や特定口座(源泉徴収あり)以外での株取引なども上記(2)を満たせば確定申告が必要です。
つまり、全部合わせて20万円を超えたら確定申告が必要となるってことですね。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
また、最近は副業がブームなので2箇所以上から給料や所得を得ている方も多いでしょうが、その方たちも対象となります。
副業なんてバレないだろうと確定申告しない人も見えますが、基本的にそれらを支払った会社は支払調書というものが税務署や市に提出しないといけませんので追徴されるかは別にしてバレてますよ。マイナンバーの登場で紐付けも簡単ですしね。
なお、給料をもらっている方は年末調整をするためには源泉徴収票に記載がある内容が必要です。(添付は2019年4月以降は不要となりましたが)
確定申告は不要だけど住民税申告が必要なケース
実はあまり知られていませんが、上記に該当しなくて確定申告は不要ですが住民税の申告が必要なケースがあります。
代表的な例が以下のケースです。
給料以外の所得が20万円以下
給料以外に副業などの所得があるけど確定申告が不要なケースです。
給与所得者(サラリーマン)の場合、給与所得および退職所得以外の所得の合計が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。
しかし、これはあくまでも所得税についての話なんですね。
住民税はこの年間20万円以下は申告不要というルールがありません。
そのため副業などで少しでも所得があれば申告が必要となります。
ただし、これは所得です。
売上や収入ではありません
入ってきたお金(収入)から必要経費を差し引いた金額を申告します。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。