年末調整と確定申告の違いを知っていますか?使い分け方を知って上手に節税しよう

確定申告をした方が得なケース

次に年末調整だけで終わっても良いのだけど確定申告をしたほうが得なケースを見ていきましょう。

簡単に言えば年末調整の対象となっていない以下の控除がある方です。

医療費控除
雑損控除
寄付金控除



医療費がたくさんある人

まずその年に医療費がたくさん掛かった人です。

医療費が年間10万円以上(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)払っている人は医療費控除が受けられます。

しかし、医療費はセンシティブな内容を含むため会社に申請したくないって人が多いことから年末調整の対象にされていないのです。

ですから医療費がたくさんかかった方は確定申告をしたほうが所得税等が安くなるのです。

強制ではありませんが、少しでも税金を減らしたいならやるべきでしょう。

医療費控除の対象となる医療費の要件

対象となる医療費は以下の条件を満たしたものです。

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)

簡単に言えばその年に実際に払った医療費で自分か生計が同じ家族のために支払った医療費ってことですね。

医療費控除について詳しくはこちらの記事を御覧ください。

災害や盗難を受けた場合

災害や盗難で資産に被害を受けた場合に控除される雑損控除も年末調整対象外です。

医療費と同じであまり会社に知られたくない人もいるでしょうからその配慮から年末調整の対象外としているようです。

こちらも当然、確定申告をすることは強制ではありませんが、少しでも税金を減らしたいならやるべきでしょう。

雑損控除の対象となる条件

雑損控除の対象となるか否かは以下の条件にあてはまっているのかで決まります。

まず損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまる必要があります。

(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)の者(2) 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。

また、損害の原因が以下の場合に限られます。

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領

雑損控除の金額

雑損控除の金額は次の二つのうちいずれか多い方の金額となります。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

寄付金を支払った場合

寄付金を支払った場合に受けられる寄付金控除も年末調整の対象外です。

もし寄付金を支払った場合には確定申告を検討してみてもよいでしょう。

ふるさと納税のワンストップ特例

なお、ふるさと納税も寄附控除の対象なのですが、ふるさと納税に関してはワンストップ特例という制度をつかうと年末調整のみで完結することになります。

ふるさと納税の寄附時にワンストップ特例を適用した場合は確定申告は不要です。

しかし、適用を忘れてしまった場合にふるさと納税で寄付金控除を利用したい場合は確定申告が必要ととなります。

株取引で損が出た

特定口座(源泉徴収あり)以外での株取引で損がでて損を繰り越したい場合や複数の証券会社で損益通算したい場合も確定申告を検討しましょう。

今年は損がでたけど来年はプラスになるなんて株の世界ではよくある話です。

損失を繰り越しておけば来年はその分を差し引いて税金が計算できますからお得ですよ

複数の証券会社を利用している

複数の証券会社を利用していて1社はプラスだけど他はマイナスといったようなケースも確定申告をしたほうが得です。

プラスの証券会社では源泉徴収(特定口座 源泉徴収ありの場合)されていますからね。

合算して確定申告をすれば複数の証券会社トータルで損益を計算して所得税等を支払うことになります。

つまり、所得税等が少し安くなるのです。

他の制度への影響は注意が必要

ただし、特定口座 源泉徴収ありの場合で確定申告する場合注意する点があります。

他の制度に影響を与えてしまう可能性があることです。

例えば専業主婦の方などで配偶者控除の対象となるかどうかの所得の判定基準は譲渡所得でも判定に合算されます。

つまり、株等で儲かっていると扶養になれなかったりするんですよ。

しかし、特定口座、源泉徴収ありの場合で確定申告をしなければこの部分が判定に利用されることはありませんから有利に働きます。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

また、住民税非課税の扱いを受けられるかどうかも変わってきます。

住民税非課税制度の対象となるかどうかで様々な違いが出ますのでこちらも大きいですね。

さらに自営業者などの国民健康保険の計算には譲渡所得も含まれてきてしまいます

国民健康保険はかなり高いですからこの辺りも大きな違いとなるでしょう。

年末調整と確定申告の違いまとめ

今回は「年末調整と確定申告の違いを知っていますか?使い分け方を知って上手に節税しよう」と題して年末調整と確定申告について見てきました。

年末調整で完結するもの、確定申告が必要なもの、確定申告をしたほうが得なもの、そうでないものと様々複雑になっています。それぞれルールを把握することで少しでもお得に税金を支払いましょうね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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