2021年(令和3年)4月1日から高齢者雇用安定法が改正されました。
あまり報道されていませんが、多くの人に関係ある大きな変更となります。
ちょっとわかりにくい部分も多いですから今回は改正高齢者雇用安定法をわかりやすく解説していきます。
なお、4月からは他にも様々な変更がありました。
高齢者雇用安定法とは
高齢者雇用安定法とは企業において高齢労働者の雇用についての定年や再雇用の義務や努力義務を規定した法律となります。
今回はもともとあった65歳までの雇用確保(義務)に一部ルールが追加された形となります。
簡単に言えば今までは「65歳までの雇用機会を確保する」という目的だった制度が70歳までの就業機会を確保となったということです。
それだけ少子高齢化が進んできてしまっているとも言えるかもしれません。
ただし、これすぐに70歳まで働けるようになるというわけでもないんですね。
詳しく見ていきましょう。
企業に70歳まで就業機会の確保の努力義務が課せられた
今回追加されたのが65歳から70歳までの就業機会を確保するための高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。
具体的には以下の通り。
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の導入
- 70歳までの継続的に業務委託契約を締結できる制度の導入
- 70歳までの継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主自ら実施する社会貢献事業
b.事業者が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
今回の改正はあくまでも努力義務です。
定年の70歳までの引き上げを義務付けるものではありませんからどこまで企業が動くのかはちょっと見えませんが、高齢者でも働ける環境を作るのはよいことでしょう。
改正前は65歳までの雇用確保の義務
ちなみに改正前の高齢者雇用安定法では65歳までの雇用確保は義務だったんですよ。
以下のルールが企業に課せられていました。
- 60歳未満の定年禁止
- 65歳までの雇用確保措置として下記のいずれかを講じる
①65歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③65歳までの継続雇用制度
多くの企業は導入しやすい65歳までの継続雇用制度を選択していますね。
なお、義務ですから罰則として勧告書の発出、勧告に従わない場合は企業名の公表を行う場合があるとされています。
創業支援等措置が追加された。
今回の改正で個人的に興味深かったのが新しい選択肢が追加されたことです。
以下の内容が新しく追加されたもので雇用形態ではないんですよ。
- 70歳までの継続的に業務委託契約を締結できる制度の導入
- 70歳までの継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主自ら実施する社会貢献事業
b.事業者が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
これらを創業支援等措置と読んでいます。
つまり、高齢者の方に創業してもらって仕事をしてもらうという仕組みとなります。
企業からすれば雇用ではなく、リスクをかなり減らせる形ですから導入しやすいというのが本音ですね。
「70歳までの継続的に業務委託契約を締結できる制度の導入」は高齢者が外注先として元の会社から仕事を請け負う形で働くことになります。
「事業主自ら実施する社会貢献事業」や「事業者が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業」はボランティアを指します。
今の会社が行うか、委託や出資でも可能とされていますから社員としてではなくボランティア(社会貢献事業)を行うってことですね。
どちらにしても高齢者の方はこの3つの仕組みの場合はサラリーマンではなくなりますのでよく考えて決断する必要があるでしょう。
企業はどう対応する?
それでは新しい高齢者雇用安定法に対して企業はどのように対応するのでしょう?
帝国データバンクが2021年2月にアンケートを取った結果は以下のとおりです。
出典:帝国データバンク 2021 年度の雇用動向に関する企業の意識調査 より
25.4%の企業が継続雇用を70歳まで伸ばすと回答しています。
ただし、一番多いのは「現段階で対応は考えていない」とのものでした。
今回の改正内容はあくまで努力義務ですからこれでも問題はないんですよね。
65歳を超えたらどのように働くのが良いのか?
それでは今回の改定を踏まえて今後、65歳を超えた方はどのように働けばよいのでしょうか?
考えるポイントがいくつかあります。
会社の制度をしっかり確認
まずは今回の改正で会社がどのような制度を導入してくれるのかを確認してください。
「70歳まで定年引き上げ」や「定年制の廃止」でも65歳以降の給料がどうなるのかは会社によって異なります。
また、継続雇用にしてもどのような条件で継続できるのか、業務委託にしても請負金額はいくらなのか、どのような条件なのかも考える必要があるでしょう。
ですからまずはしっかり改正によってどのようなルール、制度になるのかを就業規則などでしっかり確認してみてください。
年金制度をしっかり理解する
また年金制度も働いているか否かでルールがいろいろ変わります。
年金制度も理解しておく必要があるでしょう。
特に直接影響するのが以下のルールです。
在職老齢年金
まずは在職老齢年金です。
在職老齢年金とは70歳未満の人が厚生年金に加入しながら働いた場合や、70歳以上の人が厚生年金保険のある会社で働いた場合に、老齢厚生年金額と給与額(ボーナスを含む・総報酬月額相当額)に応じて老齢厚生年金額が調整される制度のことです。
つまり、年金をもらっている方が働くと年金を調整される(減らされる)制度ってことですね。
在職老齢年金について詳しくは下記記事を御覧ください。
ちなみにこちらの在職老例年金も改正されています。
具体的には60~64歳の減額の対象となる基準が給料と年金を合わせた月収「28万円超」から「47万円超」へ引き上げられます。
高年齢雇用継続基本給付金
もう一つが高年齢雇用継続給付金です。
高年齢雇用継続基本給付金を簡単に言えば定年後働く際に給料が下がった方にその一部を援助する制度です。
定年後も給料は変わらない方もお見えですが、多くの方は嘱託になったり、肩書きが無くなったりして給料が大きく下がります。
その部分を補填してくれるイメージでしょうか。
ちょっと厄介なのが高年齢雇用継続基本給付金の申請は基本的に勤務先に手続きしてもらいます。
会社にやってもらう仕組みなのですが、こちらから言わないと対象なのを気づかれない場合が多い制度なのです。
必ず自分が対象なのかを確認しておきましょう。
高年齢雇用継続給付金について詳しくはこちらの記事を御覧ください。
在職定時改定
次は在職時定時改定です。
こちらは新たに作られた制度です。
元々65歳以上の方が仕事をしつつ、年金をもらっている場合に、70歳時もしくは、退職して1ヶ月後のどちらか早い時期にしか年金額の計算し直しがされません。
制度上タイムラグが生じてしまっていたのです。(老後に働くことをあまり想定していない設計となっていた。)
そのため、在職定時改定が導入されます。
65歳以上の方についても、在職中であっても、年金額の改定を定時(毎年1回)に行うこととなります。
出所:厚生労働省 年金局 在職定時改定の導入より
つまり、65歳から70歳まで働くとしても年に1度年金額が再計算されますので、少しずつ年金額を増やしていくことができるようになるのです。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
国民年金・厚生年金の繰下げ制度
次は繰り下げ制度です。
繰り下げ制度とは簡単に言えば年金をもらうのを遅らせることで一回あたりの年金額を増やす制度。
仕事している期間は年金いらないという人も多いでしょうから、それなら繰り下げしてあとからもらうようにすれば受給する際にたくさんもらえるようになるのです。
あまり利用している人は多くありませんが、平均余命が伸びている現状を考えると繰り下げしたほうが得となる方が多いんですよ。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
特別支給の老齢厚生年金
最後は特別支給の老齢厚生年金です。
日本の社会保険制度はかなり複雑ですが、その中でも一番わかりにくいのがこれかもしれません(笑)
特別支給の老齢厚生年金とは簡単に言えば年金がもらえる年齢が60歳から65歳に引き上げられた際に導入された暫定的な移行期間用の制度です。
年金が60歳からもらえると聞いていて老後設計してきた人がいきなり「やっぱり来年から年金は65歳から支給な」って言われたら困ってしまいますよね。
そういう方を救済するために段階的に支給年齢を引き上げることを目的とした制度なのです。
対象となるのは以下の方です。
○女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
○老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
○厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
○60歳以上であること。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
資産寿命を考える
また、年金と合わせて資産残額を考える必要があります。
一時期老後資金2000万円必要問題というのが取りた出されましたが、何歳まで働くのか、いくら年金がもらえるのかの前提によっていくらの資金が必要なのかは大きく変わります。
そのあたりも踏まえて65歳以降の労働についても考える必要があるでしょう。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
まとめ
今回は「70歳まで働けるようになる?4月から改正された高齢者雇用安定法をわかりやすく解説」と題して改正高齢者雇用安定法についてみてきました。
あくまで努力義務ですからお勤めの会社がどのような制度改正をするのか、それともなにもしないのかによって取るべき対応も変わってくるでしょう。
まずはお勤めの会社がどういう対応を取るのか確認してみてくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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