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年金を払いたくない!は通用しない。払えないなら未納ではなく免除申請・猶予申請しよう

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国民年金を払いたくないは通用しない

国民年金を払っても将来自分がもらえる頃には対してもらえないでしょ?と年金を払いたくないと考えている方が多くいます。

また、国民年金が破綻すると思っているため払わないと言う方もいます。

生活保護の方が多いから年金もらえなくても将来生活保護を受けるからいいよ、なんて人もいたりします。

しかし、国民年金の納付は国民の義務ですから「年金を払いたくない」という理由で払わないということはできないのです。

また、最近は国民年金を未納している方への取り立ても厳しくなっています。

そうはいってもどうしても払えないという方もいると思います。そんな方におすすめは未納するのではなく免除申請猶予申請を行うことです。

今回は国民年金の免除申請・猶予申請について見ていきます。

目次

国民年金を払いたくないは通用しない

国民年金は一般の保険などとは違います。

税金などと同じく国民年金を支払うのは義務となっています。

そのため支払わないという選択肢は基本的にはありません。

国民年金は連帯納付義務もあります。

連帯納付義務とは世帯主や配偶者の片方は連帯して国民年金を納付しなければならないのです。

最終的には強制執行されます。つまり、自分の預金や給料などの財産が差し押さえされちゃいますよってことですね。

ですが、国民年金を払わなくてもよい場合があります

国民年金の免除を受ける

まずは収入が減少したり失業などにより国民年金を納めることが経済的に厳しい場合です。

この場合には保険料の免除を受けることができる可能性があります。

これは申請しないと受けられません。単なる未納だと将来もらえる年金額の金額が少なくなりますし、条件を満たしていなければもらうことすらできません。

しかし、免除を受ければ多少もらえる金額が少なくなりますが年金をもらうことができるのです。

この差は大きいですから条件をみたしているならば免除を受けましょう。

保険料免除制度とは

国民年金を免除される保険料免除制度とは本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に申請書を出して認められると受けられる制度です。

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
出典:日本年金機構「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」

保険料免除制度が承認される所得基準

保険料免除が承認されるか否かは本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が以下の条件を満たしているかで決まります。

なお、計算に出てくる所得とは会社員やアルバイト/パートの場合、給料額や賞与額のことではなく、それらから会社員の必要経費とみなされる「給与所得控除額」を差し引いた後の金額を指します。

源泉徴収票があれば「給与所得控除後の金額」欄を御覧ください。こちらの数字が所得になります。

なお、地方税法に定める障害者及び寡婦の場合、基準額が変わりますので年金事務所にお尋ねください。

全額免除の条件(所得条件)

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

例えば扶養者の方が1人入れば(1+1)×35万円+22万円ですから式を解くと92万円となります。

4分の3免除の条件(所得条件)

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

扶養親族等控除額や社会保険料控除額等は確定申告書や年末調整後にもらえる源泉徴収票を見ればわかります。

半額免除の条件(所得条件)

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除の条件(所得条件)

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

災害や失業等による特例免除

災害失業した場合も申請することにより、特例免除となり保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。

こちらに該当する場合には本人の前年所得を除外して審査されるんですね。失業して所得がないと考えられるからです。

ですから年金免除の対象になるかどうかは、失業した本人の配偶者・世帯主のうち所得が高いほうの前年所得が一定額以下であるかどうかで決まります。

免除の割合もその数字によって変わってきます。扱いは同じです。

新型コロナウィルス感染症が蔓延したときは専用の制度が導入されましたね。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

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免除を受けるデメリット

免除を受けることは良いことばかりではありません。

まず、もらえる年金額が以下のように減額されます。

全額免除
保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)
4分の3免除(納めた保険料額 4,250円:令和6年度)
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)
半額免除(納めた保険料額 8,490円:令和6年度)
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)
4分の1免除(納めた保険料額 12,740円:令和6年度)
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)
納付猶予
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、年金額には反映されません。

また、国民年金の免除を受けると国民年金の加入が前提になっている制度が利用できなくなるのです。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)」、「付加年金」、「国民年金基金」です。

ですからこれら制度を利用している方は免除を受けるかどうかは慎重に検討しましょう。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

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国民年金の猶予を受ける

もう一つが猶予申請です。猶予の場合には将来の年金額への反映はありませんが、年金の受給資格期間への参入はありますし、障害が発生した場合や亡くなってしまった場合に障害基礎年金や遺族基礎年金の対象となることが可能です。

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
出典:日本年金機構「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」

納付猶予制度が承認される基準

納付猶予制度が承認されるには前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。数字だけみると全額免除と条件は一緒ですね。

免除の場合には本人・世帯主・配偶者の前年所得ですが、猶予制度の場合には本人・配偶者の前年所得という条件となっているためです。

世帯主分が除いて考える形となりますね。

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

猶予を受けると年金額はどうなるのか

納付猶予制度を受けると納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません

つまり、免除と違って年金が増えることはないのです。

未納との違いは期間はカウントされるということと障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられるという部分ですね。

猶予制度も、後にお金に余裕ができた場合には10年以内であれば追納として不足している分を払うこともできます。そうすれば年金の受給額を増やすこともできますね。

海外移住する

どうしても国民年金を払いたくない方は海外移住するという手もなくはありません。

国民年金は日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号または第3号被保険者となります。

つまり、逆にいえば日本国内に住んでいない場合は対象外となるのです。

社会保障協定

移住先の国により変わりますが、基本的にはそちらの国の年金制度に加入することになります。

移住先が日本と社会保障協定が結んでいる国の場合は現地で支払った年金を日本と合算することができたりもします。

協定が発効済の国ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ(※) スペイン アイルランド ブラジル スイス ハンガリー インド ルクセンブルク フィリピン
署名済未発効の国イタリア スロバキア 中国

(注)イギリス、韓国、イタリア及び中国については、「保険料の二重負担防止」のみです。

任意加入することもできる

海外に住んでいると基本的に年金を支払う必要はありません。

しかし、将来もらえる年金も少なくなるわけですよね。

また、国民年金と厚生年金の加入期間が10年に達してない場合は、年金がそもそももらえません。

そこで任意加入という制度も用意されています。

海外移住の方の任意加入の条件は以下のとおりです。

外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

年金を払わないとどうなるのか?

それでは年金を払いたくないからと払わないとどうなるのでしょうか?

最終的には差し押さえされる

国民年金を支払わないと最終的には資産が差し押さえられます。(強制執行)つまり、自分の預金や給料などの財産が差し押さえられてしまうんですよね。

ただし、現状は十分な所得や貯蓄がある国民年金未納者と限定されてはいますが・・・対象者は年間所得300万円以上で7か月以上の滞納者となっています。

また、延滞金も発生してきます。延滞金も馬鹿にできない金額となりますからそうなる前に払う、もしくは上記の免除や猶予を受けるべきでしょう。

ただいきなり強制失効となるわけではなく段階があります。

具体的には下記記事を御覧ください。

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将来年金がもらえない

当然のことならが国民年金を納めていなければ将来年金をもらうことができなくなります。

現状のルールだと、国民年金と厚生年金の加入期間を合わせて10年を超えている必要があります。

それ未満だともらえないんですね。

また、未納が多いと 10年のルールを超えていてももらえる金額は大幅に少なくなってしまいます。

老後に困らないためにも年金は支払っておくべきです。

障害年金がもらえない

障害になったときにもらえる障害年金がもらえないという部分も大きいです。

年金未納の状態だとそれがもらえないのです。

自分が障害にいつなるかなんて予想ができませんのでその保険としても意味でも国民年金を納付しておくことは重要なのです。

遺族年金がもらえない

また、遺族年金も同様です。遺族年金は自分がなくなったときに家族に年金が入る制度です。

これも年金未納の状態だとそれがもらえないのです。

自分が亡くなるのかなんて予想ができませんのでその保険としても意味でも国民年金を納付しておくことは重要なのです。

遺族年金の概要について詳しくはこちらの記事も御覧ください

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年金を少しでもお得に支払う方法

今まで見てきたように免除や猶予が下りないなら国民年金は納付する必要がありますし、払った方がよい制度です。どうせ払うのならお得に払いましょう。

一番カンタンでお得なのが前納制度(早めにまとめて払う)とクレジットカード払いです。

前納制度を利用すると少し割引があります。

また、クレジットカード払いするとポイントが付くでしょう。

これらを組み合わせればそれなりにお得に支払う事ができるのです。

最強は下記の記事のように2年前納でクレジットカード払いすることですね。

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まとめ

今回は「年金を払いたくない!は通用しない。払えないなら未納ではなく免除申請・猶予申請しよう」と題して国民年金についてみてきました。

まとめるとこんな感じです。

年金を払いたくないは通用しない。
払えないなら免除申請・猶予申請を利用しよう
国民年金を払わないとかなり大きなデメリットがある
国民年金を少しでもお得に払う方法もある

なお、国民健康保険の免除については下記記事を御覧ください。

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読んで頂きありがとうございます

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