雑所得・給与所得の方が持続化給付金を受けるための必要書類等をわかりやすく解説

令和2年6月29日以降から持続化給付金の支給対象者が拡大されます。

具体的には今まで事業所得として確定申告をしていないと個人事業主の方は対象となりませんでしたが、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告をした方も持続化給付金の対象となります。

また、今まで2020年に創業した方も持続化給付金の対象となりませんでしたが、2020年1月〜3月の間に創業した方も対象となると緩和されました。

基本的な考え方は収入が50%以上減少している方という条件は変わりませんが、必要書類が今まで対象だった方と異なってきます。

今回は新しく対象となった雑所得・給与所得の方が持続化給付金を受けるための必要書類を解説していきます。

なお、今までも対象だった方の持続化給付金の必要書類や注意点等はこちらの記事を御覧ください。

対象者の要件

まずは主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告をした個人事業主と認められる対象者の要件です。

以下の要件を満たす事業者が対象となります。

(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、 雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、 今後も事業継続する意思がある
(2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
(3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない
出所:経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ 支給対象を拡大します」より

業務委託契約等に基づく収入とは

業務委託契約等に基づく収入とは以下の2つを満たすものを差します。

①雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入であること
②税務上、雑所得又は給与所得の収入として計上される収入であること
雇用契約によらない業務委託契約等と示すための証拠書類を提出する必要があります。
また、確定申告で以下の条件を満たしている必要があります。
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告をした個人事業主の確定申告例
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告をした個人事業主の確定申告例

出所:経済産業省「持続化給付金申請要項」より

確定申告で事業所得や農業所得として1円でも計上されていると今回のこの制度の対象とはなりません。
つまり、確定申告時に事業所得や農業所得欄は0円である必要があるってことです。
※事業所得がある方は通常の個人事業主向けの申請となります。

副業会社員は対象外

また、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入が上記の確定申告第一表の収入ウからクの中で最も大きい必要があります。(主たる収入であるということ)
ウ:不動産、エ:利子、オ:配当、カ:給与、キ:公的年金、ク:その他
ですから本業は会社員で副業で雑収入を申告していたような場合は、給料額のほうが雑収入よりも大きければ今回の主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告をした個人事業主とは認められません。
副業会社員でも事業所得で申告していた場合は対象となりえまのでこのあたり微妙な気もしないでもないですが・・・

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告をした個人事業主の例

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告をした個人事業主の対象となる方の具体的な例示として以下が挙げられています。
●雇用契約によらず、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入がある方で、これらの収入を確定申告における主たる収入として、雑所得又は給与所得の収入として確定申告をした方
●委任契約に基づき、音楽教室学習塾の講師など、「生徒を教える」 という役割を委任されている方
●請負契約に基づき、成果物を納品されているエンジニアプログラ マーWEBデザイナーイラストレーターライターなど
●業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、 集金する業務を委託されている方 など
※上記の職種であっても、会社等に雇用されている方(サラリーマンの 方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。)は対象になりません。ただし、2019年中に独立・開業した場合は対象にな り得ます。
出所:経済産業省「持続化給付金申請要項」より

雇用されているのか、個人事業主かという判断で大きく変わってくる形ですね。

このあたりの判断は外形的な判断ではなかなか難しいですから申請書類も少し大変な形になっていますね。


対象外となる方

以下に該当する方は主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告をした個人事業主とは認められないとのこと。

・確定申告書上で、事業所得で確定申告をした方(持続化給付金申請要領(個人事業者等向け)に従って申請を行って下さい。)
・被雇用者(会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・ アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。)
・被扶養者の方
※上記に該当しない方でも、暗号資産(仮想通貨)の売買収入役員報酬など、事業活動によらない収入については給付額算定の対象外になります。
出所:経済産業省「持続化給付金申請要項」より

仮想通貨(暗号資産)の売買についてははじめから対象外と指定されていますね。

役員報酬も対象外

また、役員報酬も対象外となるとのこと。一人法人を持っていて会社としても持続化給付金を受け取り、個人としても役員報酬分で持続化給付金を受け取ることはできないということです。

個人で確定申告(事業所得等)を別でしている場合は対象となりますが・・・

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告をした個人事業主の必要書類

次に必要書類を見ていきましょう。

(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
(3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
支払があったことを示す通帳の写し
※①~③の中からいずれか2つを提出(②の源泉徴収票の場合は①との組合せが必須)
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し
出所:経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ 支給対象を拡大します」より

事業所得で確定申告をした個人事業主と比較して太字の部分が増えています。

業務委託契約等に基づく収入ということを示すためですね。

国民健康保険証の写し

意外だったのが国民健康保険証の写しですね。

国民健康保険とは自営業者やそこに勤めている方、無職の方などが対象の健康保険のこと。

給与所得の方で雇用契約ならば「協会けんぽ」や「組合健保」などに加入しているはずですからその人達は除外するということでしょう。

また、旦那さんが会社勤めでその健康保険の扶養に入っている方も除外される形。

つまり、今回の主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告をした個人事業主は国民健康保険加入が条件となります。

この条件で引っかかって申請できない人は多そうな気がしますね。

なお、健康保険制度はちょっとややこしいので詳しくはこちらの記事を御覧ください。

業務委託契約書の写し、持続化給付金業務委託契約申立書

業務委託契約を結んでいれば業務契約書の写しを提出するのが一番確実でしょう。

具体的には以下の条件である必要があります。

申請者がその雇用者ではない者との間で締結する業務委託契約等の契約書(全てのページ) で、申請者ではない契約を締結した当事者の署名又は記名押印があるもの。

もし、業務契約書を結んでいない場合はそれを証明するための書類として持続化給付金業務委託契約申立書を提出することも可能です。

この場合、業務内容、契約期間、報酬について記載し、契約者の署名、押印をもらう必要があります。

支払調書の写し、源泉徴収票の写し

次は支払調書の写し、源泉徴収票の写しです。

ただし、これちょっとハードルが高いんですよ。

まず、支払調書は本人に渡すかは任意の書類です。

ですからくれないところも多いんですよ。(特に中小企業)

また、源泉徴収票は確定申告を紙ベースでしていれば税務署に提出している可能性が高いです。

ですから提出するには多くの場合、委託先等に発行を依頼したり、再発行を依頼する必要がありますね。

また、源泉徴収票を提出する場合には上記の業務契約書の写しもしくは持続化給付金業務委託契約申立書が必須となります。(給料になっているけど業務委託だよってことを証明するためでしょう)

支払があったことを示す通帳の写し

支払いがあったことを示す通帳の写しは以下の要件を満たす必要があります。

①通帳の名義人(申請者本人名義)が分かる箇所を含むページ
②業務委託等による報酬が支払われたことが分かる箇所を含むページ
なお、業務委託契約等に基づく報酬が支払われたことがわかるようにマーカーなどで印をつけた上で提出をしてくださいとなっています。


2020年1月〜3月の間に創業した方の必要書類

前述したように2020年1月〜3月の間に創業した方も対象となることになりました。

その場合の必要書類も確認しておきましょう

①持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
② 通帳の写し
③ 履歴事項全部証明書 ※設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限る
出所:経済産業省「持続化給付金申請要項」より
① 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
② 通帳の写し
③ 本人確認書類
④ 個人事業の開業・廃業等届出書もしくは開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
出所:経済産業省「持続化給付金申請要項」より

持続化給付金に係る収入等申立書とは

2020年1月〜3月の間に創業した方が申請できる特例で一番用意が大変なのが「持続化給付金に係る収入等申立書」でしょう。

こちらは簡単に言えば設立した日から 2020新規創業対象月までの各月の事業による売上(収入)金額を記入して税理士に署名してもらったものとなります。

つまり、税理士に確認してもらってくださいってことですね。


まとめ

今回は「雑所得・給与所得の方が持続化給付金を受けるための必要書類等をわかりやすく解説」と題して新しく持続化給付金の対象となった方の必要書類等を見てきました。

制度から溢れてしまった人を救済されるようになったことは大変よかったのではないでしょうか。

ただ、不正が出やすい形式での緩和ですから結構厳しい必要書類となっていますね。

なお、不正申請は多くなることが予想されますが、かなり厳しい処罰となりますのでやめておきましょう。

また、持続化給付金は課税対象となりますのでそのあたりもあらかじめ承知しておいてくださいね。

今回ご紹介した持続化給付金以外にも新型コロナウィルス対策として様々な制度が始まっています。

これらをうまく使ってこの難局を乗り切りましょう。

●国民一人当たり10万円を給付する「特別定額給付金
●売上が半減した中小企業等に最大200万、個人事業主に100万円を支給する「持続化給付金
●休業している方を失業とみなして失業保険を支払う「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
●家賃の3分の2を半年分補助「特別家賃支援給付金
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